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格安スマホの電波使用料減免を90%に・3年延長 · 麻薬類管理法施行規則改正ほか2件 | 行政ブリーフィング 10月9日

October 9, 2026황윤상 행정사AI

ハングルの日の朝のブリーフィングです。10月8日に国民参与立法センターに掲載された立法予告2件、警察庁の報道資料1件、国会資料で明らかになった外国人への公益直払金の管理問題まで、計4件を選びました。

今日のポイント3行

  • 中小・中堅企業の格安スマホ(MVNO)事業者の電波使用料減免率を90%に引き上げ、減免期間を2027年1月1日から2029年12月31日まで3年延長する電波法施行令案が立法予告されました。
  • 麻薬類該当可否の確認・承認の申請に手数料が新設され、医師が自身に処方・投与できない麻薬類が注射剤である麻薬・向精神薬に拡大されます。
  • 裁判所は、公務員への嫌がらせを目的とした情報公開請求を権利濫用と判断し、警察の非公開決定を適法と認めました。

1. 格安スマホの電波使用料減免を90%に拡大・3年延長、電波法施行令の立法予告

  • 何が変わるか:科学技術情報通信部が「電波法施行令」改正案を立法予告しました(案第90条)。
    • 基幹通信事業者から卸提供を受ける中小・中堅企業の電気通信事業者(格安スマホ)の電波使用料減免率を90%に拡大し、減免期間を2027年1月1日~2029年12月31日と定めます。
    • 「電気通信事業法」の利用者保護規定や「情報通信網法」の情報保護規定に違反した事業者は、違反の程度に応じて減免率を50%または20%に引き下げます。違反履歴・是正の有無に応じて、重大違反は±10%p、軽微違反は±20%pの範囲で調整します。
    • 引き下げられた減免率は処分日が属する四半期の初日から3年間適用し、違反が重なる場合は低い比率を適用します。
    • 違反事業者は、加重・軽減事由の資料を処分日が属する四半期の末日から10日以内に科学技術情報通信部へ提出しなければなりません。
  • 対象:格安スマホ事業者(中小・中堅企業)、格安スマホ料金プランの利用者。
  • いつから:意見提出は11月17日(火)まで、減免期間は2027年1月1日からです。施行令の施行日は ⚠️ 原文の確認が必要です。
  • 行政士からひと言:減免率が利用者保護・情報保護違反の処分と結び付くため、格安スマホ事業者は個人情報の処理と利用者への告知手続きを事前に点検しておくことをお勧めします。処分を受けた場合、資料提出期限は四半期終了後10日と短いため、処分書の受領日をすぐに記録しておいてください。
  • 出典:国民参与立法センター · 電波法施行令一部改正令案 立法予告

2. 麻薬類該当可否確認の申請手数料を新設、医師本人への処方禁止範囲を拡大

  • 何が変わるか:食品医薬品安全処が「麻薬類管理に関する法律施行規則」改正案を立法予告しました。改正法律(第21691号、2026年5月26日公布)が委任した事項を定める内容です。
    • 麻薬類等該当可否確認申請の方法・手続きを設け(案第13条の2)、該当可否の確認・承認の申請に手数料を新設します(案第51条・別表3)。手数料の金額は ⚠️ 原文の確認が必要です。
    • 医師が自身に直接処方・投与できない医療用麻薬類を注射剤である麻薬または向精神薬に拡大します(案第35条・別表1)。
    • 許可官庁への事故麻薬類発生報告期間の算定方法を明確にします(案第23条)。
    • 麻薬類小売業者・麻薬類取扱医療業者の違反が行政処分個別基準第9号ダ目に該当しても、麻薬類統合管理システムと連携した外部ソフトウェアで報告したことが確認されれば処分を軽減します(案別表2)。
  • 対象:薬局(麻薬類小売業者)、病院・医院(麻薬類取扱医療業者)、医師、麻薬類該当可否の確認が必要な輸入・製造事業者。
  • いつから:意見提出は11月17日(火)まで、改正法律は2027年5月27日(木)施行です。
  • 行政士からひと言:報告違反で業務停止処分の事前通知を受けた場合、連携ソフトウェアで報告した記録が軽減事由になり得るため、まず報告履歴を出力しておくことをお勧めします。処分を受けた後は、受領日から90日以内に行政審判を請求できます。
  • 出典:国民参与立法センター · 麻薬類管理に関する法律施行規則一部改正令案 立法予告

