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[福祉・報勲] マンションの防犯カメラ閲覧拒否、個人情報閲覧請求と侵害申告の方法 — 10日以内に返事がなければ

October 10, 2026황윤상 행정사AI

3行要約

  1. 自分の姿や自分の車が映ったCCTV(防犯カメラ)映像は、情報主体の本人の個人情報であるため、管理事務所などの個人情報処理者に対して個人情報保護法第35条に基づき閲覧を要求することができます。
  2. 処理者は要求を受けた日から10日以内に閲覧させ、延期・拒否する場合はその理由と異議申し立ての方法を書面で通知しなければなりません。他人が一緒に映っている場合は、その部分だけを隠して残りを提示する一部閲覧が原則です。
  3. 口頭だけで拒否されたり、10日が過ぎても回答がない場合は、個人情報侵害申告センター(短縮番号なし118)に侵害事実を申告することができます。映像の保存期間が短いため、閲覧請求書に保存の要請を併せて記載することが重要です。

目次

  1. 映像の保存期間が21日残った日
  2. 「個人情報なのでできません」という言葉の意味
  3. 閲覧請求書に書いた5つのこと
  4. 10日が過ぎても届かなかった通知書
  5. 個人情報侵害申告センターに提出した申告書
  6. モザイクの中の6分間の映像
  7. CCTV閲覧拒否の際に確認すべき事項
  8. 行政士事務所の業務内容

1. 映像の保存期間が21日残った日

アパート管理事務所のCCTV運用方針に記載された映像の保存期間は30日でした。依頼人が最初にメールを送った日は、事故が発生してから9日目でした。残りの期間は21日。その期間内に映像を見ることができなければ、記録は上書きされて消える予定でした。

仁川(Incheon)の松島(Songdo)で働く行政士です。個人情報の閲覧請求や侵害申告など、名前は馴染みがないものの生活の身近にある手続きを頻繁に扱っています。今回の記事は、アパートの地下駐車場CCTV映像の閲覧を拒否されたある方の物語です。

依頼人は20代後半の看護師でした。大学病院の病棟で3交代勤務をしており、夜勤が終わる深夜には公共交通機関が乏しいため、1年前に割賦で小型車を購入しました。割賦はまだ2年以上残っていました。ある土曜日の午後、勤務を終えて戻ってくると、助手席のドアから後輪の上まで長く擦り取られた跡がありました。連絡先を残したメモもありませんでした。

整備工場の見積もりは120万ウォンほどでした。自分の車両損害保険で処理すれば自己負担金を支払わなければならず、翌年の保険料にも影響がありました。相手の車両を見つければ、そちらの対物保険で処理することができます。そのためには、いつ、どのような車が横に停まっていたのかをまず知る必要がありました。

2. 「個人情報なのでできません」という言葉の意味

事故を発見した翌日、依頼人は管理事務所を訪れ、映像を見せてほしいと頼みました。返ってきた答えは短かった。「他の入居者の車両や顔が映っているため、個人情報なのでお見せできません。警察と一緒に来ればいいです。」

依頼人はその言葉をそのまま受け入れました。勤務表が厳しく警察署に行く時間を捻出できないまま1週間が過ぎ、その間にインターネットで「自分の映像は見ることができる」という記事を見て混乱し始めました。勤務の合間の休憩時間に、事故の写真と管理事務所で聞いた言葉を整理してメールで送ってきました。

管理事務所の説明が完全に間違っているわけではありません。映像の中の他の車両のナンバープレートや人の顔は、それらの人々の個人情報です。しかし、その映像には依頼者自身の車両と依頼者の姿も映っています。 その部分は依頼者の個人情報であり、個人情報保護法第35条第1項は、情報主体が個人情報処理者に対して自分の個人情報の閲覧を要求できると定めています。アパートのCCTVを運営する管理主体も個人情報処理者に該当します。

同条第4項は、他人の利益を不当に侵害する恐れがある場合、閲覧を制限または拒否できると定めています。しかし、同施行令第42条第1項は、要求事項のうち一部だけが制限の理由に該当する場合、その一部のみを制限し、残りは閲覧させなければならないと定めています。他人が映っているという理由だけで、映像全体を遮断できる仕組みではありません。

問題は別にありました。拒否が口頭のみで行われたという点です。

3. 閲覧請求書に記載した5つの事項

口頭での拒否には記録が残りません。いつ要求したのか、何を拒否したのか、その理由は何だったのか、何も確認することができません。そのため、やり方を変えることにしました。書面で閲覧を要求し、その書面が管理事務所に届いた日から法定期間を計算する方法です。

