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野生動物営業許可の啓発期間12月13日終了 · 必須農業資材支援法施行令制定案ほか2件 | 行政ブリーフィング 10月4日

October 4, 2026황윤상 행정사AI

週末の朝のブリーフィングです。今回は年末に期限が集中しているニュースを選びました。爬虫類やインコなどの動物を販売する店舗、農業資材の製造・販売業者、大きな建物をお持ちの方、幼児向けの授業をされている方は、一度ご確認ください。

今日のポイント3行

  • 野生動物の販売・輸入・生産・委託管理業の営業許可制は2025年12月14日に施行され、啓発期間が2026年12月13日に終わります。
  • 必須農業資材支援法(2026年12月17日施行)の施行令制定案が出ました。立入調査拒否に対する過料の権限が市長・郡守・区庁長に委任されます。
  • 交通誘発負担金の算定基準を条例で定めた自治体は定期的に妥当性を検討しなければならず、その詳細を定める施行規則改正案への意見は11月10日まで受け付けます。

1. 野生動物営業許可の啓発期間12月13日終了、カフェでの展示猶予は2027年12月13日まで

  • 何が変わるか:野生生物保護及び管理に関する法律の改正により、野生動物営業許可制が2025年12月14日から施行されました。一定規模以上を扱う販売業・輸入業・生産業・委託管理業は、管轄自治体の許可を受けなければなりません。自治体が運営してきた1年間の啓発期間が2026年12月13日に終わります(故意の違反は啓発期間中でも処分の対象となり得ます)。
  • 対象:国際的絶滅危惧種、指定管理野生動物などの対象種を扱う事業者です。許可基準は以下のとおりです。
    • 販売・輸入・生産業(爬虫類・両生類のみ取扱い):50個体以上を保有し、年間100個体以上または月平均20個体以上を販売
    • 販売・輸入・生産業(その他の対象動物):20個体以上を保有し、年間30個体以上または月平均10個体以上を販売
    • 委託管理業:爬虫類・両生類20個体以上、その他の対象動物10個体以上(⚠️ 原文確認が必要)
    • 許可対象でなくても、対象動物を売買する場合は譲渡・譲受の届出が必要です。
  • いつから:許可制は2025年12月14日施行、啓発期間は2026年12月13日終了。これとは別に、動物園・水族館以外の施設での野生動物の展示は禁止されており、以前に届け出た保有個体に限り2027年12月13日まで展示が猶予されます。猶予期間中も、触る・乗る・餌を与えることはできません。
  • 行政士からひとこと:まず保有個体数と直近1年間の販売記録を整理してください。基準ライン付近であれば、啓発期間が終わる前に施設・人員要件を整えて許可申請を済ませておくほうが安全です。野生動物カフェは、2027年12月以降の運営方法を今から決めておく必要があります。
  • 出典:ソウル市環境分野ポータル · 野生動物展示禁止及び動物園許可制のご案内、デイリアン · 高陽市、野生動物営業許可制を施行

2. 必須農業資材支援法施行令制定案、立入調査拒否の過料権限を市・郡・区に委任

  • 何が変わるか:「サプライチェーンリスク対応のための必須農業資材等の支援に関する法律」(法律第21201号)が2026年12月17日に施行されます。農林畜産食品部が出した施行令制定案の主な内容は次のとおりです。
    • 原材料の国際・輸入価格と国内農業資材価格の変動を見るリスク指標を作り、危機対応指針に活用(案第2条)
    • 必須農業資材等支援審議委員会の構成・任期・議決定足数(案第3条)
    • 製造・販売業者の事業所への立入調査と、調査の拒否・妨害・忌避に対する過料賦課権限を市長・郡守・区庁長に委任(案第4条)
    • 資料提出拒否、虚偽資料の提出、立入調査拒否などに対する過料賦課基準(案第5条、金額⚠️ 原文確認が必要)
  • 対象:必須農業資材の製造・販売業者、価格上昇時に支援を受けることになる農業経営体
  • いつから:法律は2026年12月17日施行、施行令制定案への意見は2026年11月11日まで(農林畜産食品部 農業政策課)
  • 行政士からひとこと:製造・販売業者は、市・郡・区の公務員が事業所の調査に来る可能性があることを念頭に置き、価格・出荷資料を整理しておく必要があります。資料を提出しなかったり、事実と異なる内容を提出したりすると過料の対象となります。
  • 出典:国民参与立法センター · 必須農業資材等の支援に関する法律施行令制定案の立法予告

3. 交通誘発負担金の算定基準を定期検討、都市交通整備促進法施行規則改正案

  • 何が変わるか:都市交通整備促進法の改正(法律第21814号、2026年6月16日公布)により、交通誘発負担金の算定基準(単位負担金・交通誘発係数)を条例で定めた場合は定期的に妥当性を検討しなければならず、条例で算定基準を細分化できるようになります。国土交通部が、法律で委任された事項と運営上の不備を盛り込んだ施行規則改正案を出しました(具体的な条文⚠️ 原文確認が必要)。
  • 対象:都市交通整備地域内で交通誘発負担金を納める施設物の所有者、算定基準を条例で定める自治体
  • いつから:法律は2026年12月17日施行、施行規則改正案への意見は2026年11月10日まで(国土交通部 生活交通福祉課)
  • 行政士からひとこと:負担金は建物の用途と床面積に係数を掛けて決まるため、条例が細分化されると、同じ面積でも金額が変わる可能性があります。商業・オフィスビルをお持ちの方は管轄の市・郡・区の条例改正予告に注目し、賦課の告知を受けたら、まず異議申立期間を確認してください。
  • 出典:国民参与立法センター · 都市交通整備促進法施行規則一部改正令案の立法予告

4. 学院法施行規則改正案、幼児の課外教習の届出様式と通報報奨金を整備(続報)

  • 何が変わるか:9月28日にご案内した幼児の課外教習届出義務(10月1日施行)の続報です。教育部が「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」施行規則改正案を立法予告しました。
    • 課外教習の範囲に「幼児」が追加されたことを届出様式に反映(別紙第22号・第22号の2・第28号様式)
    • 施行令第17条の5第1項第1号の2の新設に合わせて通報報奨金規定(施行規則第17条)を整備
  • 対象:幼児を教える個人課外教習者・教習所・学院
  • いつから:意見は2026年11月11日まで(教育部 乳幼児私教育対策チーム)、施行日⚠️ 原文確認が必要
  • 行政士からひとこと:様式が変わる前でも、届出義務はすでに施行されています。幼児向けの授業をしていてまだ届け出ていない場合は、まず管轄の教育支援庁に問い合わせ、現在使われている様式を受け取って届け出ておいてください。
  • 出典:国民参与立法センター · 学院法施行規則一部改正令案の立法予告

今週押さえておきたい期限

  • 10月19日:大衆文化芸術産業発展法施行令改正案の意見締切(10月2日ブリーフィング)
  • 11月10日:都市交通整備促進法施行規則改正案の意見締切
  • 11月11日:必須農業資材支援法施行令制定案・学院法施行規則改正案の意見締切
  • 11月13日:海事安全基本法施行令改正案(委託業務を専門機関に委託する根拠)の意見締切
  • 12月13日:野生動物営業許可の啓発期間終了
  • 12月17日:必須農業資材支援法・改正都市交通整備促進法の施行

本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。

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