建物の用途変更が終わる前に営業を開始してしまうケースは少なくありません。大田(Daejeon)の式場ビュッフェがまさにこの問題で営業所閉鎖処分を受け、行政不服申立てでも請求が棄却されました。執行停止が認められて一時的に営業を継続できましたが、本案で敗訴すれば停止の効力も終了します。開業日程をあらかじめ決めている事業所であれば、確認しておくべき内容です。
1. 大田(Daejeon)式場ビュッフェ事件、9月28日裁決

裁決: 2026年9月28日(月)、大田広域市行政不服申立て委員会、請求棄却
事実関係(報道基準)
- 当該建物は公演場の用途で建築許可を受けた後、式場への用途変更を進めていました。
- 用途変更と使用承認が終わる前に式の営業を行い、建物内のビュッフェでは一般飲食店営業申告なしに料理を調理し、参列者に提供しました。
- 大田西区は一般飲食店営業所の閉鎖処分を行い、式場側は「建築許可のために努力中であり、新婚夫婦に被害がある」として裁量権の濫用を主張しました。
判断: 委員会は、請求人に他の事情があったとしても、無申告営業自体が違法である以上、処分を取り消す理由がないと判断しました。
出典: ニュース1 · 式場内の無申告飲食店の行政不服申立て棄却、忠清新聞 · 式場ビュッフェの閉鎖処分取消請求棄却
2. 執行停止は認容、しかし裁決後30日まで

式場側は行政不服申立てと同時に執行停止を申請し、委員会は本案の判断前にこれを受け入れました。すでに式を予約した利用者など、多数の人々に損害が生じる可能性がある点を考慮したためです。ただし、停止の効力は本案裁決日から30日間と定められました。本案が棄却されたため、この期間が過ぎれば区庁は閉鎖の手続きを進めることができます。
実務で見るべき点
- 行政不服申立てを請求しても、処分の効力は止まりません(行政不服申立て法第30条第1項)。営業を継続するためには、執行停止を別途申請しなければなりません。
- 執行停止は、重大な損害を防ぐための緊急の必要性がある場合に認められ、公共の利益に重大な影響を与える恐れがある場合は許可されません(同条第2項・第3項)。
- 執行停止が引用されても、本案で敗訴すれば効力は終了します。執行停止の期間は、違法な状態を是正するための時間として活用すべきです。
3. 無申告営業の閉鎖措置の根拠と事前に確認すべき順序

根拠: 食品衛生法第79条は、許可・申告・登録なしに営業する場合、営業所の閉鎖のために看板などの営業標識の撤去、適法な営業所ではないことを知らせる掲示物の貼付、施設・器具の封印ができるように定めています。措置の前には文書で事前に通知しなければならず(急迫な理由を除く)、措置は営業を不能にするのに必要な最小限の範囲にとどめる必要があります。
影響範囲: 宴会場・宴会場・公演場・スポーツ施設の中に飲食スペースを設ける事業場、建築物の用途変更や使用承認の手続きが進行中の状態で開業日程を組んだ事業場です。
準備事項
- 一般飲食店営業の申告は、建築物の用途が合っていなければ受理されません。用途変更・使用承認完了 → 営業申告 → 営業開始の順序でスケジュールを立ててください。
- 予約を先に受ける業種は、使用承認予定日が延期される場合に備え、開業日を余裕を持って設定してください。
- 閉鎖措置の事前通知を受けた場合は、意見提出期限内に是正計画と進行中の手続き資料を提出し、処分が出た場合は行政不服申立てと執行停止を共に検討してください。
行政士事務所の業務内容
ファン・ユンサン(黄允相)行政士事務所は、Incheon Songdoにて一般飲食店の営業申告、建築物の用途変更に関する申請書類の作成および提出を代行します。営業所の閉鎖・営業停止処分に対しては、意見提出書、行政不服申立て請求書、執行停止申請書の作成と提出を引き受けます。
要約
- 大田市の行政不服申立て委員会は、9月28日、無申告ビュッフェ営業に対する営業所閉鎖処分の取消請求を棄却しました。
- 執行停止は認容されましたが、効力は裁決日から30日間であるため、その後閉鎖の手続きが進められる可能性があります。
- 用途変更・使用承認が終わる前に営業を行うと、食品衛生法第79条の閉鎖措置の対象となる可能性があるため、順序を守って開業してください。
本記事は、黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案への適用については、管轄機関への確認が必要です。
