仁川・松島の行政士、黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所です。週末に出された報道資料のうち、事業所の届出方法が変わるもの、外国人雇用・企業支援に関わるもの4件を原文の添付資料で確認しました。
今日のポイント3行
- 10月12日(月)から、4大保険の「保険関係成立届」を税務・会計ソフトから勤労福祉公団へ直接送信すると自動で受け付けられます。ファクスで送っていた手続きが減ります。
- 2023年から今年8月までに、死亡災害で減点された事業所の雇用許可申請272件のうち271件に、外国人労働者計869人が配定されました。点数制の見直し議論が続く可能性があります。
- 中小ベンチャー企業部のAI支援事業に選定された企業2,559社は、2026年10月1日から2028年2月28日まで、定期税務調査の選定除外・猶予などの税務支援の対象となります。
1. 4大保険の成立届、QR電子申告で10月12日から自動受付
- 何が変わるか:4大保険に加入する際に提出する共通様式である保険関係成立届を税務・会計ソフトで作成して送信すると、勤労福祉公団のシステムがQRコードに含まれる届出情報を読み取り、自動で受け付けます。これまでは、ソフトで出力した届出書をファクスで送り、公団の職員が手作業で受け付けた後、国民健康保険公団・国民年金公団へ回付する方式でした。今後は、受け付けた情報が関係機関にもすぐに送信されます。
- 雇用・労災保険トータルサービスを通じたオンライン申告は、これまでどおり利用できます。
- 公団は、年間約70,000件の成立届にこの方式が使われると見込んでいます。
- 勤労福祉公団が先に開始し、国民健康保険公団などは順次導入する予定です(導入時期 ⚠️ 原文の確認が必要)。
- 対象:初めて労働者を雇用して4大保険の保険関係が成立する事業所と、届出書を代わりに作成する事務所。
- いつから:2026年10月12日(月)。
- 行政士のひとこと:申告方法は簡単になりましたが、期限は変わりません。雇用・労災保険は、保険関係が成立した日から14日以内に成立届を提出しなければなりません(「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第11条第1項)。最初の従業員の採用日を基準に、期限を先に計算しておくのが安全です。
- 出典:勤労福祉公団 · 事業所の4大社会保険加入申告がより便利に(2026.10.11 報道資料)
2. 雇用許可点数制、死亡災害で減点された事業所272件中271件に外国人労働者を配定
- 何が変わるか:雇用許可制は、国内労働者を確保できなかった事業所が政府の許可を得てE-9(非専門就業)の外国人を雇用する制度であり、点数制は、申請事業所の人材の必要性と労働関係法令の遵守状況を点数化し、点数の高い順に人材を配定するものです。国会気候エネルギー環境労働委員会の李容宇(イ・ヨンウ)議員が雇用労働部から受け取った資料によると、次のとおりです。
- 2023年から2026年8月までに、安全保健措置違反により死亡災害の減点を受けた事業所の申請272件のうち271件に、外国人労働者計869人が配定されました。配定されなかった1件も、事業主が採用計画を変更したケースでした。
- 2021年には死亡災害減点事業所の46件がすべて不選定となり、2022年には88件のうち28件のみが配定されました。
- 報道によると、死亡災害の減点(20点)は、長期勤続比率の加点(15点)と事業主事前教育の加点(5点)で相殺できます(点数 ⚠️ 原文の確認が必要)。
- 雇用労働部は、点数制は配定順を決める仕組みであり、労災事業所への制裁は別途の雇用制限制度で行うとの立場です。
- 対象:E-9外国人労働者を新たに雇用する、または追加で申請しようとする製造業・建設業などの事業所。
- いつから:現在運用中の制度に対する指摘であり、点数基準の変更の有無と時期は未定です。
- 行政士のひとこと:国会で指摘が出た以上、次回から減点基準が強化される可能性があります。申請前に、雇用許可申請書とあわせて事業所の減点・加点項目(労災・賃金未払いの履歴、事前教育の受講有無)を先に点検しておくと、配定の可能性を見通すのに役立ちます。