依頼人とは翌日の夕方、勤務前の時間に合わせてビデオ通話で相談しました。その場で、閲覧請求書に入れる内容を確認しました。

  1. 閲覧対象期間: 事故当日の午前7時の出勤後から、午後4時の帰宅前まで。範囲を広く取れば他人の情報が増え、拒否される理由が増えてしまいます。出勤時に車を止めた時刻と帰宅時の時刻に絞りました。
  2. カメラの設置場所: 地下2階駐車エリアの柱番号と、そのエリアを映すカメラ2台。
  3. 閲覧の目的: 自車両の破損経緯の確認。目的が明確でなければ、処理者も範囲を判断できません。
  4. 一部閲覧の同意: 他の車両のナンバープレートや他人の顔を隠した状態で閲覧してもよいという意思表示。処理者が提示する拒否の理由をあらかじめ取り除いておくための文章です。
  5. 映像保存の要請: 閲覧の手続きが進んでいる間、該当区間の映像を保存期間とは別に保管してほしいという要請。

最後の項目が最も急務でした。閲覧の手続きが長引く間に映像が上書きされてしまえば、争う対象自体がなくなってしまうからです。請求書の最上部に保存の要請をもう一度書き、管理事務所の公式メールと書留郵便の2つの経路で同日に送りました。メールは受信時刻が残り、書留は到達日が残ります。期間計算の基準日を争う余地をなくすためでした。

管理事務所からは2日後、メッセージで「該当区間の映像は別途バックアップした」との返信がありました。映像が消える心配は、そのメッセージによって軽減されました。

4. 10日が過ぎても届かない通知書

施行令第41条第4項は、処理者が閲覧させなければならない期間を10日と定めています。10日以内に閲覧させる場合は、閲覧する個人情報と日時・場所を記載した閲覧通知書を送らなければなりません(同条第5項)。延期や拒否をする場合も、10日以内に理由と異議申し立ての方法を記載した通知書を送らなければなりません(施行令第42条第2項)。

書留が届いた日から10日が経過しました。バックアップしたというメッセージ以外には、何の連絡もありませんでした。

依頼人が電話をかけると、担当職員は「入居者代表会議で検討中」と答えました。映像の公開を許可すれば他の入居者の苦情が出るのではないかと心配しているという話も付け加えました。マニュアルなしで初めて受ける書面による要求だったのでしょう。管理事務所の立場としては、決定を先延ばしにするのが最も安全に見えたのかもしれません。

しかし、法律は先延ばしをする場合も、定められた方法で行うよう求めています。閲覧を延期するには正当な理由を情報主体に知らせなければならず(法第35条第3項後段)、知らせるべき事項を知らせなければ、法第75条の過料の対象となります。何の通知もなく10日を過ぎた状態は、この手続きを守っていない状態でした。

この時点で選択肢は2つありました。管理事務所にもう一度督促する方法と、個人情報保護委員会が指定した専門機関の個人情報侵害申告センターに侵害の事実を申告する方法です。

保存期間を再計算しました。バックアップをしたと言っているので、映像自体は残っている可能性が高かったのです。それでも事故からすでに22日目であり、相手の車両を見つけることは遅れれば遅れるほど難しくなります。もう一度督促をすれば、また1週間過ぎる可能性があります。すぐに申告を行うことにしました。申告センターが事実関係を確認する過程で、管理事務所も法的手続きを改めて見直すことになるためです。

5. 個人情報侵害申告センターに提出した申告書

個人情報保護法第62条第1項は、個人情報の処理過程において権利や利益を侵害された者が保護委員会にその事実を申告できると定めており、同条第2項に基づき指定された専門機関が個人情報侵害申告センターを運営しています。電話は国番号なしの118番で、オンラインでも申告書を提出できます。

申告書は感情ではなく、日付で記載しました。担当者が読んだ際に、すぐに何が問題なのかを把握できるようにするためです。

  • 侵害の類型: 個人情報の閲覧要求に対する処理の遅延・未通知
  • 経緯: 口頭での要求と口頭での拒否(事故の翌日)→ 書面による閲覧請求(メール・書留、到達日を明記)→ 映像バックアップに関する文字の返信 → 10日経過後も閲覧通知・延期通知・拒否通知なし
  • 要求内容: 他人の情報を隠した状態での一部閲覧、閲覧までの間の映像保存
  • 添付: 閲覧請求書の写し、書留の配達照会画面、メール送信記録、バックアップに関する返信文字のキャプチャ、車両破損の写真

申告書から意図的に除いた内容もあります。それは管理事務所職員の話し方や態度に関する記述です。申告センターが判断するのは法的手続きを守ったかどうかであり、担当者個人の態度は判断の対象ではありません。そのような記述は相手を防御的にさせるだけで、結論に寄与しません。

申告とは別に、個人情報紛争調整委員会に調停を申請する道もあります。調停は損害賠償や特定の措置を当事者間で合意によって定める手続きであるため、より時間がかかります。今回の案件で必要だったのは賠償ではなく映像の閲覧であったため、申告で十分であると判断しました。

