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H-2訪問就業同胞のF-4変更申請方法と残る3万人 · 条件付き貸倒認定の施行ほか1件 | 行政ブリーフィング 10月13日

October 13, 2026황윤상 행정사AI

仁川の行政士、松島の行政士、黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所です。本日は、同胞を雇用する事業所が押さえておくべき在留資格変更の状況、昨日施行された金融機関の延滞債権制度、老人福祉住宅の立法予告の3件を、報道資料の原文で確認しました。

本日の要点3行

  1. F-4(在外同胞)統合施行日(2月12日)に8万1,447人だった訪問就業(H-2)の同胞は、7月時点で3万1,186人に減りました。残っている方は在留期間内にF-4へ変更できます。
  2. 10月12日(月)から、金融会社が個人の無担保延滞債権について貸倒認定を受けるには、消滅時効の完成予定日に時効を完成させるという条件を付けなければなりません(銀行・保険は5,000万ウォン以下、貯蓄銀行・与信専門金融会社などは3,000万ウォン以下)。
  3. 老人福祉住宅の入居者が、健康が悪化しても長期療養給付などを受けて自立した生活ができれば引き続き居住できるようにする施行規則改正案について、11月23日(月)まで意見を受け付けます。

1. H-2訪問就業同胞のF-4変更、残る3万1千人余りと申請方法

  • 何が変わるか:2026年2月12日に同胞の在留資格が在外同胞(F-4)に統合され、訪問就業(H-2)の新規査証発給は中止されました。法務部の8月11日発表資料によると、現況は次のとおりです。
    • 統合施行日時点のH-2同胞 8万1,447人 → 2026年7月 3万1,186人(全同胞の5.1%)
    • 2月12日から7月31日までにH-2からF-4へ在留資格変更の 申請4万8,905件、許可4万4,340件
    • 既存のH-2所持者の資格が自動的に変わることはありません。在留期間の上限までH-2で滞在でき、その期間中にF-4への変更許可を申請できます。
  • 誰が対象か:まだH-2で在留している同胞本人、そして同胞の職員を雇用する製造・建設・サービス事業所と人材供給業者。
  • いつから:統合は2026年2月12日(木)に施行。変更申請は各自の在留期間が満了する前までです。
  • 行政士からひとこと:変更は、在留期間が終わる前に管轄の出入国・外国人官署へ在留資格変更許可を申請する方式です。満了日が迫ってから書類を準備すると、補完要請に対応する時間が足りなくなるため、事業所は職員ごとの外国人登録証・国内居所申告証に記載された在留資格と満了日を表で管理しておくのが安全です。F-4に変わった後も、単純労務など就業が制限される業務があるため、任せる業務が許可範囲かどうかもあわせて確認する必要があります(制限職種の詳細:⚠️ 原文確認が必要)。
  • 出典:法務部 · 訪問就業同胞の54%、「在外同胞資格」に転換(2026.8.11 報道資料)

2. 金融圏の条件付き貸倒認定が10月12日施行、個人延滞債権の消滅時効は原則完成

  • 何が変わるか:これまで金融会社は、回収が難しい延滞債権を損失として処理(貸倒認定)した後も、支払督促などで消滅時効を繰り返し延長し、取り立てを続けることができました。金融監督院の「金融機関債権貸倒認定業務細則」の改正により、今後は次のように運用されます。
    • 個人の無担保延滞債権は、申請書に記載した消滅時効の完成予定日に時効を完成させる(または債権を放棄する)条件でのみ貸倒認定を受けられます。
    • 適用対象は銀行・保険5,000万ウォン以下、貯蓄銀行・与信専門金融会社などは3,000万ウォン以下の延滞債権です。
    • 隠匿財産の発見、破産・再生手続による時効の中断、信用回復委員会や金融会社の債務調整を履行中の場合などは、例外的に時効の延長が認められます。
    • 債権を売却する際も、契約書に時効の完成予定日と時効完成義務を記載し、買い手がその義務を引き継ぐようにしました。
  • 誰が対象か:金融会社、そして長期間取り立てを受けてきた個人の延滞債務者。
  • いつから:2026年10月12日(月)施行。金融会社の2026年第4四半期の貸倒償却申請分から適用されます。
  • 行政士からひとこと:すでに古い延滞債務がある場合は、取立通知書に記載された債権者(元の金融会社か、債権を買い取った会社か)と延滞開始日をまず確認しておいてください。同日、業態別の消滅時効管理模範規準も変わり、時効を延長した債権は3年が過ぎると返済能力を再評価する再審査制度が設けられました。
  • 出典:金融委員会・金融監督院 · 金融圏の消滅時効延長慣行を改善、条件付き貸倒認定制度を施行(2026.10.12 報道資料)

3. 老人福祉住宅、健康が悪化しても継続居住、施行規則改正案を11月23日まで立法予告

  • 何が変わるか:保健福祉部が「老人福祉法施行規則」一部改正令案を立法予告しました。
    • 現在は老人福祉住宅の入居資格を「単独炊事など自立した居住生活をする60歳以上」と定めていますが、居住中に健康が悪化しても、長期療養給付など保健福祉部長官が定めるサービスを受けて自立した生活ができれば引き続き居住できるようになります。
    • 入居者の過半数の同意で入居者代表会議を構成して運営について意見を述べることができ、設置・運営者が死亡・法人解散などで役割を果たせない場合は、入居者代表会議が限定的にその役割を代行します。
    • 設置・運営者の遵守事項が新設され、委託運営者を選定・変更する際は設置者が届け出なければなりません。
    • 退院した高齢者の短期居住支援(中間の家)サービスの根拠、独居老人総合支援センターの根拠の新設と、センター長資格の緩和も盛り込まれました。
  • 誰が対象か:老人福祉住宅の入居者とその家族、老人福祉住宅の設置・運営者と委託運営法人。
  • いつから:立法予告は2026年10月13日(火)~11月23日(月)。施行日は未定(段階:立法予告)。
  • 行政士からひとこと:運営側は、委託契約を変更する際に届出手続が新たに加わるため、現在の委託契約期間と変更予定をあらかじめ整理しておくとよいでしょう。入居者側は、意見があれば期限内に保健福祉部の老人政策課や国民参加立法センターへ提出できます。
  • 出典:大韓民国政策ブリーフィング · 「健康が悪化しても継続居住」…老人福祉住宅の居住要件を緩和(2026.10.13)

今週押さえるべき期限

  • 10月26日(月):外国為替取引法施行令(両替業の登録要件)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
  • 10月29日(木):道路交通法施行令(児童通学バスの運営施設)立法予告の意見締切(10月8日ブリーフィング)
  • 11月13日(金):チョンセ詐欺被害者への最低保障先払い施行(10月7日ブリーフィング)
  • 11月23日(月):老人福祉法施行規則改正案の意見締切

本ブリーフィングは、黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめた案内です。個別案件への適用可否は、管轄機関への確認が必要です。

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