手続の流れ
手続の流れ
- 01
Confirm scope and exclusions: Article 21, item 7(ba) of the Enforcement Decree covers the business of collecting, processing, or purchasing hen eggs and selling them exclusively. Selling all self-produced eggs to a sorting and packing business or a collection and sales business, or selling packaged eggs only to final consumers at a store or business site, is excluded, so first confirm whether the report is required.
- 02
再包装およびHACCP連携の決定:包装済み卵の再包装を行わない場合は、届出のみで営業可能です。再包装を行うには、施行規則別表2の4第8項に基づき、他の収集・販売業者から購入した300個以上のバルク包装された卵、またはHACCP認証を受けた事業者の状態が必要です。選別・包装業者によって包装された卵や輸入された包装済み卵を再包装する場合は、認証が必要となります。
- 03
施設確認および衛生教育:事業所を施行規則別表10の施設基準に従って整備し、卵を直射日光を避けて保管でき、かつ保管・流通基準を満たす温度で貯蔵できることを確認してください。事業を開始する者は、法第30条第2項に基づき畜産物衛生教育を受講しなければならず、未包装の卵を直接扱う所有者および従業員は、規則第44条に基づく健康診断の対象となるか確認してください。
- 04
事業届出の提出:様式第23号の事業種別欄に「食用の卵の収集および販売」と記入し、施設詳細および配置図、賃貸の場合は施設使用契約書の写しを添付して、市・郡・区の畜産部門に提出してください。法人登記事項証明書および建物台帳は行政情報共有を通じて確認されます。処理期間は3日間で、受理されると届出受理証が発行されます。
- 05
HACCP認証の申請(再包装する場合):様式第1-3号の認証申請書に安全管理認証運営計画書を添えて、韓国食品安全管理認証院の長に提出してください。申請者は衛生管理プログラムを運営し、教育機関での教育(所有者は2時間、従業員は16時間、公告で定められた範囲内)を完了しなければなりません。書類審査および実地調査により基準を満たしていることが確認されると、認証書が発行されます。
- 06
開業後の義務および変更事項:卵の取引および廃棄に関する報告書(様式第40号)に、収集、包装、販売の詳細を記録し、収集日から少なくとも6か月間保存すること。原則として、卵は食用卵選別包装業の選別包装施設において選別・包装を行い、届出(様式第41号)を提出すること。認証の有効期間は3年間であり、有効期限の少なくとも60日前までに更新申請を行うこと。事業の変更、停止、および廃業は、管轄の事務所に届け出ること。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
別表2-4第8項の例外規定(300個以上の大量購入、またはHACCP認証)を満たしているか確認せずに、包装済みの卵の再包装を開始する事業者は、営業義務違反となるため、まず再包装する卵の仕入れルートを決定し、必要な場合は開業前に認証申請のスケジュールを立てること。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
