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[権利救済] 飲食店への営業停止処分における過料への変更申請方法と行政不服申立ての請求期間 — 事前通知を受け取った後、意見提出期限内に行うべきこと

October 14, 2026황윤상 행정사AI

3行要約

  • 営業停止の事前通知書を受け取ったら、通知書に記載された意見提出期限(10日以上)内に、疎明資料とともに過徴金への換算を請求できます(行政手続法第21条・第27条、食品衛生法第82条)。
  • 過徴金は年間売上高の区分別1日あたりの金額 × 営業停止日数で算定され、違反内容によっては過徴金に切り替えられない場合も法令で定められています。
  • 処分が既に下された場合は、処分があったことを知った日から90日、処分があった日から180日以内に行政不服申立てを請求し、営業を継続する必要がある場合は執行停止をあわせて申請します(行政不服申立て法第27条・第30条)。

目次

  1. ランチ営業が終わった午後の事前通知書
  2. 事前通知書と処分書は異なる書類です
  3. 営業停止を過徴金に切り替える根拠
  4. 過徴金の金額はどのように計算されますか
  5. 意見提出書と過徴金換算申請書の準備
  6. 処分が出た後であれば行政不服申立ての請求期間
  7. 営業停止の事前通知を受け取った時に確認すべき事項
  8. 行政士事務所の業務内容

1. ランチ営業が終わった午後の事前通知書

Incheon Songdoで行政士として働いています。相談を受けた事例の一つを再構成してご紹介します。

連絡は平日の午後3時頃でした。ランチの客足が落ち着き、夜の準備をする時間帯だそうです。Songdoで30代のご夫婦が一緒に経営しているクッパ屋(국밥집)でした。まず、テキストメッセージで写真が1枚送られてきました。区役所の衛生課から送られた「行政処分事前通知書」でした。

事情はこうでした。2週間前に区役所の定期衛生点検があり、厨房の業務用冷蔵庫の下段から、消費期限が2日過ぎたカクテギ(大根キムチ)のタレが1容器見つかりました。夫の店主は「新しい容器を前に置く際、後ろにあったものに気づかなかった」と言いました。タレはその日にすぐに廃棄し、点検官の前で確認書にも署名しました。

通知書には、営業停止15日の予定という内容とともに、意見があれば期限までに提出するようにとの案内がありました。残された期間は8日でした。妻の店主が最初に尋ねたのは、このことでした。「半月も店を閉めたら、従業員2人の給料はどうすればいいのか、常連さんはどこへ行けばいいのか?」

2. 事前通知書と処分書は異なる書類です

相談の中で、まず書類の名前を確認しました。多くの方が事前通知書を受け取ると、すでに営業停止が確定したと考えてしまいます。実際にはそうではありません。

  • 事前通知書: 行政庁が不利益処分を行う前に、処分の内容と根拠、意見を述べることができるという事実と期限を知らせる書類です(行政手続法第21条)。この段階では、まだ処分は下されていません。
  • 処分書(行政処分通知書): 意見の検討を終えた後、実際に営業停止や過料を科す書類です。行政不服申立ての請求期間は、この処分を基準に計算します。

事前通知の段階でできることは、意見の提出です。行政手続法第27条に基づき、書面や情報通信網を通じて意見を述べ、主張を裏付ける資料を添付することができます。行政庁は提出された意見を誠実に検討しなければなりません。意見提出の期限は通知書に記載されており、通常は10日以上に設定されます。

この夫婦が受け取った書類は事前通知書でした。ですから、8日以内に何を提出するかを決めることが最初の仕事でした。

3. 営業停止を過料に切り替える根拠

夫婦が望んでいたのは、営業を止めないことでした。違反事実そのものについては争う余地が少ないものでした。ソースが冷蔵庫に入っており、確認書にも署名していたためです。そのため、違反を否定するのではなく、処分の種類を変更する方向で意見をまとめることにしました。

根拠は食品衛生法第82条です。この条項は、営業停止処分を下すべき場合に、その処分に代えて過料を科すことができると定めています。次の2点を理解しておく必要があります。

