手続の流れ
手続の流れ
- 01
台帳上の用途と変更後の用途の確認:建築物台帳で、該当する階または区画の現在の用途と違反建築物の表示を確認したうえで、新たな用途が施行令別表1のどの号に該当するかを判断します。第2種近隣生活施設の製造所は、別表1の床面積および排出施設の基準の範囲内でなければならず、これを超える場合は工場として扱われます。
- 02
許可・届出・台帳変更の判断:施行令第14条第5項の施設群の番号を比較します。上位の施設群へは許可、下位の施設群へは届出、同一の施設群では建築物台帳記載事項変更申請が必要です。近隣生活施設群から産業等群の工場への変更は上位の施設群への変更にあたり、許可が必要です。
- 03
申請書類および添付書類の準備:許可には建築法施行規則別紙第1号の4書式、届出には別紙第6号書式を使用し、同一グループ内の変更には建築物表示変更申請書を使用します。許可または届出には、変更後の平面図、および耐火・防火・避難または建築設備の変更を示す図面を添付します。許可権者は、変更前の平面を建築物台帳と照合して確認します。
- 04
市・郡・区への提出および補完対応:建築物の所在地を管轄する市・郡・区の建築担当部署に提出するか、Seumteoを通じて電子的に提出します。許可権者は関係法令への適合を確認し、許可証または届出済証を交付します。建築物表示変更申請の法定処理期間は7日で、補完要請があった場合は期限内に対応します。
- 05
使用承認および事業者登録の活用:変更部分の床面積の合計が100㎡以上の場合は、使用承認を申請します。承認されると、市・郡・区が使用承認書に基づき職権で台帳の記載を訂正します。訂正後の台帳上の用途を確認してから、食品製造業の登録または工場関連の申請を進めます。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
賃貸借契約の締結や内装工事の開始前に台帳上の用途を確認しないと、登録段階で用途の不一致を理由に補完を求められ、事業開始日が遅れるおそれがあります。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
