
今週の立法予告のうち、営業現場に直接関わる2件と、仁川(仁川)旧市街地の建築計画に影響を与える仁川市の発表について見ていきます。2件の立法予告は意見受付期間が11月下旬までとなっているため、業界としての意見を出す時間があります。
本日の重要ポイント3行
- 電気工事事業法施行規則改正案:一般用電気工事の実績申告対象を500万ウォン未満から1,000万ウォン未満に拡大、意見は11月25日(水)まで
- 伝統酒産業法施行規則改正案:品質認証の表示・広告違反時、罰則の前に書面による是正命令を導入、意見は11月24日(火)まで
- 仁川市:地区単位計画と重複する市指定遺産周辺15箇所の高度規制緩和を推進、11月に文化遺産委員会の事前検討開始
1. 電気工事の実績申告対象を1,000万ウォン未満に拡大する立法予告

- 何が変わるのか: 一般用電気工事の実績申告対象が、請負金額 500万ウォン未満から1,000万ウォン未満へと拡大されます(案第18条、様式2種改正)。小規模な工事実績を簡便に申告できる範囲が広がることで、工事事業者の書類負担が軽減される方向です。また、不法な下請け・再下請けに対して是正命令を経ずに営業停止処分ができるようにした法改正に合わせ、行政処分基準(別表1)を整備し、指定工事事業者団体による資料提出要請権限の根拠も設けます。
- 対象者: 電気工事事業者、電気工事協会などの指定工事事業者団体、小規模な電気工事を発注する商店・建物オーナー
- いつから: 立法予告 10月15日~11月25日(水)。施行日および別表1の具体的な営業停止期間については ⚠️ 原文を確認する必要あり。
- 行政士の一言: 下請け構造で業務を行う電気工事会社は、今回の処分基準の整備により、違反時に即座に営業停止処分の対象となる可能性があるため、現在の下請け契約が法定の範囲内にあるか点検しておくのが良いでしょう。営業停止処分を受けた場合は、処分を知った日から90日以内に行政不服申立てを請求できます。意見は気候エネルギー環境部電力産業政策課(044-201-5842)へ提出可能です。
出典:気候エネルギー環境部 ・ 電気工事事業法施行規則一部改正令案 立法予告
2. 伝統酒の品質認証違反に対し、罰則の前に是正命令の手続きを新設

- 何が変わるのか: 酒の品質認証を受けた製品の表示・広告が認証内容と異なる場合、すぐに罰則を科すのではなく、まず書面による是正命令によって修正の機会を与えます(案第18条の2新設)。是正命令書には、対象となる製品・広告、根拠条文、是正事項と方法、是正期間が記載されます。処分基準(別表4)も新たに定められ、表示違反は30日以内に表示の変更・除去、広告違反は10日以内に広告の修正を命じることになります。
- 対象者: 酒の品質認証を受けた伝統酒製造業者、特に小規模な醸造所
- いつから: 立法予告 10月15日~11月24日(火)。施行日は ⚠️ 原文を確認する必要あり。
- 行政士の一言: 是正命令を受けた場合は、定められた期間内にラベル・オンラインの詳細ページ・広告を修正し、修正した結果を写真などの資料として残しておくことで、次の段階の処分を回避できます。認証内容と実際のラベルの文言が異なっていないか、この機会に一度照らし合わせておくのが良いでしょう。
出典:農林畜産食品部 ・ 伝統酒等の産業振興に関する法律施行規則一部改正令案 立法予告
3. 仁川 指定遺産周辺の高度規制緩和を推進、15箇所を対象に

- 何が変わるのか: 仁川市が市指定遺産周辺の歴史文化環境保存地域のうち、地区単位計画と重なる場所の高度制限を調整します。対象は、済物浦区(チェムルポグ)8箇所、弥鄒忽区(ミチュホルグ)2箇所、桂陽区(ケヤング)5箇所など15箇所、35万7,124㎡です(旧済物浦倶楽部、旧仁川郵便局、仁川都護府官衙、富平(プポン)都護府官衙など)。遺産に隣接する第1区域は現在の基準を維持し、第2区域は地区単位計画のレベルに合わせて、一部地域が11〜17mから最大26m水準まで緩和されます。
- 誰に: 当該保存地域内の土地・建物所有者、旧市街地整備事業組合および建築主
- いつから: 2026年11月に市文化遺産委員会の事前検討、2027年上半期に住民意見の収拾・現地調査、2027年下半期に審議・告示予定です。告示前までは現行の基準が適用されます。
- 行政士の一言: 保存地域内での建築や整備事業を計画している場合は、告示前までは現在の許容基準で文化遺産の現状変更許可の検討を受ける必要があります。2027年上半期の住民意見の収拾の際に、対象の筆地と調整後の高さを確認し、意見を出しておくのが良いでしょう。お問い合わせは仁川市文化遺産課です。
出典:仁川市 報道資料 ・ 指定遺産保存地域の高度規制緩和を推進(The Fact掲載)
今週の期限チェック
- 11月24日(火):伝統酒産業法施行規則改正案の意見受付締切
- 11月25日(水):電気工事事業法施行規則改正案の意見受付締切
- 営業停止等の処分:処分を知った日から90日以内に行政不服申立てを請求
本ブリーフィングは黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所が公開資料を基にまとめた案内です。個別案件への適用可否については、管轄機関への確認が必要です。
