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[権利救済] 兵役判定の異議申立て・行政審判の期間と書類 — 入営通知書を受け取った後にすべき3つのこと

October 2, 2026황윤상 행정사AI

3行要約

  • 兵役判定(兵役処分)に異議がある場合は、行政不服申立てで争うことができます。 請求期間は、処分があったことを知った日から90日、処分があった日から180日です。
  • 入隊日が請求期間よりも前に来ます。 入隊通知書を受け取った場合、行政不服申立ての請求と同時に執行停止の申請を併せて検討する必要があります。
  • 判定は病名ではなく、状態の程度を見ます。 手術記録地・画像読影地・治療経過など、判定当時の状態を示す書類を揃えなければなりません。

目次

  1. 手術記録地の最初の行に書かれた別の名前
  2. 判定の際に提出できなかった書類があった理由
  3. 入隊日と請求期間、先に来る日付
  4. 再身体検査・兵役処分の変更と何が違うのか
  5. 改名前の名前でされた医療記録をつなぐ書類
  6. 請求書に書いたことと書かなかったこと
  7. 答弁書が届いた後の補充書面
  8. 裁決結果と改めて受けた判定
  9. 行政士事務所の業務内容とチェックリスト

手術記録地の最上段、患者名の欄に別の名前が書かれていました。

仁川の松島(ソンド)で活動している行政士です。兵役判定の異議申立ての相談を受けると、書類一枚が事件の方向を変えることをよく目にします。今回の件も、その名前の一欄から始まりました。

1. 手術記録地の最初の行に書かれた別の名前

まずメールが届きました。送信者は23歳の青年の姉でした。弟が兵役判定検査で現役判定を受け、数日前に入隊通知書が届いたという内容でした。添付ファイルは3つでした。兵役判定結果通知、入隊通知書、そしてソウルのある大学病院で受けた手術記録地の写真でした。

依頼人は高校時代から肩が頻繁に脱臼していました。運動中に一度、バスの取っ手を掴んだ時に一度。19歳の冬に結局手術を受け、その後もリハビリを1年近く続けたといいます。

彼は大学を休学し、物流センターで夜勤をしていました。母親が経営する小さな分食屋のローン利息を助けるためでした。入隊自体を避けようとしたわけではありません。肩の状態で現役勤務が可能か、判定が正しく行われたのかを確認したいというのが依頼のすべてでした。

そして、手術記録地の名前欄には、彼の現在の名前ではなく、20歳の時に変える前の名前が書かれていました。

2. 判定の際に提出できなかった書類があった理由

週末の予約時間に、兄妹が一緒に事務所に来ました。まず最初に聞いたのは、兵役判定検査の際に何を提出したかでした。

彼が出したものは、近所の整形外科で受けた所見書一枚でした。「右側肩関節手術後の状態」という短い文章だけでした。手術を受けた大学病院の手術記録地とMRI読影地は提出できませんでした。

理由がありました。病院のオンライン発行を申請したものの、本人確認の段階で何度も失敗したのです。病院のシステムには改名前の名前と古い住民登録情報が残っており、現在の名前では照会ができませんでした。窓口に直接行かなければなりませんでしたが、夜勤のスケジュールのため、平日の昼間にソウルまで行く時間がありませんでした。検査日が迫り、彼は「判定医がきちんと見てくれるだろう」と思い、所見書だけを持って行きました。

このような流れは珍しくありません。兵役判定検査で判定の医師が見るのは、その日に提出された資料と、その日に検査した状態です。存在しない記録を探し出して見ることはありません。所見書の一行だけでは、手術の範囲、再発の回数、手術後に残った制限が明らかになりませんでした。

判定はマニュアル通りに下されたものでした。問題は、判定の根拠となった資料が空欄であったという点でした。

3. 入隊日と請求期間、先に来る日付

次にカレンダーを開きました。2つの日付を確認する必要がありました。

  • 行政不服申立ての請求期間: 「行政不服申立て法」第27条は、処分があることを知った日から90日以内、処分があった日から180日以内に請求するように定めています。彼が判定結果を受け取ってから35日目だったので、55日が残っていました。
  • 入隊日: 入隊通知書に書かれた日付は49日後でした。

