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在外同胞F-4ビザの発給拒否について、裁判所が取り消した理由は比例原則の違反。

October 5, 2026황윤상 행정사AI

兵役問題で国籍を離脱した後、在外同胞(F-4)ビザを申請して拒否された事件の、3度目の訴訟控訴審の結果が10月2日に出ました。結論は、1審と同様に拒否処分の取消しです。有名人の事件として報じられましたが、在外公館の査証発行拒否をどのように争えるかを示す判決であるため、F-4ビザを準備している外国籍同胞であれば押さえておくべき内容です。

1. 10月2日の控訴審判決内容

判決: 2026年10月2日(金)、ソウル高等法院 行政8-2部

事件: 歌手出身の外国籍同胞がLA総領事を相手取って提起した査証(ビザ)発行拒否処分取消訴訟(3度目の訴訟)。総領事館は2024年6月に再びF-4査証の発行を拒否し、原告は同年9月に訴訟を提起しました。

判断: 1審は、査証発行拒否によって得られる公益に比べ、原告が受ける不利益が過度に大きいとして、裁量権の逸脱・濫用と判断し、拒否処分を取り消しました。控訴審もこの判断を維持しました。

これまでの経緯

  • 1度目の訴訟:大法院が2019年7月11日に原審を破棄上告(2017Du38874)し、その後原告勝訴で終了しました。
  • 2度目の訴訟:2023年11月に大法院で原告勝訴が確定したと報じられました。
  • 3度目の訴訟:1審と2審ともに原告勝訴。上告の有無は ⚠️ 確認が必要です。

出典:ニューシス ・3度目のビザ訴訟 2審も勝訴、大法院 2019. 7. 11. 宣告 2017Du38874 判決

2. 在外同胞の査証発行は裁量行為、比較衡量が欠ければ違法

今回の判決の根拠は、2019年の大法院判決(2017Du38874)です。実務で活用できる判示は以下の通りです。

  • 在外同胞の査証(ビザ)発行は行政庁の裁量行為です。 裁量があるにもかかわらず、処分によって得られる公益と相手方の不利益を全く比較せずに処分を行った場合、裁量権の逸脱・濫用として取消事由となります。
  • 内部の入国禁止決定は、それ自体では処分ではありません。 法務部が出入国管理情報システムに入力するだけで、本人に通知していない入国禁止の決定は、抗告訴訟の対象となる処分ではないため、その後の査証発行拒否を争う際にその決定に縛られることはありません。
  • 上級機関の指示に従ったからといって適法になるわけではありません。 処分の適法性は、法律および比例・平等原則に合致しているかによって判断されます。
  • 査証発行の拒否も、処分書を書面で交付しなければなりません。 2019年の事件では、在外公館が処分の理由を記載した拒否処分書なしに電話だけで通知したため、行政手続法第24条違反の瑕疵が認められました。

3. 兵役問題で国籍を離脱した同胞のF-4基準

現行基準: 在外同胞法第5条第2項は、兵役を終えない、または免除されていない状態で国籍を離脱・喪失した男性に対し、F-4を与えないよう定めています。ただし、法務部長官が必要と認めた場合は、41歳になる年の1月1日から付与することができます。同項第2号は、国家安全保障・秩序維持・公共の福利・外交関係など、大韓民国の利益を損なう恐れがある場合も拒否の理由としています。

影響範囲: 兵役問題で国籍を離脱した、あるいは以前に入国制限の履歴がある外国籍同胞がF-4や他の査証を申請する場合です。

準備事項

  • 拒否通知を受けた場合は、書面処分書と拒否理由をまず確保しておいてください。理由が記載されていない、あるいは口頭でのみ通知された場合は、その事実自体が争点となります。
  • 年齢要件(41歳になる年)、兵役関連書類、国内滞在目的と活動計画を整理しておけば、再申請や不服申立ての際に比較衡量資料となります。
  • 在外公館の査証発行拒否は、海外で行われる処分であるため、不服申立ての経路と期間をまず確認する必要があります。個別の事案の不服申立て方法は⚠️管轄機関の確認が必要です。

行政士事務所の業務内容

ファン・ユンサン(黄允相)行政士事務所は、在外同胞(F-4)の滞在資格変更・滞在期間延長申請書を作成し、国籍離脱・兵役関係の疎明資料と滞在計画書を整理して、出入国・外国人管理事務所への提出を代行します。査証申請前に拒否の理由となる可能性のある履歴を点検する相談も実施しています。

要約

  • 10月2日、ソウル高裁はF-4ビザ発行拒否処分の取消訴訟の控訴審において、1審と同様に原告勝訴の判決を下しました。
  • 在外同胞ビザの発行は裁量行為であり、公益と不利益を比較検討せずに拒否することは比例の原則に違反する可能性があります。
  • 兵役問題で国籍を離脱した男性は、41歳になる年の1月1日からF-4を取得できる道が開かれています(法務部長官の承認がある場合)。

本記事は、ファン・ユンサン(黄允相)行政士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。

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