24-8 · 金融業の登録・届出

スタートアップ・アクセラレーター(創業企業者)登録

スタートアップ・アクセラレーター(創業ギョクフェクジャ)とは、創業3年未満の初期段階のスタートアップを選定、インキュベーション、および投資することを主たる事業とする法人であり、ベンチャー投資促進法第24条に基づき中小ベンチャー企業部(MSS)に登録される必要があります。施行令第48条に基づき、申請の受理および審査は韓国スタートアップ企業支援機構(KISED)が行います。株式会社の場合は1億ウォン以上の払込資本が必要であり、非営利法人または協同組合の場合は5,000万ウォン以上の事業拠出金に加え、少なくとも2名の常勤の専門スタッフ、初期段階のスタートアップのインキュベーションスペースとして使用されるオフィス、事業計画書、および利益相反防止体制が必要です。個人は登録できず、役員に破産手続中または刑の執行終了後5年を経過していない者などの欠格事由に該当する者がいる場合は、登録が拒否されます。

HWANG YUNSANG ADMINISTRATIVE OFFICESONGDO · 37.3892° N / 126.6439° E
#スタートアップ・アクセラレーター(創業企業者)登録#公式確認#24-8
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    申請者の種別と資本金の確認:株式会社の場合は1億ウォンの資本金基準を、非営利法人または協同組合の場合は5,000万ウォンの拠出金基準を適用し、非営利法人または協同組合が当該事業のために別個の会計を維持できるか確認してください。

  2. 02

    役員の欠格事由および専門スタッフの確認:役員に破産手続中または金融関連法違反による刑の執行終了後5年以内の者がいないか確認し、経歴証明書や学位証明書を用いて、2名の常勤専門スタッフが施行令第13条に定める資格(投資審査またはスタートアップ・インキュベーションの3年以上の経験など)を満たしているか照合してください。

  3. 03

    インキュベーションスペース、事業計画書、および利益相反規定の準備:インキュベーションオフィスをどのように確保しているかを示す証拠(所有権、賃貸借契約、または使用合意書)を整理し、初期段階のスタートアップの選定、インキュベーション、投資に関する事業計画書と、投資家間の利益相反を防止するための規定を策定してください。

  4. 04

    登録申請の提出:定款の写し、事業計画書、役員の履歴書、株主または投資家名簿、払込資本の証明書、専門スタッフおよび施設に関する書類を添付して、KISEDにアクセラレーター登録申請書を提出してください。なお、審査中に補完が求められた場合は、追加資料を提出してください。

  5. 05

    登録後の変更および投資義務:要件を満たすと登録証が発行されます。その後、商号、所在地、代表者および役員、払込資本、または常勤職員に変更があった場合は、変更から14日以内に変更登録を申請しなければなりません。また、初期段階のスタートアップへの総投資額の40パーセント以上の投資義務も管理する必要があります。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

中小ベンチャー企業振興院 (KISED):中小ベンチャー企業大臣に代わり、登録の受理および審査を委託されています

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of SMEs and Startups
オンライン経路公式確認
03

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

専門職員の常勤性は4大社会保険の加入記録を通じて確認されます。他社に常勤として雇用されている者やパートタイムのアドバイザーを専門職員として記載した場合、人員要件を満たさないとみなされ、登録が遅れる原因となります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。