手続の流れ
手続の流れ
- 01
区域の種類と該当号の確認:区域告示図および教育環境情報システムを用いて、営業予定地が絶対保護区域(学校の出入口から直線距離50m以内)と相対保護区域のいずれにあるか、また営業が第9条のどの号に該当するかを確認します。幼稚園および大学の保護区域内では、カラオケボックスとゲーム提供業はそもそも禁止対象ではありません。
- 02
審議の可否の判断:絶対保護区域内の施設、および相対保護区域であっても第1号から第13号までの施設(排出基準超過施設、火葬場・納骨施設、屠畜場、制限上映館、青少年出入禁止業所など)は、審議による除外の対象となりません。宿泊業および観光宿泊業(第27号)、カラオケバーおよび遊興酒場(第26号)、カラオケボックス(第24号)、PCルームを含むゲーム提供業(第19号)、たばこ小売業(第18号)は審議の対象となります。
- 03
現場状況資料の準備:学校と事業予定地を表示した位置図を作成し、学校までの直線距離、通学路と出入口の方向、その間の道路や建物、営業時間および看板の計画を写真とともに整理して、委員会が学習および教育環境への影響を判断できるようにします。
- 04
除外申請書の作成・提出:禁止行為及び施設の除外申請書(施行規則 別記第2号書式)に位置図を添付し、建築物台帳がない場合は施設図面または建築設計図面を添付して、所管の地域教育庁に提出します。建築物台帳および土地利用計画確認書は行政情報の共同利用により確認し、申請人が同意しない場合は直接添付します。
- 05
地域委員会の審議および結果通知:地域教育環境保護委員会は、在籍委員の過半数の出席と出席委員の3分の2以上の賛成により除外を決定します。委員長は関係学校の長を出席させて意見を聴くことができ、学校運営委員や保護者からの傍聴の申出は原則として認められます。結果は施行規則 別記第3号書式により申請人に通知されます。
- 06
再審議の期間および営業の許認可:結果に異議のある学校の長は、結果を知った日から10日以内に学校運営委員会を通じて再審議を請求することができ、委員会は請求を受けた日から15日以内に再度審議します。除外決定を受けた後、営業の届出または許可を市・郡・区庁など所管の行政機関に申請します。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
除外決定の前に賃貸借契約を締結したり内装工事に着手したりすると、除外が認められなかった場合に費用の回収が難しくなりますので、契約前に区域の種類を確認し、要件への該当性を検討してください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
