手続の流れ
手続の流れ
- 01
認定類型と人員基準の選択:企業規模、創業日、ベンチャー企業の該当有無を確認し、企業附属研究所を設立するか、専担研究員が1名のみで足りる研究開発専担部署を設置するかを決定します。小企業から中企業へ成長した企業には、中企業となった日から1年間、3名の基準が適用されます。
- 02
専担研究員の資格確認:学位証明書、資格証明書、社会保険加入記録により、自然科学分野の学士以上の学位や関連する国家技術資格など、施行規則の資格基準を満たす常勤職員であることを確認します。研究員が研究に専念できるよう、研究以外の業務を担当する職員は別途配置する必要があるため、組織図上で業務を分けてください。
- 03
研究施設の整備:研究スペースは他の部署と固定壁で区分し、別個の出入口と表札を設けます。小企業やベンチャー企業などは、50㎡以下のスペースであればパーティションで区切ることができ、申請書には研究所が所在する階の全体平面図と研究スペースの内部図面および写真を添付します。
- 04
認定申請書の作成および提出:企業附属研究所の認定申請書に、研究開発活動の概要、研究設備の現況、研究開発人材の現況、組織図、図面および写真を添えて、KOITAのオンラインシステムから提出します。専任研究員等が10人以上の場合は、研究室安全予算書と保険加入証明書も併せて提出し、専任の研究開発部署は独自の申請書様式(別紙第6号書式)を使用します。
- 05
変更報告およびアフターケア:名称、所在地、研究分野、研究人員など届出事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更報告書を提出します。基準を満たさない場合は1か月以上の補完命令が出され、期限内に補完が完了しなければ認定が取り消されることがありますので、研究員が退職した際は速やかに後任の手配を行ってください。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
研究・人材開発費に対する税額控除は、認定の有無にかかわらず租税特例制限法に定める別途の要件および限度を満たす必要がありますので、認定後も研究員の勤務記録と人件費の記録を別途保管してください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