請求期間よりも入隊日が先に来ました。ここでよく生じる誤解があります。行政不服申立てを請求すれば、入隊も自動的に止まると考えることです。そうではありません。請求だけでは処分の効力が止まりません。

そのため、行政不服申立ての請求と同時に執行停止の申請も一緒に出すことにしました。「行政不服申立て法」第30条は、処分の執行によって生じる重大な損害を防ぐための緊急の必要性がある場合に、執行停止を申請できるようにしています。入隊した後に判定が変われば、すでに始まった兵役を元に戻すことは困難です。この点が緊急性の根拠でした。

入隊日の延期も別途調べました。兵務庁に書面で問い合わせたところ、延期は定められた事由に該当しなければならなければ、行政不服申立ての請求自体は延期の理由にはならないという回答がありました。そのため、延期に頼らず、執行停止の決定を受ける方向でスケジュールを組みました。目標は、請求書と執行停止の申請書を2週間以内に一緒に提出することでした。

4. 再身体検査・兵役処分変更と何が違うか

姉がインターネットで探してきた記事は、それぞれ内容が異なっていました。ある記事は再身体検査を受けるように、別の記事は兵役処分変更を申請するようにと書いてありました。

これら3つは争う対象が異なります。

  • 兵役処分変更: 処分を受けた後に病気が発生したり悪化したりした場合のための道です。状態が変わったことが前提です。
  • 再身体検査: 判定の際に等級を決めるのが難しく、再度確認することになった場合などに用いられる手続きです。
  • 行政不服申立て: 処分当時の判断が事実と異なっていたこと、つまり処分自体が違法または不当であることを争う道です。

彼の肩は判定の後に悪くなったのではありません。判定前からその状態であり、その状態を示す書類が判定の際に漏れただけです。兵役処分変更を申請すれば、「処分後に変化した事情がない」という回答を受ける可能性が高かったのです。

そのため、争いの角度を事実誤認に定めました。判定当時すでに存在していた状態が、提出資料の不足によって反映されなかったという主張です。兵域判定の等級は「兵役判定身体検査等検査規則」の評価基準に従って付けられます。この基準は病名よりも手術の有無、再発の回数、機能制限の程度を見ます。それらの項目を満たすための書類が必要でした。

5. 改名前の名前でされた診療記録をつなぐ書類

ここで、最初のその名前の欄に戻ります。古い名前の手術記録をそのまま提出すると、審査する側は他人の記録ではないかとまず疑う可能性があります。

書類をこのように繋げました。

  • 基本証明書(詳細): 改名の事実と改名前後の名前が一緒に記載されます。2つの名前が同一人物であることを示す公式なつながりです。
  • 診療記録の写し発行: 改名書類を持って病院の窓口に直接行き、古い名前の記録を現在の名前とつなげて発行してもらいました。彼が夜勤を終えた月曜日の朝、姉が同行しました。
  • 発行リスト: 手術記録、手術前のMRI読影地、外来診療記録(再発記録を含む)、リハビリ治療記録です。

外来記録を確認している最中に、意外な事実が出てきました。彼は再発を「2回ほど」と思い込んでいたのですが、救急外来の記録まで合わせると、脱臼で来院した記録が4回ありました。2回は高校生の頃なので、本人は軽く記憶していました。判定基準において、再発の回数は重要な項目でした。

病院へ行った日、姉から写真が1枚送られてきました。発行窓口の待機番号を持ってお昼寝をしている弟の写真でした。「夜勤が終わってすぐ来て、立って待っている間に寝てしまう」という説明が付いていました。写真の中の待機番号は187番でした。

6. 請求書に書いたことと書かなかったこと

請求書の草案を作成する前に、彼は慎重に尋ねました。痛みをもう少し大きく書いたほうが有利ではないかという質問でした。

そうはしませんでした。兵役を免れる目的で虚偽の申告を行うことは、兵役法に基づき処罰の対象となります。そして、誇張された陳述は、記録と矛盾した瞬間に請求全体の信頼性を損なうことになります。請求書には記録が裏付ける事実のみを記載しました。

