外国人雇用·国籍

国籍選択届の期限および出生による二重国籍者の手続き — 22歳になる前に外国国籍を不行使する旨の誓約

出生またはその他の理由により韓国国籍と外国国籍を併せ持つ二重国籍者は、20歳になる前に二重国籍となった場合は22歳になる前に、20歳を過ぎてから二重国籍となった場合はその時点から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法 第12条1項)。この期間内に韓国国籍を選択した者は、外国国籍を放棄するか、または韓国に住所を有している間に外国国籍を行使しないという誓約を行い、国籍選択届出を行うことができます。誓約および国籍選択届出は出入国管理事務所に提出し、外国国籍を選択した者は、海外の住所を管轄する韓国の在外公館を通じて韓国国籍放棄届を提出します。

手続き

  1. 1. 二重国籍の確認および選択期限の算出

    この手続きは、出生時から二つの国籍を持つ者に適用されます。出生とは異なり、自発的に外国国籍を申請・取得した韓国国民は、取得時に韓国国籍を喪失するため、国籍選択の対象とはなりません。20歳になる前に二重国籍となった者は22歳になる前に、20歳を過ぎてから二重国籍となった者はその時点から2年以内に選択する必要があります。誓約による方法は、この期間内に届出が行われる場合にのみ利用可能です。

  2. 2. 出生時観光および男性の兵役に関するタイムラインの確認

    生活の本拠が韓国にあった母親が、子が外国籍を取得するために韓国を離れ、子が国外で出生した場合、韓国籍は外国籍を放棄した後にのみ選択できます。ただし、両親が出生の前後を通じて通算2年以上の期間継続して国外に滞在していた場合、または出生の前後で外国の永住権または国籍を取得した場合は、この限りではありません。男性は18歳になる年の3月31日以降、兵役義務を履行するまで韓国籍放棄届を提出することができないため、この日付を併せて確認する必要があります。

  3. 3. 国籍選択届および誓約書の作成

    国籍選択届(様式第7号)には、家族関係登録原簿謄本、外国籍を取得した理由および日付を証明する書類、および外国パスポートの写しを添付する必要があります。誓約による方法の場合は、外国籍を不行使する誓約書(様式第5-2号)および出生目的の観光(birth tourism)に該当しないことを証明する書類を提出し、放棄による方法の場合は、放棄の事実および日付を証明する書類を提出します。期限を過ぎて兵役を終えた後に誓約を行う男性は、兵役証明書類を追加します。

  4. 4. 出入国管理事務所への届出および受理通知の受領

    誓約書は、本人が韓国に住所を有している間に作成し、出入国管理事務所に提出し、国籍選択届は同事務所に届け出ます。事務所は書類を法務部長官に送付し、受理されると、法務部長官は本人および家族関係登録事務所に登録の基礎となる場所を通知します。誓約が受理されると、誓約確認書が発行され、発行手数料は1部につき2,000ウォンです。

  5. 5. 期限の徒過およびその後の誓約の管理

    期間内に国籍が選択されない場合、法務部長官は本人に対し1年以内に1つの国籍を選択するよう命じ、その命令に従わない場合、当該期間の終了時に韓国籍を喪失します。命令を受けた後に韓国籍を選択するには、外国籍を放棄しなければなりません。外国パスポートで繰り返し韓国を出入国するなど、誓約に明らかに違反する行為を行った場合、6ヶ月以内に国籍を選択するよう命じられることがあります。

必要書類

  • 国籍選択届(国籍法施行規則様式第7号)
  • 外国国籍不行使の誓約書(同施行規則様式第5-2号)または外国国籍を離脱した事実および日付を証明する書類
  • 家族関係登録原簿
  • 外国国籍を取得した理由および日付を証明する書類(出生証明書など)および外国パスポートの写し
  • 出生ツーリズムに該当しないことを証明する書類(誓約による届出の場合、法務大臣が定めた書類)
  • 兵役関連書類(期限を過ぎて兵役を終えた後、誓約により届出を行う男性の場合)
  • 外国語で作成された書類の翻訳文
  • 委任状(行政士が申請者に代わって申請する場合)

