45-2 · 建設機械行政

建設機械レンタル業登録

ショベルカー、フォークリフト、ダンプカーなどの建設機械を、運転手付きまたは運転手なしでレンタルする事業を行うには、建設機械管理法第21条および同施行令第13条に基づき、事務所の所在地を管轄する市長、郡守または区長に建設機械レンタル業の登録を行わなければなりません。4台以下の機械を運営する個人または法人は「個人レンタル業」、5台以上の機械または2名以上の当事者による共同運営は「一般レンタル業」となります。施行規則の別表14に基づき、事務所および機械の台数に応じた規模の駐車場に対する所有権または使用権が必要であり、一般業の場合は収益管理および現場配置のための事務機器および通信手段も必要となります。駐車場は、農地法、国土の計画及び利用に関する法律、その他の法律に抵触せず、駐車場の設置が許可されている区域でなければならず、登録申請の処理期間は10日間です。事務所が2つ以上ある場合は、それぞれ個別に登録し、単独で基準を満たす必要があります。

HWANG YUNSANG ADMINISTRATIVE OFFICESONGDO · 37.3892° N / 126.6439° E
#建設機械レンタル業登録#公式確認#45-2
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業形態の決定:機械の台数および共同運営の有無に基づき、個人(1者、4台以下)または一般(5台以上または共同運営)を選択してください。共同運営の場合、代表者および全構成員が建設機械を所有している必要があります。

  2. 02

    駐車場の面積の計算:別表14の公式(24㎡ × 非タワークレーン台数の0.815乗 + 80㎡ × タワークレーン台数の0.815乗)を使用し、クローラータイプの機械は1台につき0.5台として計算してください。

  3. 03

    駐車場の敷地確認:土地の契約前に、地番を用いて、用途地域において駐車場が許可されているか、輸送トレーラーの通行が可能な道路に対して地表面が平坦であるか、そして事務所と同じ市または郡、あるいは規則で認められた隣接地域内にあるかを確認してください。

  4. 04

    駐車場の占有確認:駐車場の所在地を管轄する市長、郡守または区長に様式第29号による申請書を提出し、7日間の処理期間内に確認を受けてください。土地を賃借している場合は、賃貸借契約書および賃貸人の印鑑証明書または本人確認書を添付してください。

  5. 05

    登録申請書の提出:機械の所有権を証明する書類、事務所の所有権または使用権を証明する書類、および事務所の所在地の市・郡・区から発行される駐車場確認書を提出してください。当局は基準を確認し、10日間の処理期間内に登録証を発行します。

  6. 06

    登録後:附則14-2に基づく建設機械駐車場標識を掲示し、登録当局にレンタル事業用ナンバープレート(オレンジ色の背景)への切り替え方法を確認してください。また、賃料と期間を明記した賃貸契約書を締結し、保管してください。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

レンタル事業の事務所の所在地を管轄する市・郡・区(駐車場確認書は、駐車場の所在地を管轄する役所で発行されます)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路政府24
03

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

先に駐車場の土地を契約しても、それが駐車場設置不可の用途地域であったり、事務所との相対的な距離制限により許可されない区域であったりする場合、確認書が発行されず登録できません。契約前に地番を確認してください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。