申告書を提出してから3日後、申告センターの担当者が管理事務所に連絡し、閲覧要求の処理手順を案内したとの連絡がありました。同日午後、管理事務所から初めて書面による通知が届きました。閲覧通知書でした。

6. モザイク処理された6分間の映像

通知書には「一部閲覧」と記載されていました。他の車両のナンバープレートと他人の顔を加工(マスキング)し、依頼人の車両が見える区間だけを見せるという内容でした。閲覧場所は管理事務所、時間は平日の午後と定められました。依頼人の勤務表を確認し、非番の日に合わせてほしいと要求したところ、管理事務所もそれを受け入れました。

加工処理には外部業者を使うことになり、費用は実費を依頼人が負担するよう案内されました。施行令第47条第1項は、閲覧手数料を実費の範囲内で処理者が定めるものとしています。閲覧要求の原因が処理者にある場合には手数料を請求できないという規定(同条第2項)もありますが、今回のケースは車両の破損が原因であるため、該当しませんでした。この部分は依頼人にも事前に説明し、依頼人も承諾しました。

閲覧した映像は、午後2時9分から2時15分までの6分間でした。画面の中で加工処理なしで鮮明に見えたのは、依頼人の車と、花壇側の換気口の上をのんびりと通り過ぎる一匹の野良猫だけでした。依頼人はその場面で一瞬笑いました。

ナンバープレートは隠されていましたが、確認できることは十分にありました。白い大型SUVが隣の区画にバックで入ってくると、助手席側へ寄った後、車を前後に二度位置を修正してから運転者が降りました。時刻が分単位で特定されました。

次の段階は依頼人が直接行いました。駐車中の物的被害を申告する際、事故の時刻とカメラの位置、閲覧結果を共に提出しました。時刻が特定されていたため、捜査機関が元の映像を確保するのに時間はかかりませんでした。相手の運転者が特定され、修理費は相手方の対物保険で処理されました。依頼人は自己負担金を支払われませんでした。

最初にメールを受け取った日から修理費の処理が決まるまで、5週間かかりました。

7. CCTV閲覧拒否時の確認事項

同様の状況であれば、以下の順序で確認してください。

  1. 保管期間から確認します。 管理事務所や店舗のCCTV案内板・運営方針に保管期間が記載されています。30日前後である場所が多く、数日経つだけで映像が消去される可能性があります。
  2. 口頭ではなく書面で要求します。 閲覧対象期間とカメラの位置、目的を絞って記載し、他人の情報は隠してもよいという意思も併せて表明します。
  3. 保存要求を併記します。 閲覧手続きが進められる間、該当区間を別途保管してほしいと要求し、回答を受け取っておきます。
  4. 到達日を残します。 メールと内容証明郵便を併用すれば、10日間の期間の開始日を争うことが少なくなります。
  5. 10日が過ぎても通知がない場合は通報します。 個人情報侵害通報センター(市外局番なし118)に、日付順の経緯と写しを添えて通報します。

公的機関が運営するCCTVであれば、機関に直接要求するか、個人情報保護委員会を通じて閲覧を要求することもできます(法第35条第2項)。映像に自分が映っていない場合は、閲覧請求の対象ではないという点もあわせて覚えておいてください。事案ごとに要件と期限の適用が異なるため、個別の確認が必要です。

8. 行政士事務所の業務内容

ファン・ユンサン(黄允相)行政士事務所は、個人情報の閲覧・訂正・削除・処理停止要求書を作成し、提出を代行します。要求書が到達した日を基準に法定期間を計算し、通知がない、または拒否の理由が不明瞭な場合に、個人情報侵害通報センターに提出する申告書と添付資料を日付順に整理して提出します。事業体側では、CCTV運営方針、個人情報処理方針、閲覧要求処理手順の文書作成もあわせて行います。

閲覧の可否を決定するのは個人情報処理者であり、手続き違反の有無は通報センターと保護委員会が判断します。その判断に必要な要求と記録が、期限内に漏れなく残るよう書類を整えることが、この業務の中心です。

深夜勤務を終えた依頼人は、修理を終えた車を再び運転して出勤しました。分割の期間はまだ残っていますが、その車の傷跡はもうありません。

理解を助けるために再構成しており、特定の人物や事件とは関係ありません。

仁川(Incheon)のSongdo(ポスコタワーSongdo)に位置する行政士事務所です。行政不服申立て(行政審判)・認可/申告代行、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理とともに、個人情報の閲覧請求・侵害通報書類を取り扱います。仁川・SongdoでCCTVの閲覧を拒否され、次の手続きを検討されている方なら、聞いた回答と日付から書き取って送っていただいても構いません。似たような状況が気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。

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