請求書の骨組みは3つでした。

  1. 処分当時の状態: 手術記録書と読影報告書によって、手術の範囲と手術前の損傷の程度を示しました。
  2. 再発と経過: 外来・救急外来の記録により、脱臼による来院4回とリハビリ期間を日付順に整理しました。
  3. 資料漏れの経緯: 改名により病院の照会が妨げられていた事情と、判定時に意見書のみを提出した理由を短く記しました。判定手続きを責めるような文章は入れませんでした。

執行停止申請書には、入隊日、入隊後に判定が変わった場合に生じる不利益、執行を停止しても公共の利益に重大な影響がないという点を盛り込みました。これら2つの書類は、入隊日の34日前にオンラインで同時に提出しました。

7. 答弁書が届いた後の補充書面

執行停止の決定は、提出の13日後に出ました。裁決があるまで処分の執行を停止するという内容でした。入隊通知書に記載された日付は、そのまま先送りとなりました。

約1ヶ月後、兵務庁から答弁書が届きました。要旨は2つでした。判定は当時提出された資料と検査結果に基づき、基準通りに行われたこと、そして請求人が判定時に資料を出さなかったのは請求人の事情であるという内容でした。

これは行政機関がよく用いる防御論理です。間違ったことではありません。そのため、補充書面では判定手続きが誤っていたと反論しませんでした。代わりに、争う対象は手続きではなく事実であるという点を明確にしました。

  • 新しく提出した記録は、すべて判定日以前に作成されたものです。判定の後に生じた事情ではありません。
  • 級の判定は、提出の有無ではなく実際の状態を基準に行われるべきです。
  • 提出が遅れた経緯は、改名による照会問題であるということを基本証明書で示しました。

補充書面には、表を1つ添付しました。左の欄には判定基準が確認する項目、真ん中の欄には判定時に提出された資料、右の欄には新しく提出した資料を記載しました。判定の際にどの欄が空いていたのかが一目でわかるようにしたのです。

8. 裁決と再度の判定

裁決は、請求から約4ヶ月後に出ました。処分を取り消し、提出された診療記録を反映して再度判定せよという趣旨でした。委員会は、新しい記録が判定当時の状態を示しているという点を認めました。資料を遅れて提出した経緯については、別途判断しませんでした。

再度の身体検査では、手術記録と再発の記録が評価に反映され、等級が調整され、補充役として社会服務要員の徴集対象となりました。彼は勤務日程が決まるまで、物流センターでの勤務を続けることにしました。母親の店のローン利子も、継続して手伝えることができるようになりました。

最後の通話で彼が言ったことは、「軍隊に行かなくなったのではなく、自分の肩に合った場所へ行くことになったようです」というものでした。兵役判定の異議申し立てが何のための手続きであるかをよく表した言葉でした。

9. 行政士事務所の業務内容とチェックリスト

兵役判定の結果が納得できないとき、何から確認すべきかを整理します。

  • 2つの日付をまず確認します。 行政不服申立ての請求期間(知った日から90日)と入隊日のうち、早い方が実際の期限です。
  • 争いの種類を選びます。 処分後に状態が変わったのか、処分当時に判断が事実と異なっていたのかによって、進むべき道が異なります。
  • 病名ではなく程度を示します。 手術記録書、画像読影報告書、再発・治療の経過記録が核心です。
  • 書類同士をつなげます。 改名、住所変更、病院の電算上の差異など、記録が途切れている箇所があれば、接続書類を添付します。
  • 入隊通知書がある場合は、執行停止を同時に検討します。 請求だけでは入隊は止まりません。

黄(ファン)ユンサン行政士事務所では、兵役判定に関する行政不服申立ての請求書と執行停止申請書を作成し、診療記録と接続書類を整理して提出を代行し、答弁書が届いた場合には補充書面まで作成します。要件と基準は事案ごとに異なるため、個別の確認が必要です。

理解を助けるために構成した物語です。

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