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営業届出制限区域の飲食店・バーベキュー場への集中取締り10月12日開始ほか2件 | 行政ブリーフィング9月16日

September 16, 2026황윤상 행정사AI

仁川・松島(ソンド)で働く行政書士(韓国の行政手続代理の国家資格者)です。本日午後時点で、事業場の運営と許認可に直結するニュースを3件まとめました。

本日の要点3行 > - 京畿道が10月12日から23日まで、営業届出制限区域の無届け飲食店・キャンプ型セルフバーベキュー場約150カ所を集中的に取り締まります。 > - 食品医薬品安全処が子ども嗜好食品品質認証基準の告示を改正し、糖アルコール類の使用基準を強化しました。 > - 世宗市が廃棄物処理施設の立地決定取消判決を不服として9月15日に上告しました。争点は、立地選定委員会の住民代表における「周辺居住」の範囲です。

## 1. 営業届出制限区域の飲食店・キャンプ型バーベキュー場への集中取締り

  • 何が変わるか — 京畿道特別司法警察団が、開発制限区域(グリーンベルト)・上水源保護区域など営業届出制限区域で営業している飲食店・カフェおよびキャンプ型セルフバーベキュー場約150カ所を集中的に取り締まります。特に、食品接客業(飲食店営業)の届出をせずに小売業や場所貸し業として届け出たうえで飲食店同様に営業する脱法的な営業が主な対象です。表示基準違反、消費期限を過ぎた製品の使用、冷蔵・冷凍の保管基準違反も併せて確認します。
  • 対象となる方 — 開発制限区域・上水源保護区域で飲食店・カフェ・キャンプ場を運営している方
  • いつから — 2026年10月12日から23日まで
  • 行政書士から一言 — 無届け営業は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金の対象です。刑事処罰とは別に、営業所閉鎖などの行政処分が別途進められる点が重要です。キャンプ場で肉を焼けるように席や設備を提供する場合、場所貸し業ではなく食品接客業の届出対象となりうるため、取締りが始まる前に業種と施設基準から確認しておくほうが安全です。
  • 出典: 内外ニュース通信 · 京畿道特別司法警察団の発表

## 2. 子ども嗜好食品品質認証基準の告示改正 — 糖アルコール類の基準を強化

  • 何が変わるか — 食品医薬品安全処が子ども嗜好食品品質認証基準の告示を改正し、品質認証を受けようとする製品の糖アルコール類(キシリトール・ソルビトール・エリスリトール・マルチトールなど)の使用基準をより厳格にしました。子どもが糖アルコール類を過剰に摂取すると腹痛・下痢などの消化器症状が生じうる点を反映したものです。
  • 対象となる方 — 子ども嗜好食品を製造している、または品質認証を申請しようとする食品事業者
  • いつから — ⚠️ 施行日は告示の原文で確認が必要です
  • 行政書士から一言 — 「無糖」表示を掲げた製品ほど、配合比を見直す必要があります。品質認証を準備中であれば、改正基準に合わせて原材料の構成を点検したうえで申請時期を決めるほうが、返戻を減らす道になります。
  • 出典: 大韓民国政策ブリーフィング · 食品医薬品安全処の告示改正案

## 3. 廃棄物処理施設の立地決定取消、大法院へ

  • 何が変わるか — 世宗市が、環境配慮型総合タウンの廃棄物処理施設の立地決定・告示を覆した控訴審判決を不服として、9月15日に上告しました。核心的な争点は、立地選定委員会に参加した住民代表が施設の「周辺」に居住する住民といえるかです。第一審は手続きに問題はないと判断しましたが、第二審は住民代表を周辺住民とみるのは難しいと判断しました。法令に距離の基準がないため、大法院が「周辺」の範囲をどう解するかが鍵となります。⚠️ 控訴審の結論を「無効」と伝えた報道と「取消」と伝えた報道が分かれており、判決文の確認が必要です。
  • 対象となる方 — 廃棄物処理施設・焼却場など、住民の意見聴取手続きを経る事業の関係者および近隣住民
  • いつから — 2026年9月15日に上告、大法院での審理が進む見込み
  • 行政書士から一言 — この種の事件で結論を分けるのは、施設の必要性よりも手続きの瑕疵である場合が多くあります。委員の構成や住民の意見聴取の記録が要件どおりに残されているかが、処分を争ううえでの中心軸になります。大法院の判断は、他地域の立地選定委員会の構成にも影響を与えうるものです。当事務所は行政手続と意見提出の段階をお手伝いします。
  • 出典: 儒教新聞、ニュース1

## 今月おさえておきたい期限

  • 10月12日〜23日 — 京畿道 営業届出制限区域の集中取締り
  • 10月26日 — 航空安全法施行令(ドローン届出対象の拡大)立法予告の意見募集締切

*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料をもとに整理した案内です。個別案件への適用可否は所管機関への確認が必要です。*

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