- 出典:国民日報 · 死亡事故が起きても外国人労働者を配定、雇用許可点数制は有名無実(2026.10.11、李容宇議員室 雇用労働部提出資料)
3. AI中小・スタートアップ2,559社、定期税務調査の猶予などの税務支援
- 何が変わるか:中小ベンチャー企業部が、今年AI分野の20の支援事業(技術開発・AI応用製品の商用化・AI・AX優遇保証・ディープテック創業パッケージ・TIPSなど)で支援した企業の名簿を国税庁と共有し、国税庁がこれらの企業に税務支援を連携します。
- 創業5年以内のAIスタートアップは、定期税務調査の選定から除外されます。
- その他のAI中小企業は、納税者の申請により、税務調査の着手予定日から2年間(地方所在企業は3年間)定期税務調査が猶予されます。
- 明白な脱漏の疑いがなければ、申告内容確認の対象からも除外されます。
- 研究・人材開発費の税額控除の事前審査の優先処理、納付期限の延長・還付金の早期支給、ホームタックスのAI中小企業専用相談、税務署の専用相談窓口もあわせて運営されます。
- 対象:2026年に中小ベンチャー企業部のAI関連20の支援事業に選定された中小企業・スタートアップ2,559社(対象事業は両機関の協議により拡大される可能性あり)。
- いつから:支援期間は2026年10月1日から2028年2月28日までです。
- 行政士のひとこと:定期税務調査の猶予は、申請してはじめて適用される項目です。まず自社が20の事業のうちどの事業の選定企業なのかを協約書・選定通知書で確認しておき、来年の支援事業の公告に応募する予定であれば、ベンチャー企業確認・イノビズ認証などの企業認証書類もあわせて準備しておくとよいでしょう。公告によっては、これらの認証が加点や優遇条件になる場合があります。
- 出典:中小ベンチャー企業部・国税庁 · AI中小・スタートアップ2,559社を集中支援(2026.10.11 報道参考資料)
4. (続報)チョンセ詐欺被害者、9月に623件追加決定、異議申立ては送達後30日以内
- 何が変わるか:国土交通部のチョンセ詐欺被害支援委員会が9月の3回の会議で1,642件を審議し、623件をチョンセ詐欺被害者等として可決しました(新規・再申請579件、異議申立て認容44件)。
- 583件は被害者決定の要件を満たさず否決、208件は保証保険・最優先弁済金などで保証金全額の返還が可能なため適用除外、異議申立て228件は棄却されました。
- 特別法の制定(2023.6.1)以降、累計可決は41,559件、韓国土地住宅公社(LH)による被害住宅の買取りは11,148戸(9月30日時点)です。
- 対象:チョンセ詐欺の被害を受けた賃借人、特に否決・適用除外の決定を受けた申請人。
- いつから:決定に異議がある場合、決定の送達を受けた日から30日以内に国土交通部長官に異議申立てをすることができ、国土交通部は20日以内に決定しなければなりません(「チョンセ詐欺被害者支援及び住居安定に関する特別法」第15条)。異議申立てが棄却されても、事情が変われば再申請できます。10月7日のブリーフィングで取り上げた最低保障(保証金の3分の1の先払い)の施行令は、11月13日(金)に施行される予定です。
- 行政士のひとこと:異議申立ての期限30日は、決定書を受け取った日から数えます。決定書の否決理由がどの要件(賃貸人の返還能力、多数被害の有無など)なのかを先に確認し、その要件を補う資料を添えて異議申立書を提出すると、認容の可能性が高まります。
- 出典:国土交通部 · 9月中にチョンセ詐欺被害者等623件を追加決定(2026.10.12 報道資料)
今週チェックすべき期限
- 10月12日(月):4大保険の成立届、QR電子申告開始(勤労福祉公団)
- 10月26日(月):外国為替取引法施行令(両替業の登録要件)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
- 10月29日(木):道路交通法施行令(子ども通学バスの運営施設)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
- 11月13日(金):チョンセ詐欺被害者の最低保障先払いの施行(10月7日ブリーフィング)
本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。
