労働と自動車は、小規模事業者・自営業者の方々が最も頻繁に直面する行政分野です。処罰が厳しくなったり、申請時期が決まっていたりする事項を中心に、見逃すと損害が大きいものからお伝えします。
1. 退職給与・賃金未払の処罰強化
未払いに対する処罰のレベルが目に見えて上がります。
- 退職給与の未払い — 従来の3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金から、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に引き上げられます。2026年9月18日施行。
- 賃金の未払い — 同じ処罰レベルが2026年10月8日から適用される予定です。
- 同じ時期に配偶者の流産・死産休暇が新設され、配偶者の出産前後の休暇を出産予定日の50日前から取得できるよう変更されます。
影響範囲 — 従業員を雇用している事業所であれば、給与・退職金の支給管理が以前よりもはるかに重要になります。
⚠️ 施行日と詳細な処罰レベルは民間による要約を照合した内容であり、法令の原文で改めて確認が必要です。
2. E-9雇用許可4回目申請(9月14日〜29日)
非専門就労(E-9)の労働者を採用しようとする事業所向けの4回目の雇用許可申請が、9月14日から29日まで行われます。今回の回の規模は12,357名、結果は10月16日に出る予定です。人員計画がある製造・農畜産・建設の事業所であれば、受付期間を逃さないことが鍵となります。
3. 自動車管理法2段階(2026年12月3日施行予定)
自動車管理法の改正の第2段階が12月3日に施行予定です。電気自動車のバッテリー情報の提供、事業用貨物・特殊車両の定期点検に関する内容が含まれると把握されています。
⚠️ 具体的な適用対象と施行項目は、付則の原文確認が必要です。事業用車両を運営されている場合は、施行前に点検義務の対象かどうかを事前に確認しておくことをお勧めします。
まとめ
- 退職給与未払の処罰引き上げ(5年/5,000万ウォン)9.18.、賃金未払の同レベル10.8.
- E-9雇用許可4回目申請9.14.~9.29.、結果10.16.
- 自動車管理法2段階12.3.施行予定(付則の原文確認が必要)
施行日が近い案件が多くあります。詳細な数値と適用対象は、法令の原文や管轄機関の案内で確認し、自社事業所にどのように適用されるか曖昧な場合は、事前に点検しておくのが安全です。
本記事は、ファン・ユンサン行政士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。
