
金曜日の朝のブリーフィングです。昨日発表された内容のうち、外国人労働者を雇用している事業場と輸出企業に直接影響がある2つの事項をピックアップしました。
本日の重要トピック3行
- 法務部、E-7-4(熟練技能人材)の滞在期間延長の提出書類を12種以上から7種以下へ簡素化へ
- ハイコリア(Hi Korea)にて「就労ビザ案内ガイド」の試行運用予定(職種探し・資格診断・ポイント計算機・書類チェックリスト)
- 通商変化対応法(通商環境変化への対応および支援等に関する法律)の改正法令が10月22日(木)施行、外国の通商措置による被害企業も融資・コンサルティング・販路開拓の支援対象へ
1. E-7-4 熟練技能人材の滞在期間延長書類の簡素化と長期勤続加点の拡大

- 変更点: 法務部は、E-9(非専門就労)・E-10(船員就労)などで入国した外国人労働者がE-7-4へ切り替えて長期滞在できる制度を改善すると10月22日に発表しました。滞在期間の延長申請時に提出する書類を、現在の12種以上から7種以下に削減します。また、ハイコリアにて「就労ビザ案内ガイド」を試行運用し、職種別の資格要件・賃金基準・必要書類の確認、学歴・経歴・年収の入力による申請可能職種の検索、E-7-4のポイント計算と合格ラインの充足確認、申請タイプ別の提出書類チェックリストの提供を行う予定です。さらに、同じ事業場で長く働いた労働者への長期勤続加点を増やし、その後のF-2(居住)への切り替えに必要な滞在期間を緩和し、E-9・E-10 → E-7-4 → F-2 → F-5(永住)へと続く経路を告示で定める計画です。
- 対象: E-9・E-10などで働きながらE-7-4への切り替えを準備している外国人労働者、彼らを雇用している事業主、E-7-4で滞在中の外国人(2026年9月基準で52,648名)
- 時期: 推進の発表段階であり、ガイドの開始日・書類簡素化の適用日・加点の拡大幅・告示の制定時期については報道資料に記載されていません(⚠️ 原文の確認が必要です)。
- 行政士の一言: 書類の簡素化が適用される前に延長期限が来る方は、現在の基準に基づいた書類を準備する必要があります。長期勤続加点は同じ事業場での勤続期間が基準となるため、切り替えを控えた労働者は事業場の変更を計画する前に、まず勤続期間を確認するようにしてください。
- 出典: 政策ブリーフィング ・ 法務部報道資料 熟練技能人材(E-7-4)制度改善の推進
2. 通商変化対応法の改正施行、外国の関税・輸出規制による被害企業も支援対象に

- 変更点: 産業通商資源部は、「通商環境変化への対応および支援等に関する法律」の改正法令が10月22日に施行されたと発表しました。これまでは、韓国政府が締結した通商条約の履行によって被害を受けた、あるいは受ける恐れがある企業のみを支援してきましたが、今後は他国が自国の法令に基づいて行った貿易・通商措置(法第2条第1号の2)によって被害を受けた、あるいは受ける恐れがある企業も支援対象となります。あわせて施行された告示では、外国通商措置の範囲として、普遍的・相互関税および品目別の追加関税(ダンピング防止関税・相殺関税・セーフガードは除く)、戦略物資・二重用途品目の輸出規制、炭素排出負担金・サプライチェーン・デューデリジェンスなどのESG通商規制、戦略産業に対する差別的な財政・租税支援などが定められました。従来の資金融資やコンサルティングに加え、販路開拓の支援根拠(法第8条)も新設されました。
- 対象: 外国の関税・輸出規制・ESG規制などにより、売上の減少や被害の恐れがある輸出・製造企業
- 時期: 2026年10月22日(木)施行、支援の申請案内は通商変化対応支援センター(中小ベンチャー企業振興公団)にて
- 行政士の一言: 報道資料には支援企業の指定基準や申請書類が記載されていないため、センターの公告を確認する必要があります。該当する国の措置名・施行時期・取引先別の輸出・売上減少の内訳をあらかじめ整理しておくと、申請の準備がスムーズになります。
- 出典: 政策ブリーフィング ・ 産業通商資源部報道資料 外国の通商措置による被害まで支援対象を拡大
今週の期限
- 10月26日(月): 建築法施行令の再立法予告に関する意見提出期限(10月19日ブリーフィング)
- 10月26日(月)~10月30日(金): E-9 第4回目雇用許可書の交付、農畜産業・漁業・林業・建設業・サービス業(10月19日ブリーフィング)
- 10月27日(火): 民間賃貸住宅法の施行令公布予定(10月21日ブリーフィング)
- 10月30日(金): 救急患者搬送業の品質認証制試行事業の申請締め切り(10月21日ブリーフィング)
本ブリーフィングは、黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所が公開資料に基づいてまとめた案内です。個別の事案への適用については、管轄機関への確認が必要です。
