手続の流れ
手続の流れ
- 01
特定建設作業の事前申告の対象かどうかの確認:まず、杭打機、ドリル、エアコンプレッサー、ブレーカー、掘削機、発電機、ローダー、コンクリートカッターなど、別表9に掲げる機械・装置を5日以上使用するかどうかを確認します。延べ面積1,000㎡以上の建築工事、3,000㎡以上の解体工事、体積1,000㎥以上または面積1,000㎡以上の土木工事、1,000㎡以上の土工事または敷地造成工事、総延長200m以上のボーリング工事、あるいは学校・マンション団地・総合病院の敷地境界から50m以内または住居地域内での工事の場合は、申告が必要です。
- 02
飛散ばいじん届出の対象かどうかの確認:延べ面積1,000㎡以上の建築工事(増築・改築・大規模修繕を含む)、3,000㎡以上の解体工事、1,000㎡以上の土工事または敷地造成工事、構造物の体積1,000㎥以上または工事面積1,000㎡以上の土木工事が、別表13の規模以上として対象となります。工事を分割して別々に契約した場合でも総規模で判断されるため、分割契約の面積は合算されます。
- 03
作業概要および低減対策の作成:目的と日程を記載した作業概要、周辺住宅など影響を受ける対象を表示した位置図、防音・防振施設の仕様書および図面を作成します。低騒音工法・機械の使用、移動式防音壁、作業時間の調整などの低減対策は作業段階に合わせて作成し、飛散粉じんについては別表14に基づく防塵壁、洗車施設、トラック荷台の覆いの設置計画を含めます。
- 04
着工前の届出:特定建設作業の事前届出および飛散粉じん発生事業の届出を、着工前に現場を管轄する市・郡・区の環境担当部署へ提出します。建築法に基づく着工届の対象となる工事の場合、飛散粉じんの届出は事業場廃棄物排出者の届出と併せて提出することができ、現場が2つ以上の市・郡・区にまたがる場合は、作業面積が最も大きい市・郡・区に届け出ます。
- 05
届出済証の受領と変更届出:特定建設作業については、4日以内に通知がない場合、その期間が終了した翌日に届出が受理されたものとみなされます。機械の30%以上の増加、作業期間の延長、または作業規模の10%以上の拡大には様式第12号による変更届出が必要であり、期間の延長は届出済証に記載された作業期間が終了する前に届け出なければなりません。飛散粉じんについては、名称または代表者の変更は30日以内に、作業期間の延長は届出済証に記載された終了日までに届け出ます。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
特定建設工事の工期延長に係る変更届は、証明書に記載された工期が終了する前に提出しなければなりません。工程が遅れる場合は、終了日の前に変更届を提出してください。
業務範囲のご案内
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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
