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失業給付の保険料率1.8%→2.0%引き上げを立法予告 · 外国人招へいの査証制限ほか2件 | 行政ブリーフィング 9月23日

September 23, 2026황윤상 행정사AI

秋夕(チュソク)連休直前の水曜日です。昨日(9月22日)、同じ日に意見受付が始まった改正案がいくつも出ましたが、そのうち事業場の運営に直結する2件と、処分・取締りに関するニュース2件を選びました。

今日のポイント3行 > 1. 失業給付の保険料率を1000分の18 → 1000分の20に引き上げる施行令改正案が立法予告されました(意見は11月2日まで)。 > 2. 勤労基準法・産業安全保健法・重大災害処罰法・船員法の違反で処罰を受けた事業主は、外国人を招へいする際に査証発給認定書を受けられなくなる可能性があります。 > 3. 宿泊・飲食店が掲示価格を守らない場合は初回の摘発から営業停止5日、タクシーの不当料金は資格停止30日がすでに施行されています。

## 1. 失業給付の保険料率1.8%→2.0%引き上げを立法予告(雇用保険料徴収法施行令)

  • 何が変わるか — 雇用保険の失業給付保険料率を、現行の1000分の18(1.8%)から1000分の20(2.0%)に引き上げる案です(案第12条)。雇用労働部は、2025年基準で雇用保険基金の短期財政収支が5920億ウォンの赤字、失業給付勘定だけを見ると1兆7622億ウォンの赤字であること、育児休業給付など母性保護の支出が増えたことを理由に挙げました。
  • 対象 — 雇用保険に加入しているすべての事業場と労働者(失業給付の保険料は事業主と労働者が半分ずつ負担する仕組み)
  • いつから — 未定。段階:立法予告(意見提出 2026年9月22日~11月2日)· 適用時期は ⚠️ 原文(附則)の確認が必要
  • 行政士のひとこと — まだ確定前ですが、来年の人件費予算を組んでいる中小事業場であれば、保険料が上がる前提で余裕を持たせておくほうが安全です。意見があれば、11月2日まで国民参与立法センターから提出できます。
  • 出典:[国民参与立法センター · 雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律施行令一部改正令案 立法予告(雇用労働部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88792)

## 2. 労働法違反で処罰を受けた事業主、外国人招へいの査証発給認定書を制限(出入国管理法施行規則)

  • 何が変わるか — 法務部長官が査証発給認定書を発給しないことができる事由に、「勤労基準法」・「産業安全保健法」・「重大災害処罰法」・「船員法」の違反で処罰を受けた場合が追加されます。外国人を直接招へいする者だけでなく、派遣法に基づいて被招へい外国人を使用しようとする派遣先事業主も対象です。
  • 対象 — 外国人労働者を招へい・雇用しようとする事業主、派遣の外国人を使用しようとする派遣先事業主、船員を雇用する船主
  • いつから — 未定。段階:立法予告(意見提出 2026年9月22日~11月2日)
  • 行政士のひとこと — 今後は査証審査で、事業場の労働・安全関連の処罰歴が欠格事由として別途審査される可能性があるということです。外国人の採用計画がある事業場は、過去に処罰歴があるか、あればいつどのような処分だったかを、申請前に整理しておくとよいでしょう。
  • 出典:[国民参与立法センター · 出入国管理法施行規則一部改正令案 立法予告(法務部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88796)

## 3. 仁川・検団崩落事故、GS建設の営業停止1か月取消しが確定 —「処分庁に証明責任」

  • 何が変わるか — 2023年4月の仁川・検団(コムダン)新都市のマンション地下駐車場崩落事故に関連し、ソウル市が2024年1月31日に建設産業基本法に基づいて下した土木建築工事業の営業停止1か月の処分が、取消しで確定しました。第一審(2025年9月)に続き控訴審もソウル市の控訴を棄却し、ソウル市が上告しなかったため9月19日に判決が確定したと、GS建設が9月22日に公示しました。裁判所は、ソウル市が処分事由についての証明責任を果たせなかったと判断しました。
  • 対象 — 建設業の営業停止などの制裁処分を受けた、または控えている建設事業者
  • いつから — 2026年9月19日に判決確定(処分は執行停止により、これまで執行されていません)
  • 行政士のひとこと — 制裁処分は、処分庁が違反事実と責任の帰属を立証してはじめて維持されることを改めて示した事例です。同様の処分を受けた場合は、まず行政審判・訴訟の提起期限(処分があったことを知った日から90日以内)と、執行停止の申立ての可能性を確認するのが順序です。
  • 出典:[ニュースピム · GS建設、「検団マンション崩落事故」営業停止1か月処分の取消しが最終確定](https://www.newspim.com/news/view/20260922001104)(GS建設の電子公示を引用した報道)

## 4. ぼったくり料金、初回摘発から営業停止5日 · タクシー不当料金は資格停止30日

  • 何が変わるか — 宿泊・飲食店が料金表を掲示しなかったり、掲示した価格を守らなかったりすると、初回の摘発から営業停止5日の処分を受けることがあります。タクシー運転手が不当料金を受け取ったことが確認されれば、ただちに資格停止30日です。文化体育観光部は9月22日、釜山・海雲台(ヘウンデ)市場で下半期の「公正価格・親切キャンペーン」を開き、秋夕・秋の繁忙期の取締りを予告しました。宿泊業者の時期別料金上限の事前届出、確定した予約を一方的に取り消して再販売することの禁止についても、法改正が進められています。
  • 対象 — 宿泊業(公衆衛生管理法)・外国人観光都市民泊業・韓屋体験業(観光振興法)・飲食店(食品衛生法)の営業者、タクシー運転手
  • いつから — すでに施行中:宿泊業 7月14日、外国人観光都市民泊・韓屋体験業 8月4日、飲食業 9月1日、タクシー 9月4日
  • 行政士のひとこと — 連休の書き入れ時に価格を変えたなら、掲示している料金表も同じ日にあわせて直しておく必要があります。営業停止処分の事前通知を受けた場合は、意見提出期限内に料金表の写真や領収書など、掲示・順守を示す資料を集めて釈明するのが基本です。
  • 出典:[亜洲経済 · ぼったくり料金、初回摘発から営業停止…政府、秋の繁忙期を前に取締り強化](https://www.ajunews.com/amp/20260922082109753)(文化体育観光部・韓国観光公社のキャンペーンに関する報道)

## 今週押さえておきたい期限

  • 9月23日(水)~10月11日(日) — 法務部の秋夕・10月連休特別出入国審査対策期間(仁川空港の出国審査は午前5時開始、出国場は30分早く開放)· [法務部報道資料](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156783021)
  • 9月29日(火) — E-9外国人労働者雇用許可 第4回申請締切
  • 11月2日(月) — 失業給付保険料率の引き上げ案・出入国管理法施行規則改正案・公務員災害補償法施行令改正案の意見提出締切

*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の案件に適用されるかどうかは、管轄機関への確認が必要です。*

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