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賃金未払いの罰則が5年・5,000万ウォンに、10月8日施行 · 農地処分命令の基準ほか2件 | 行政ブリーフィング 10月6日

October 6, 2026황윤상 행정사AI

火曜朝のブリーフィングです。今週木曜に施行される賃金未払いの罰則強化、連休の間に政府が発表した農地・福祉給付のニュース、飲食店の営業停止判決を1つ選びました。

今日のポイント3行

  • 10月8日(木)から、賃金を支払わなかった事業主の法定刑が3年・3,000万ウォンから5年以下の懲役・5,000万ウォン以下の罰金に引き上げられます。
  • 農林畜産食品部は、農地の全数調査で処分命令・履行強制金まで進むケースを投機類型3つに限り、それ以外の違反には是正の機会を与えると明らかにしました。
  • 児童手当・親給付・ファーストミーティング利用券を申請なしで支給する申請主義改善6法が10月1日に国会を通過しました(公布から3か月後に施行)。

1. 賃金未払い事業主の罰則が5年・5,000万ウォンに引き上げ、10月8日施行

  • 何が変わるか:賃金を支払わなかった事業主に対する法定刑が3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 → 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に引き上げられます。9月18日に先に施行された退職給付未払いの罰則強化(9月16日のブリーフィング)に続き、賃金の未払いにも同じ水準が適用されるものです。
  • 対象:労働者を雇用するすべての事業主。特に売上減少で給与支払日を過ぎてしまっている小規模事業場。
  • いつから:2026年10月8日(木)施行(政策ブリーフィング「10月から変わる制度」)。改正条文の番号と、施行前の未払い分への適用範囲は ⚠️ 原文の確認が必要。
  • 行政士からひとこと:支払いが遅れそうな場合は、支払予定日と金額を労働者に書面で知らせ、実際の支払い記録(振込記録・給与明細書)を残しておいてください。労働者の方は、労働契約書・給与の振込記録・勤務記録をまとめておけば、管轄の地方雇用労働官署に陳情する際にすぐ使えます。
  • 出典:政策ブリーフィング · 支援は広く、暮らしは便利に…10月から変わる制度

2. 農地の全数調査、処分命令は投機類型3つが中心

  • 何が変わるか:農林畜産食品部が10月2日の説明資料で、農地の全数調査後の処理基準を明らかにしました。
    • 処分命令・履行強制金の対象:① 土地取引許可区域で虚偽により農地を取得した後の無断休耕・違法賃貸 ② 農業法人による不動産業の営業 ③ 競売などで共有取得した後の無断休耕・違法賃貸
    • それ以外の違反:処分命令・履行強制金なしで、所有者が望めば問題のない状態に改める機会を与える
    • 違反が判明しても重大な投機性の違反でなければ1年の自主処分期間
    • 処分義務期間内に再び自ら耕作するか、農地銀行と売渡委託契約を結べば3年間処分命令を猶予し、猶予期間が過ぎれば処分義務は消滅
    • 農地価額25%の履行強制金は2021年改正からあった規定で、2026年改正は自治体が処分命令を省略できないよう義務化したもの
    • 契約書のない口頭の賃貸借も効力があり、書面がないという理由だけで違法な賃貸借にはならない
  • 対象:相続・離農などで農地を所有しているものの自ら耕作していない方、農地を賃貸しているか休耕中の方。
  • いつから:全数調査は進行中。改正農地法の処分命令義務化の施行日は ⚠️ 原文の確認が必要。
  • 行政士からひとこと:病気・災害などの休耕事由、60歳以上の農業者が5年を超えて自ら耕作した農地、相続農地は、賃貸が認められるケースです。調査の通知を受けたら、自分の農地がどの例外に当たるかを確認し、診断書・賃貸借の記録などの疎明資料をあらかじめ準備しておいてください。処分義務の通知を受けた場合は、農地銀行への売渡委託で猶予を受けられるかどうかも期限内に検討する必要があります。
  • 出典:政策ブリーフィング · 農林畜産食品部 農地全数調査に関する説明資料(10月2日)

