法律はたいてい派手には変わりません。官報に静かに載り、施行日を過ぎてから「そんなのが変わったのか」という話になります。問題は、その間に過料や行政処分の基準がすでに変わっている点です。
黄允相行政書士事務所は、国家法令情報センターに毎日新しく載る制定・改正法令を確認し、お客様の業種に影響しそうな変化をまず選り分けます。今月注目した3つを整理しました。
1. 食品衛生法施行規則の改正——飲食店・食品業の事業主は注目
2026年9月1日に公布・施行された改正で、実務で体感される変化がかなりあります。
- 変更届出の添付書類の簡素化——営業許可・届出・登録事項を変更する際、これまで添付していた許可証・届出証などの書類が不要になります。
- 衛生等級の優遇強化——衛生等級を受けた店舗は、立入・検査・収去の免除期間が2年から3年に延び、初回違反に限り行政処分の軽減を受けられるようになりました。
- 営業許可証・届出証の店内保管義務の廃止——額に入れて掲げる義務がなくなりました。
- 価格表の未掲示など行政処分基準の強化——逆にこの部分は処分がより厳しくなりました。
自分の事業所にはどんな意味でしょう。衛生等級指定の実益が目に見えて大きくなりました。まだ等級を受けていない飲食店なら、この機会に申請を検討する価値があります。同時に、価格表の掲示のような些細に見える点は、もう一度点検しておくほうが安全です。
2. 食品衛生法施行令の改正——模範業所を衛生等級に統合
同じ食品衛生分野で、模範業所指定制度を廃止し、飲食店衛生等級制度に統合する根拠が整いました。韓国食品安全管理認証院が担う衛生等級指定・有効期間延長業務の範囲も広がります。
これまで模範業所として管理されてきた所なら、今後、衛生等級の体系の中でどう位置づけるかを前もって見ておくとよいでしょう。
3. 社会福祉事業法施行規則の改正——社会福祉館・福祉法人
2026年8月27日施行の改正では、社会福祉館が行う事業に事例管理・サービス提供・地域組織化が明確に盛り込まれました。地域社会統合ケアと住民組織化の根拠も反映されています。
施設基準も見直されました。現場で事実上守りにくかった相談室の防音設備基準が緩和され、今後は防音設備を備えなくてもよくなりました。福祉施設を運営する法人なら、事業範囲と施設基準をあわせて点検する時期です。
こうした変化は見逃しやすい
3件とも大きなニュースとしては扱われませんでした。しかしある事業主には過料の差になり、ある事業主には衛生等級申請という新たな機会になります。毎日変わる法令を事業主が自分で追うのは現実的に難しいものです。だからこそ、繰り返す行政義務と法令変化をカレンダーのように代わって管理するのが私たちの仕事です。
本記事は国家法令情報センター(law.go.kr)の公開資料をもとに整理した案内であり、具体的な適用は条文と管轄機関の確認が必要です。自分の事業所にどんな影響があるか気になる方は、黄允相行政書士事務所へお問い合わせください。