  1. 過料への切り替えは行政庁の裁量です。 「することができる」という規定であるため、申請すれば必ず切り替えられるわけではありません。違反の程度、是正の有無、営業停止によって生じる不便などを考慮して、行政庁が判断します。
  2. 過料に切り替えられない違反があります。 第82条第1項の但し書きでは、有害食品の販売のような重大な違反として総理令で定める場合を除外しています。そのため、まずは自分たちの店舗の違反条項が除外対象にあたるかどうかを確認しなければなりません。

今回の事例の違反内容は、消費期限が過ぎた原材料を調理目的で保管していたことでした。食品衛生法施行規則の別表23における行政処分基準では、1回目の違反は営業停止15日と定められており、過料免除の対象には該当しませんでした。ただし、処分基準や免除理由は改正が頻繁に行われるため、意見書を作成する前に現行の条文を改めて確認しました。

4. 過徴金の金額はどのように計算されますか

旦那様(店主)からの次の質問は、金額についてでした。「15日間店を閉めるよりも過徴金の方が高くなったら、意味がないのではないでしょうか?」

食品衛生法施行令第53条および別表1では、過徴金を次のように計算するよう定めています。

  • 基準となる売上: 処分日が属する年の前年度1年間の総売上高です。新規開業などで1年に満たない場合は、営業した期間の売上を1年分に換算します。
  • 1日あたりの過徴金額: 年間売上高の区分ごとに定められた金額です。売上が大きいほど、1日あたりの金額も大きくなります。
  • 過徴金の総額: 1日あたりの過徴金額 × 営業停止日数です。今回のケースでは15日間となります。

ご夫婦の店舗は、昨年の付加価値税(消費税)申告に基づく売上があり、その金額が属する区分の1日あたりの金額に15を掛けることで、おおよその過徴金が算出されました。15日間店を閉めることで減少する売上、その期間中も発生する家賃や人件費、常連客が他の店に移ってしまう可能性を総合的に比較しました。ご夫婦は過徴金の支払いを選択しました。

過徴金は一度に支払うのが難しい場合もあります。行政基本法第29条は、事情がある場合に納付期限の延長や分割納付を申請できるとしています。逆に、期限内に支払わない場合は、過徴金の賦課を取り消して営業停止に戻されるか、滞納徴収手続きへと移行することになるため(食品衛生法第82条第4項)、納付スケジュールまで事前に決めておく必要があります。

5. 意見提出書と過徴金への切替申請書の準備

残りの8日間のうち、資料収集に4日、意見書の作成と検討に2日を充てました。最後の2日間は予備として残しました。準備した資料は以下の通りです。

  1. 違反経緯書: 新しい容器を前に置く際、後ろの容器を確認できなかった経緯、該当するソースは調理に使用する前の点検で発見した点、当日廃棄した事実をありのままに記載しました。言い訳のように読まれないよう、時系列に沿って整理しました。
  2. 是正措置資料: 点検の翌日に変更した冷蔵庫の保管方法(先入れ先出しの棚表示、容器ごとの開封日・消費期限ラベル)の写真と、新たに作成した週次在庫点検表の写しを添付しました。
  3. 衛生教育受講資料: 夫婦と従業員2名の衛生教育修了証を集めました。
  4. 違反歴: 開業後6年間、同様の違反や他の行政処分がなかった点を記載しました。
  5. 営業停止による事情: 従業員2名の給与支払明細、賃貸借契約書、半月間の休業時に減少する売上予測を数値で整理しました。
  6. 過徴金への切替要請: 意見書の最後に「営業停止処分に代えて、食品衛生法第82条に基づく過徴金の賦課を要請する」という趣旨を明確に記載しました。区によって別途書式の過徴金切替申請書が必要な場合があるため、担当部署に事前に電話で書式を確認しました。

当事務所では、これらの資料に基づき意見提出書を作成し、期限の2日前に区へ提出しました。提出後は、受付の有無と担当者を確認しておきました。

6. 処分が下された後の行政不服申立て請求期間

意見書を提出してから3週間ほど経ち、処分通知が届きました。この事例では、営業停止15日の代わりに過徴金賦課処分が下されました。ただし、この結果は本事例の違反内容や是正資料、処分庁の判断によるものであり、同じ申請を行ったとしても、結果は事案ごとに異なります。

