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労災で1年に3人死亡なら営業利益5%の課徴金、産業安全保健法改正案が国会通過ほか3件 | 行政ブリーフィング 10月2日

October 2, 2026황윤상 행정사AI

仁川の行政士・松島の行政士、黄允相行政士事務所です。10月1日の国会本会議で産業安全保健法改正案が可決され、同日、国民権益委員会と国民参与立法センターにも事業主と遺族が押さえておくべきニュースが掲載されました。4件を選びました。

今日の要点3行

  1. 安全・保健措置違反により1年間に3人以上が労災で死亡した場合、営業利益の5%以内の課徴金を科す産業安全保健法改正案が国会を通過しました。公布から6か月後に施行されます。
  2. 新しい事業主の手違いで求職登録の有効期間を1日過ぎたE-9労働者について、事業場の変更と雇用許可書の発給を行うよう、国民権益委員会が雇用労働部に意見を表明しました。
  3. 報勲補償対象者の同順位遺族の生活水準の算定基準(2027年1月1日法施行)と、大衆文化芸術企画業の定期点検手続き(11月20日法施行)を定める施行令改正案が立法予告されました。

1. 労災死亡の課徴金は営業利益の5%、産業安全保健法改正案が国会通過

  • 何が変わるか:事業主が安全・保健措置義務に違反し、直近1年間に労働者3人以上が労働災害で死亡した場合、営業利益の5%以内で課徴金を科します。営業利益がない場合や算定が難しい場合は、30億ウォンの限度内で科します。徴収した課徴金は労災保険基金に繰り入れられ、災害予防に使われます。
  • 繰り返し発生する事業場の登録抹消要請:同時に2人以上が死亡した災害で直近3年間に2回以上の営業停止を受けた事業場が再び営業停止事由を起こした場合、雇用労働部長官は関係行政機関に登録の抹消・取消しを要請できます。
  • その他の内容:労働者・労働者代表・名誉産業安全監督官は、差し迫った危険があるときに作業中止を要請でき、下請労働者も元請事業主に直接作業中止を求めることができます。産業安全保健管理費の計上義務が注文者(発注者)にまで拡大され、建設工事期間の延長事由に猛暑・寒波が加わります。
  • 対象:建設・製造などの事業主、元請(注文者)と下請事業場
  • いつから:法公布から6か月後に施行。違反内容、死亡者の比率、安全措置の履行努力などを反映した具体的な賦課基準は施行令で定めます(⚠️ 公布日・施行令の基準は原文を確認してください)。
  • 行政士のひと言:課徴金の額は施行令が出てから確定しますが、減軽要素として「安全措置の履行努力」が取り上げられています。リスクアセスメントの記録、安全教育の日誌、作業中止要請の処理記録を今から日付ごとに残しておくことが、処分段階での疎明資料になります。
  • 出典:Daumニュース · 産業安全保健法改正案が本会議通過(10月1日)、公共ニュース · 産安法改正案通過(雇用労働部の説明を含む)

2. 外国人労働者の求職登録有効期間、事業主の手違いなら救済を求める意見表明

  • 何が変わるか:E-9(非専門就業)で働いていたタイ国籍の労働者が事業場の変更を申請し、3か月の求職登録有効期間を受け、雇用センターのあっせんで新しい事業場が決まりました。ところが新しい事業主が業務上の手違いで有効期間を1日過ぎて雇用許可を申請したため、出国の危機に陥りました。国民権益委員会は労働者の責任ではない事由だとして、事業場の変更と雇用許可書の発給措置を行うよう雇用労働部に意見を表明しました。
  • 根拠:外国人雇用法第25条第3項は、業務上の災害・疾病・妊娠・出産などにより勤務先変更許可を受けられなかった場合、その事由がなくなった日から期間を計算するよう定めています。国民権益委員会は、この規定が労働者の責任によらない期間経過を補う趣旨だと判断しました。
  • 対象:事業場変更中のE-9労働者、変更労働者を新たに採用する事業主
  • いつから:個別の苦情申立てに対する意見表明です(制度改正ではありません。他の事案への適用可否は ⚠️ 雇用労働部の措置を確認してください)。
  • 行政士のひと言:有効期間内に①労働者の事業場変更申請 ②事業主の雇用許可申請 ③労働者の勤務先変更許可申請がすべて完了していなければなりません。事業主はあっせんを受けたその日に有効期間の満了日を確認し、雇用許可申請を数日前倒しで提出しておいてください。
  • 出典:国民権益委員会 · 事業主の過失で求職登録有効期間を経過した外国人労働者の救済に関する意見表明(政策ブリーフィング)

3. 報勲補償対象者の同順位遺族への補償金、生活水準算定基準の施行令改正案

  • 何が変わるか:補償金の支給順位が同じ遺族が複数いる場合に生活水準を考慮して補償金を支給できるようにした報勲補償対象者支援に関する法律の改正(法律第21890号、2026年9月8日公布)に合わせ、同順位遺族の生活水準算定基準を施行令で具体的に定めます(案第14条の3)。
  • 対象:報勲補償対象者の遺族のうち、同順位の遺族が複数いる家族
  • いつから:法は2027年1月1日施行、施行令改正案への意見は11月10日まで(国家報勲部)
  • 行政士のひと言:算定基準に所得・財産がどのように反映されるかは改正案の本文を見る必要があります(⚠️ 原文を確認してください)。兄弟姉妹など同順位の遺族の間で補償金の受取人を決めなければならないご家庭は、確定基準が出た後に所得・財産の資料を前もって揃えておくことをお勧めします。
  • 出典:国民参与立法センター · 報勲補償対象者支援に関する法律施行令一部改正令案の立法予告(国家報勲部)

4. 大衆文化芸術企画業の登録要件定期点検・行政処分基準、施行令改正案

  • 何が変わるか:大衆文化芸術産業の透明性・取引秩序を高める大衆文化芸術産業発展法の改正(法律第21674号)に合わせ、登録要件を守っているかを確認する定期点検の方法・手続きを新設し(案第6条の2)、行政処分基準を整備します(案別表1)。
  • 対象:大衆文化芸術企画業として登録した芸能事務所・マネジメント事業者、登録を準備している事業者
  • いつから:法施行は2026年11月20日、施行令改正案への意見は10月19日まで(文化体育観光部)
  • 行政士のひと言:定期点検が始まると、登録当時に備えた要件(事務所・人員など)を引き続き維持しているかが確認されます。登録後に事務所を移転したり代表・役員が変わったりしたのに変更登録をしていない場合は、11月の施行前にまず整理しておいてください。処分基準別表の詳細は ⚠️ 原文を確認してください。
  • 出典:国民参与立法センター · 大衆文化芸術産業発展法施行令一部改正令案の立法予告(文化体育観光部)

今週押さえておきたい期限

  • 10月13日:公正取引委員会の談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切
  • 10月19日:大衆文化芸術産業発展法施行令改正案、精神保健福祉法施行令改正案の意見提出締切
  • 10月26日:航空安全法施行令(小型ドローンの届出対象拡大)改正案の意見提出締切
  • 10月31日:国民権益委員会の環境分野政府支援金(電気自動車購入補助金・新再生エネルギー支援など)不正受給集中申告期間の終了
  • 11月10日:報勲補償対象者支援法施行令改正案の意見提出締切

本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用可否については、所管機関への確認が必要です。

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