費用

一般的に業界全体で数十万ウォンの範囲です。誓約による方法か離脱による方法か、および出生ツーリズムに該当しないことを示す書類の範囲や兵役関連書類の範囲に基づき、相談後に見積もりを提示します。国籍選択届は国籍法施行規則の料金表には記載されておらず、外国国籍不行使の誓約書の交付は1通につき2,000ウォンです。

法的根拠と確認日

  • Nationality Act, Article 10
  • Nationality Act, Article 11-2
  • Nationality Act, Article 12
  • Nationality Act, Article 13
  • Nationality Act, Article 14
  • Nationality Act, Article 14-2
  • Nationality Act, Article 14-3
  • Nationality Act, Article 15
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 3
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 11
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 16-2
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 17
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 18
  • Enforcement Decree of the Nationality Act, Article 18-4
  • Enforcement Rule of the Nationality Act, Article 8-2
  • Enforcement Rule of the Nationality Act, Article 11
  • Enforcement Rule of the Nationality Act, Article 12
  • Enforcement Rule of the Nationality Act, Article 18
  • Military Service Act, Article 8

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 外国籍不行使の誓約を行った後、外国パスポートで繰り返し韓国に入出国したり、外国籍を行使するために外国人登録または居住者登録を完了したりすることは、誓約に対する明白な違反行為とみなされ、6か月以内に国籍を選択するよう命じられる場合があります。
  • 韓国の法律を適用する場合、二重国籍者は韓国国民としてのみ扱われ、関連法に基づき外国籍を保持したままでは職務を遂行できない分野で働くためには、外国籍を放棄しなければなりません。

よくある質問

22歳を過ぎた後でも、外国国籍不行使の誓約によって二重国籍を維持することはできますか?
原則としてできません。期間終了後は、外国国籍を離脱した後にのみ、韓国国籍を選択する届出を行うことができます。ただし、現役、非常時予備役、補完役、または代替役務を終えた、あるいは終えたとみなされる男性は、その時点から2年以内に誓約による届出が可能です。
兵役免除を受けた男性は、期限を過ぎた後に誓約によって国籍を選択できますか?
国籍法の文言上、できません。期間後の誓約による方法を認める但し書きは、兵役の完了または完了とみなされる場合のみを対象としており、免除処分や戦時労働奉仕への登録は含まれません。この場合、韓国国籍は外国国籍を離脱することによって選択されます。
出生ツーリズムを通じて生まれた子供は、両方の国籍を保持できますか?
いいえ。子供が外国籍を取得するために、出生時に母親が海外に滞在していたと認められる場合、外国籍を放棄した後にのみ韓国籍を選択できます。ただし、両親が出産の前後を通じて通算2年以上の期間海外に滞在していた場合、出生の前後で外国の永住権または国籍を取得した場合、あるいは、学習、公務派遣、海外赴任、就労、またはそれに類する理由により法務部長官が定める期間海外に滞在していた場合は、この限りではありません。
息子はいつまでに韓国籍放棄の届出を行う必要がありますか?
18歳になる年の3月31日までです。その日を過ぎると、兵役の義務が解消されるまで韓国籍放棄の届出を行うことはできず、海外に住所がある場合は、海外の住所を管轄する韓国の在外公館を通じてのみ、1人につき20,000ウォンの手数料で届出を行うことができます。期限を過ぎた後でも、海外で生まれ、継続的に生活の拠点を海外に置いている者などは、正当な理由がある場合に韓国籍放棄の許可を申請できる場合があります。
子供が後に外国籍を申請して取得した場合、国籍選択は必要ですか?
いいえ。自発的に外国籍を取得した韓国国民は、取得した時点で韓国籍を喪失し、国籍喪失届を提出しなければなりません。婚姻、養子縁組、認知、またはそれに類する理由により外国籍を取得した者は、6か月以内に国籍保持の意思届を提出することで韓国籍を保持することができます。
行政士は国籍選択届を扱いますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所では、出生の状況や兵役のスケジュールに基づき、選択の期限および誓約の資格要件を確認し、国籍選択届および外国籍不行使の誓約書を作成し、申請者に代わって出入国管理事務所へ提出します。また、出生目的の渡韓に該当しないことを示す添付書類や書類のリストを整理し、事務所が申請者の出頭を必要とする場合には、届出の際に申請者に同行します。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。