永住・同胞・家族滞在
再入国許可免除期間 — 永住者 (F-5) は 2 年、その他の登録外国人leは 1 年、および残存滞在期間の計算方法
滞在期間内に韓国を出国し、再入国を希望する登録外国人は、原則として再入国許可を取得しなければなりませんが、出入国管理法施行規則 第44-2条の規定に該当する者は免除されます。永住者 (F-5) は出国日から 2 年以内に帰国する必要があり、外交 (A-1) から同行 (F-3)、および婚姻移民 (F-6) からその他 (G-1) までの資格保持者は、出国日から 1 年以内、または残存滞在期間が 1 年より短い場合はその期間内に帰国する必要があります。入国禁止者および施行規則 第10条の各号のいずれかに該当する者は免除の対象外となります。免除期間を超えて海外に滞在する予定がある場合は、出国前に単次 (30,000ウォン) または数次 (50,000ウォン) の再入国許可を取得してください。
手続き
1. 自身の資格による免除期間を確認する
永住者 (F-5) は、出国日から 2 年以内に帰国する場合、再入国許可が免除されます。施行令 附属書 1-2 に定める外交 (A-1) から同行 (F-3)、および婚姻移民 (F-6) からその他 (G-1) までの資格については、出国日から 1 年が基準となります。海外韓国人 (F-4) はこのリストには含まれておらず、国内居住届を提出している場合、滞在期間内に帰国するのであれば、海外韓国人法に基づき再入国許可は不要です。
2. 残存滞在期間と海外滞在期間を計算する
一般的な資格の場合、残存滞在期間が 1 年より短いときは、その残存期間内に帰国しなければ免除は適用されません。例えば、出国日から 8 か月後に滞在期限が切れる場合、免除期間も 8 か月となります。在留カードの有効期限と帰国予定日を比較し、滞在中に有効期限が来る場合は、出国前に滞在延長が可能かどうかも確認してください。
3. 免除の対象外となっていないか確認する
出入国管理法第11条に基づき入国が禁止されている外国人、および施行規則第10条の各号に該当する者は、在留資格に関わらず免除の対象外となります。施行規則第10条は、韓国人に対する査証発給を制限している国の国民、法務大臣の承認を必要とする査証発給制限の対象として指定された者、法務大臣が別途指定する国の国民、その他を対象としています。これらに該当する場合は、短期間の旅行であっても出国前に再入国許可を取得してください。
4. 免除期間を超えて出国する場合は、出国前に再入国許可を申請してください
統合申請書(届出書)の「再入国許可(単数、複数)」の項目にチェックを入れ、予定している再入入国期間を記入し、滞在地の管轄出入国管理事務所に提出してください。原則として、再入国許可は添付書類なしで申請できますが、外交(A-1)、公用(A-2)、および協定(A-3)の在留資格保持者は雇用証明書を添付してください。手数料は単数再入国許可が30,000ウォン、複数再入国許可が50,000ウォンであり、許可期間は許可された滞在期間内で設定されます。
5. 海外滞在中に期間内に帰国できない場合
病気やその他のやむを得ない理由により、許可された期間内に帰国できない場合は、理由を説明する書類を添付し、再入国許可期間が終了する前に韓国の在外公館の長に対して再入国許可期間の延長を申請してください。延長期間は再入国許可期間の満了日から3か月以内で、許可された滞在期間を超えて設定することはできません。また、手数料は20 USドルに相当する金額です。再入国許可免除期間の延長についても同様の手続きが適用されます。
必要書類
- 統合申請書(届出書)(出入国管理法施行規則、様式第34号、「再入国許可(単数、複数)」にチェックを入れたもの)
- パスポート
- 外国人登録証
- 雇用証明書(外交(A-1)、公用(A-2)、および協定(A-3)の在留資格保持者のみ)
- 再入国許可手数料(単数 30,000ウォン、複数 50,000ウォン)
- 再入国許可期間延長申請書(出入国管理法施行規則、様式第61号、海外で延長する場合)および理由を説明する書類
費用
費用は数万ウォンから数十万ウォン程度です。再入国許可のみが必要か、滞在延長も併せて準備するか、海外滞在期間、および家族の人数に基づき、相談後に見積もりを提供します。政府手数料は別途かかります。
法的根拠と確認日
- Immigration Act, Article 11
- Immigration Act, Article 30
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 10
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 39-7
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 39-8
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 44-2
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 72
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Annex 5
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Form No. 34
- Enforcement Rule of the Immigration Act, Form No. 61
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Annex 1-2
- Act on the Immigration and Legal Status of Overseas Koreans, Article 10
まずこちらをご確認ください
- 免除期間は出国日から起算され、一般の資格の場合は、残りの滞在期間が1年未満であればその期間が限度となります。そのため、滞在期間の満了日に基づいて帰国日を設定してください。
- 再入国許可期間は許可された滞在期間を超えることはできないため、長期不在中に再入国許可が満了する場合、再入国許可のみでは滞在期間は延長されません。
よくある質問
永住者(F-5)は、再入国許可なしでどのくらいの期間海外に滞在できますか?
その他の登録外国人の再入国許可免除期間は?
海外同胞(F-4)も再入国許可が免除されますか?
海外滞在中に再入国許可期間内に帰国できない場合はどうすればよいですか?
行政士は再入国許可の申請を扱いますか?
お問い合わせ
黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。
📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com
このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。