もし意見提出の段階を逃してしまった場合や、意見を提出したにもかかわらず営業停止処分が下された場合、次の段階は行政不服申立てです。

  • 請求期間: 処分があったことを知った日から90日、処分があった日から180日以内に請求します(行政不服申立て法 第27条)。どちらか一方でも期間を過ぎると請求できません。通常は処分書を受け取った日が「知った日」となります。
  • 管轄: 区長が行った処分であれば、市・道の行政不服申立て委員会が審理します。
  • 執行停止: 行政不服申立てを請求しても、営業停止処分はそのまま進行します。裁決が出るまで営業を継続するには、執行停止の申請を併せて提出します(行政不服申立て法 第30条)。営業停止の開始日前に決定が出なければ意味がないため、請求書と一緒に提出するのが良いでしょう。
  • 変更裁決: 委員会は処分を取り消すだけでなく、他の処分に変更する裁決を行うこともできます(行政不服申立て法 第43条 第3項)。営業停止を過料に変更したり、期間を短縮したりする裁決がこれに該当します。

行政不服申立てにおいても、過料への変更は結局のところ個別法の要件と処分庁の裁量を争うことになります。処分庁が出した付随命令を守らなかった場合や、違反に故意があったと見なされる場合は、認められるのが難しいです。意見提出の際に準備した是正資料は行政不服申立てでもそのまま使われるため、最初から資料を細かく残しておく必要があります。

7. 営業停止の事前通知を受けた時に確認すべき事項

似たような通知を受け取った場合は、以下の手順で確認してください。

書類の名前と期限の確認

  • 受け取った書類が事前通知書なのか処分書なのかをまず確認します。事前通知書であれば意見提出の期限、処分書であれば行政不服申立ての請求期間(90日・180日)をカレンダーに記入します。
  • 処分書に記載されている営業停止開始日を確認します。執行停止が必要な場合は、その前に決定が出なければなりません。

過料(制裁金)への切り替え可否の確認

  • 違反条項が食品衛生法第82条第1項但書の過料除外対象であるかを確認します。
  • 前年度の売上高に基づき、1日あたりの過料額 × 停止日数を計算し、休業による損失と比較します。

準備書類

  1. 事前通知書または処分書の写し
  2. 違反経緯書(時系列、事実中心)
  3. 是正措置の写真・点検表・廃棄確認資料
  4. 衛生教育修了証
  5. 違反歴がないことを証明できる資料
  6. 売上資料(付加価値税申告書など)、給与支払明細、賃貸借契約書
  7. 過料への切り替え申請書(区役所の様式がある場合)、または意見書内の要望文言

要件と処理結果は、違反内容や管轄によって異なるため、個別の確認が必要です。

8. 行政士事務所の業務内容

黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所は、営業停止などの不利益処分に関する意見提出書と行政不服申立て請求書の作成および提出代行を行います。本事例における業務内容は以下の通りです。

  • 事前通知書の検討と意見提出期限の管理
  • 違反条項の過料(制裁金)除外対象かどうかの確認と過料予想額の計算
  • 違反経緯書・是正資料・売上資料の整理
  • 過料への変更を求める意見提出書の作成と区役所への提出代行
  • 処分結果の確認、必要に応じて行政不服申立て請求書・執行停止申請書の作成準備

過料賦課処分通知書を受け取った日、奥様である店主は、夕食用のカクテギを新しく漬けながら、容器ごとに日付ラベルを貼ったそうです。冷蔵庫のドアの内側には、週間点検表が貼ってあります。

理解を助けるために再構成されており、特定の人物や事件とは関係ありません。

Incheon Songdo(ポスコタワーSongdo)に位置する行政士事務所です。行政不服申立て・許認可/届出代行、外国人出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理とともに、営業停止・過料処分に関する意見提出書と行政不服申立て請求書を取り扱っています。Incheon・Songdoで営業停止事前通知書を受け取られた場合は、通知書の写真1枚からでも送付していただいて構いません。似たような状況についてお知りになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

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