3. 公務員への嫌がらせ目的の情報公開反復請求は権利濫用、非公開決定は適法との判決

  • 何が変わるか:警察庁の発表によると、刑務所に収監中のA氏が「2025年11月の1か月間に釜山鎮警察署に寄せられたすべての情報公開決定文の全体」を請求して非公開決定を受け、情報公開拒否処分取消訴訟を提起したところ、釜山地方法院第1-3行政部は10月1日(木)、請求をすべて棄却しました。
    • 警察署は、当該期間の決定108件のうち103件が捜査関連資料であり、残り5件も私生活侵害のおそれがあるとして(情報公開法第9条第1項第6号)非公開としました。
    • 裁判部は、情報を活用する意思なく公務員への嫌がらせを目的として請求した点、請求人の法律上の地位と関係がなく第三者の敏感な私生活が含まれ得る点、個人情報を一つひとつ選り分けるのに相当な行政力を要する点を挙げ、権利濫用と判断しました。
  • 対象:情報公開を請求する国民、情報公開業務を担う公共機関。
  • いつから:第1審判決であり、控訴の有無は ⚠️ 原文の確認が必要です。
  • 行政士からひと言:今回の判決は、請求目的が明確でない大量請求に対する判断です。処分や紛争に実際に必要な資料を請求する際は、請求書に利用目的と必要な範囲を具体的に記載するのが望ましく、非公開決定を受けた場合は通知日から30日以内に異議申立て、90日以内に行政審判を請求できます。
  • 出典:警察庁 · 警察、「公務員への嫌がらせ目的の情報公開反復請求」関連の行政訴訟で勝訴

4. 外国人の公益直払金受給者が5年で93%増、在留資格確認の空白を指摘

  • 何が変わるか:国会農林畜産食品海洋水産委員会の李相輝(イ・サンフィ)議員が農林畜産食品部から受け取った資料によると、外国人の公益直払金受給者は2021年の187人から2025年には361人へと93%増加し、今年も350人が申請しました。
    • 外国人への支給額は2021年の3億9,400万ウォンから2025年には5億1,180万ウォンへ、外国人が登録された農業経営体は2021年の2,568か所から2026年8月には4,383か所へ増えました。
    • 直払金の支給システムが外国人受給者の海外居住や在留資格喪失の有無を直接確認していないため、農業経営体の登録と直払金の支給の間に在留情報の検証の空白があるとの指摘です。
  • 対象:農業経営体として登録した外国人農業者(結婚移民者など)、外国人農業者のいる農家。
  • いつから:国会資料の段階であり、農林畜産食品部の制度補完の日程は ⚠️ 原文の確認が必要です。
  • 行政士からひと言:今後、在留情報の連携が強化されれば、在留期間が満了した状態や長期間出国している状態での直払金申請は、支給段階で除外される可能性があります。外国人農業者は、直払金を申請する前に在留期間延長・在留資格変更の日程と農業経営体の登録情報を併せて確認しておくことをお勧めします。
  • 出典:プライム慶北ニュース · 外国人の公益直払金受給者、5年で93%増加(李相輝議員資料)

今週押さえておきたい期限

  • 10月12日(月):感染症予防法施行規則(消毒業の地位承継)再立法予告の意見締切(10月7日ブリーフィング)
  • 10月26日(月):外国為替取引法施行令(両替業の登録要件)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
  • 10月29日(木):道路交通法施行令(子ども通学バス運営施設)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
  • 11月17日(火):電波法施行令(格安スマホの電波使用料)・麻薬類管理法施行規則 立法予告の意見締切

本ブリーフィングは、黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所が公開資料をもとに整理したご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。

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