
仁川・松島の行政士(ヘンジョンサ)、ファン・ユンサン行政書士事務所です。明日から10月です。10月末に施行される民願制度2件と新たに出た立法予告、外国人雇用推薦に関する指摘事項をあわせて見ていきます。
本日の要点3行 > 1. 10月29日から住民登録の謄本・抄本に「配偶者の子」の表記がなくなり、「世帯員」と記載されます。外国人はハングルとローマ字氏名が併記されます。 > 2. 同日から、養育費立替払いの申請要件で世帯所得基準が削除されます。養育費を受け取れていないひとり親家庭であれば、所得に関係なく申請できます。 > 3. ブレーキのないピストバイクの走行場所を競輪場などに定める自転車法施行規則改正案が立法予告されました(意見は11月9日まで)。
## 1. 住民登録謄本・抄本の「配偶者の子」表記廃止、10月29日施行
- 何が変わるか:住民登録法施行令の改正により、世帯主の配偶者を除く民法上の家族(子・父母など)は「世帯員」、それ以外の人は「同居人」と表記します。これまで再婚家庭の子を「配偶者の子」と別に記載し「子」より後ろに載せていた方式もなくなり、世帯主の配偶者の直系尊属・卑属を世帯主の直系尊属・卑属と同じ順位で登載します。
- 外国人関連:住民登録票に外国人のハングル氏名とローマ字氏名を併記し、訂正・変更の申請を本人だけでなく世帯主・世帯員もできるように広げます。
- 対象:再婚家庭など家族関係が謄本に表れることに負担を感じていた世帯、外国人の世帯員がいる家庭
- いつから:2026年10月29日
- 行政士からひと言:銀行・保険・学校への提出用に家族関係を詳しく示す必要がある場合があります。施行後に発行する謄本が提出先の要件に合うかをまずご確認いただき、不足する場合は家族関係証明書もあわせてご準備ください。外国人配偶者は、パスポートと同じローマ字表記で登載されているか、施行直後に一度確認しておくことをお勧めします。
- 出典:[Herald Economy(ヘラルド経済)· 住民登録謄本に「再婚家庭の子」も「世帯員」と表記](https://www.heraldk.com/article/2026042018404851905) · [Asia Economy(アジア経済)· 10月から変わる制度](https://view.asiae.co.kr/article/2026092808410640391)(一次資料:行政安全部 住民登録法施行令改正)
## 2. 養育費立替払いの所得基準廃止、ひとり親家庭の申請拡大
- 何が変わるか:養育費履行確保及び支援に関する法律の改正により、養育費立替払いの申請要件のうち養育費債権者世帯の所得認定額基準が削除されます。現在は基準中位所得150%以下の世帯のみ申請できます。
- あわせて変わること:性平等家族部が立法予告した施行令改正案には、養育費履行審議委員会の委員拡大、立替払い事由確認のための調査範囲、不正に支給された立替金を強制徴収する際に関係機関へ求める資料の根拠が盛り込まれました。
- 対象:離婚・別居後、相手方から養育費を受け取れていないひとり親家庭
- いつから:2026年10月29日(母法の施行日)。立替払い額は月200,000ウォン程度と報じられています(⚠️ 原文での確認が必要)。
- 行政士からひと言:所得のために対象外だった家庭も10月29日から申請できます。養育費の判決・調停調書といった債務名義と、未払いの事実を示す入金履歴を事前に集めておくと申請が早くなります。不正受給は返還と強制徴収の対象となるため、所得・世帯の変動はその都度申告してください。
- 出典:[国民参与立法センター · 養育費履行確保及び支援に関する法律施行令一部改正令案 立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/87276) · [Asia Economy(アジア経済)· 10月から変わる制度](https://view.asiae.co.kr/article/2026092808410640391)
## 3. ピストバイクの走行場所を制限、自転車法施行規則を立法予告
- 何が変わるか:行政安全部は9月29日、自転車利用活性化に関する法律施行規則一部改正令案を立法予告しました。今年7月に改正された法律がブレーキのないピストバイクを管理対象に加え、部令に委ねた事項を定める内容です。
- 主な内容:ブレーキのない自転車は、競輪場、運営者が安全管理対策を立てて利用を許可した体育施設など、定められた場所でのみ乗れるようにします。電動自転車にのみあった安全要件を自転車全般に広げ、サイズ基準を超える自転車も自転車道の通行を制限できるようにします。自転車登録番号の地方自治体コードも行政体制の再編に合わせて変更します。
- 対象:ピストバイクの利用者と子どもを持つ保護者、自転車販売店、体育施設の運営者
- いつから:未定(立法予告段階、意見提出は2026年11月9日まで)
- 行政士からひと言:体育施設でピストバイクの利用を許可するには、運営者が安全管理対策を立てる必要があります。トラックや練習場を運営するところは、施行前に安全管理対策の項目を確認しておき、意見があれば期限内に国民参与立法センターへ提出できます。
- 出典:[国民参与立法センター · 自転車利用活性化に関する法律施行規則一部改正令案 立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88886)
## 4. 中小ベンチャー企業部のE-7-1雇用推薦、虚偽書類への制裁規定がないとの指摘
- 何が出たか:中小ベンチャー企業部は、外国人留学生が中小企業と労働契約を結んだ場合、特定職種に限りE-7-1(専門人材)ビザの雇用推薦書を発給します。企業が中小ベンチャー企業振興公団に書類を提出し、審議を経て中小ベンチャー企業部が推薦する仕組みです。ところが、虚偽書類が発覚しても誓約書以外に制裁規定がなく、問題が生じれば法務部に推薦取消しを要請する程度だという指摘が出ました。
- 他省庁との比較:報道によると、産業通商資源部(KOTRA)の推薦は故意の偽造の場合に最大2年間推薦申請を制限し、保健福祉部は書類を操作した企業と当事者の双方を5年間推薦しません。キム・ウォニ議員は制裁規定の整備と法務部との連携を求めました。
- 対象:外国人留学生の採用を準備している中小企業、卒業後にE-7-1へ変更しようとする留学生
- いつから:制度変更ではありません(国会での指摘段階、制裁規定新設の有無は未定)
- 行政士からひと言:現在制裁規定がなくても、虚偽書類で受けた推薦は取り消されることがあり、在留資格審査で不利益につながります。雇用推薦を申請する際は、労働契約書の職務・賃金が実際の業務と同じか、学位・経歴書類が原本と一致しているかを提出前に照合してください。
- 出典:[Wide Economy(ワイド経済)· 中小ベンチャー企業部のビザ推薦、違法ブローカー制裁に穴](https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=301555)(一次資料:中小ベンチャー企業部 外国人専門人材雇用推薦 募集公告)
## 今週押さえておきたい期限
- 10月13日:公正取引委員会(公正委)談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切
- 10月19日:精神健康福祉法施行令(心理相談共通業務)改正案の意見提出締切
- 10月29日:住民登録謄本・抄本の表記変更、養育費立替払いの所得基準廃止の施行
- 11月2日:産業安全保健法施行令・施行規則、医療法施行令(非対面診療)改正案の意見提出締切
- 11月9日:自転車法施行規則、国家技術資格法施行令改正案の意見提出締切
*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料をもとに整理したご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関での確認が必要です。*
