
外国人労働者を雇用する事業所では、来年初めから採用手続きが一段階増えます。今日はその立法予告を中心に、行政審判後の段階で生じる問題、新築マンション入居前の点検、保健医療分野の処分をめぐる訴訟のニュースをまとめました。
今日のポイント3行 > 1. 外国人労働者を採用したら、3時間以上の基礎安全保健教育を受けさせなければなりません(法は2027年1月8日施行、下位法令への意見は11月2日まで)。 > 2. 行政審判で勝った後に行政庁が再処分しなかった事件は2022~2025年で122件、昨年だけで60件でした。 > 3. 1,000世帯以上のマンションは、入居前の事前訪問を3日以上、週末1日を含めて実施するよう勧告する案が出されました。
## 1. 外国人労働者の基礎安全保健教育3時間義務化 — 2027年1月8日施行(産業安全保健法施行令・施行規則)
- 何が変わるか — 事業主は外国人労働者を採用する際、基礎安全保健教育を修了させなければなりません。施行規則案は教育時間を3時間以上と定め、韓国産業安全保健公団(KOSHA)を教育機関とし、類似の安全保健教育をすでに受けた場合は教育の全部を免除できるとしました。施行令案には、未修了や教育機関の詐称に対する過料の賦課基準が盛り込まれます(金額 ⚠️ 原文の確認が必要)。
- あわせて変わること — 常時労働者50人以上のソフトウェア開発・供給業など10業種と、事務職のみを使用する事業所も「採用時の安全保健教育」義務の対象に追加されます。職務教育を受けた人が補修教育の周期内に同じ職務に再選任された場合、以前の修了証で新規教育の免除を受けられます。
- 対象 — 外国人労働者(E-9など)を雇用する事業主、新たに適用される業種の事業所、安全管理職務の選任者
- いつから — 改正法は2027年1月8日施行(法律第21853号)。下位法令は立法予告段階(意見提出 2026年9月23日~11月2日)
- 行政士からひとこと — 雇用許可の申請から入国、事業所への配置までの日程表を組む際は、この3時間の教育をあらかじめ組み込んでおく必要があります。過料の金額や免除対象となる教育の種類は確定版で変わる可能性があるため、11月以降の告示を改めて確認されることをお勧めします。
- 出典:[国民参与立法センター · 産業安全保健法施行令一部改正令案 立法予告(雇用労働部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88742) / [産業安全保健法施行規則一部改正令案](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88804)
## 2. 行政審判で勝っても再処分されなかった事件、4年間で122件 — 昨年は60件
- 何が変わるか — 国会政務委員会のパク・ソンフン議員が国民権益委員会から入手した資料によると、2022~2025年の中央行政審判委員会の認容裁決のうち、行政庁の再処分が必要だった事件は2,458件で、そのうち122件が履行されませんでした。年度別では2022年15件、2023年25件、2024年22件、2025年60件です。同期間の間接強制の請求は242件でした(報道ベース)。
- 対象 — 行政審判で認容裁決を受けた請求人、再処分義務のある行政庁
- いつから — 制度変更ではない(国政監査資料)。議員室は制度点検の必要性を提起
- 行政士からひとこと — 認容裁決を受けたのに行政庁が動かない場合、行政審判法に基づき委員会に直接処分(第50条)や間接強制(第50条の2)を申し立てる道があります。裁決書を受け取った日付と、行政庁に履行を求めた記録を残しておくことが出発点です。
- 出典:[租税日報 · 国民が行政審判に勝っても、行政機関は「居座り」?](http://www.joseilbo.com/news/htmls/2026/09/20260924576331.html)(一次資料:国民権益委員会の提出資料、議員室公開)
## 3. 1,000世帯以上のマンション、事前訪問3日以上・週末を含むよう勧告(住宅法施行規則)
- 何が変わるか — 使用検査権者は、必要な場合、1,000世帯以上の団地に事前訪問を3日以上実施するよう勧告できるようになります。事前訪問期間には週末・祝日を1日以上含め、点検時間に午前10時~午後4時を含めなければなりません。事業主体が日程を延期する場合は、事前訪問開始日の20日前までに入居予定者に知らせなければなりません。品質点検団による世帯内部点検の対象は全世帯数の1%以上に変わります。
- 対象 — 大規模団地の入居予定者、事業主体(施行・施工会社)、使用検査権者(地方自治体)
- いつから — 未定、段階:立法予告(意見提出 2026年9月23日~11月2日)
- 行政士からひとこと — 事前訪問で見つけた瑕疵は、写真と位置を記録して補修要請書として残しておくと、その後の使用検査前の措置確認がスムーズです。松島(ソンド)のように大規模団地の入居が続く地域では、入居者の会として日程延期の通知期限(20日前)を確認しておかれることをお勧めします。
- 出典:[国民参与立法センター · 住宅法施行規則一部改正令案 立法予告(国土交通部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88822)
## 4. 医療機関への10億ウォン台の課徴金に「正当」判決 · 医療従事者の資格停止訴訟の状況
- 何が変わるか — ソウル行政法院は、高齢者の昼間・夜間保護機関を訪問して在宅看護を行い、給付を請求した医療法人に対する課徴金(療養給付9億9,274万ウォン・医療給付4,441万ウォン)と還収処分は適法であると判断しました。昼間・夜間保護機関は一日のうち一定時間のみ保護する施設であるため、在宅看護における「自宅」とは見なせないという判断です。これとは別に、ソ・ヨンソク議員が分析した保健福祉部の資料(2021年~2026年8月)では、保健福祉部を相手取った行政訴訟1,348件のうち315件が医療従事者等の免許取消・資格停止をめぐる訴訟であり、資格停止訴訟では終結した214件のうち37件で保健福祉部が敗訴しました(報道ベース)。
- 対象 — 訪問・在宅看護の給付を請求する医療機関、資格停止・免許取消処分を受けた医療従事者
- いつから — 判決(一審、確定の有無 ⚠️ 原文の確認が必要)・国政監査資料
- 行政士からひとこと — 給付基準では「サービス提供場所」のような些細に見える要件一つで、数億ウォンの還収が分かれます。処分の事前通知を受けたら、意見提出期限内にまず事実関係の資料を整理し、不服申立ては処分を知った日から90日以内という期限をまず確認してください。
- 出典:[医薬ニュース · 昼間・夜間保護機関で在宅看護を実施後に給付請求、行政処分は正当](https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=258314) / [医協新聞 · 医療従事者の免許取消・資格停止をめぐる行政訴訟の状況](https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=166497)
## 今週押さえておきたい期限
- 9月29日(火) — E-9外国人労働者の雇用許可 第4回申請締切
- 11月2日(月) — 産業安全保健法施行令・施行規則、住宅法施行規則の改正案への意見提出締切
- 11月2日(月) — 生命安全基本法施行令の制定案(法は2026年12月3日施行)・体育施設法施行規則(スクリーンゴルフの打席間隔基準を新設)への意見提出締切
*本ブリーフィングはファン・ユンサン行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否は、所管機関への確認が必要です。*