3. 児童手当・親給付を申請なしで支給、申請主義改善6法が国会通過

  • 何が変わるか:社会保障基本法・社会保障給付法・児童手当法・基礎年金法・障害者年金法・国民基礎生活保障法の改正案6件が、10月1日に国会本会議を通過しました。
    • 国・自治体が持つ情報で受給資格が確認できれば申請したものとみなして調査・支給
    • 児童手当・親給付・ファーストミーティング利用券:保護者の申請なしで支給し、児童手当・親給付は出生した月から支給(保護者が望まない場合は支給しないことも可能)
    • 障害者年金の受給者が65歳になると基礎年金の申請とみなし、生計・医療給付を受けている重度障害者は障害者年金の申請とみなす
    • 危機世帯については、担当公務員が同意がなくても職権で生計・医療給付などを申請できるよう範囲を拡大
  • 対象者:出産家庭、65歳になる障害者年金の受給者、生計・医療給付を受けている重度障害者、生計が苦しい危機世帯。
  • いつから:公布から3か月が経過した日から施行。公布日は ⚠️ 原文の確認が必要。保健福祉部は下位法令と社会保障情報システムを3か月以内に整備する計画です。
  • 行政士からひとこと:施行までは、これまでどおりご自身で申請する必要があります。出産が近い場合は、出生届の際に児童手当・親給付もあわせて申請し、支給開始が遅れないようにしてください。施行後も所得・財産要件の確認はそのまま行われる点も知っておいてください。
  • 出典:政策ブリーフィング · 福祉給付の申請方法が変わります、SBS Biz · 児童手当・親給付、申請しなくても支給

4. 未成年者が兄の身分証を出しても営業停止2か月は適法、ソウル行政法院

  • 何が変わるか:未成年者7人に酒類を販売して営業停止2か月を受けた飲食店の経営者が処分の取消しを求めましたが、ソウル行政法院行政11単独は9月に請求を棄却しました(報道基準で9月19日、言渡し日は ⚠️ 原文の確認が必要)。
    • 1人は成人である兄の身分証を、残りの6人は携帯電話の認証書の画面を見せました。
    • 法院は、身分証の年齢だけを見て写真と顔を照合しておらず、民間の認証書の画面だけでは年齢確認義務を果たしたとは言えないと判断しました。
    • 生計手段であるという事情も、処分を覆す理由としては認められませんでした。
  • 対象:酒類を販売する一般飲食店・酒場の経営者。
  • いつから:第1審判決(控訴の有無は ⚠️ 原文の確認が必要)。
  • 行政士からひとこと:身分証の不正使用により未成年者であることを知り得なかった場合に処分を免除される規定(食品衛生法第75条、⚠️ 条文原文の確認が必要)はありますが、実際に免除を受けるには、写真の照合など確認をきちんと行ったことを示す必要があります。身分証は実物を受け取って写真と顔を照合し、レジのCCTV映像は保存期間内に別途保存しておいてください。処分の事前通知を受けた場合は、まず意見提出の期限を確認してください。
  • 出典:ヘラルド経済(Daumニュース) · 学生に酒を売り営業停止、兄の身分証とは知らなかったと主張したが

今週押さえておきたい期限

  • 10月6日(火):同じ住所に配送する旅券を最大5冊までまとめ、代表受取人1人が受け取れるように
  • 10月8日(木):賃金未払い事業主の法定刑5年・5,000万ウォン施行
  • 10月22日(木):供給安定・産業危機地域の事業再編承認企業の支援期間を3年 → 5年に
  • 10月29日(木):養育費先払いの所得基準廃止、住民登録謄本・抄本の「世帯員・同居人」表記の施行(9月30日のブリーフィング)
  • 11月10日(火)~11月13日(金):交通誘発負担金・公共財政還収法・必須農業資材・学院法・海上交通安全法の改正案の意見提出締め切り(10月3日・4日のブリーフィング)

本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。

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