15-2 · 建設・工事業の登録

電気工事業登録

電気工事業は、電気工事業法第4条に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する広域市長または道知事に登録しなければなりません。申請は、気候エネルギー環境部長官が指定する工事業協会に提出し、同協会が書類を審査します。施行令別表3による登録基準は、電気工事技術者3名以上の常勤(うち1名以上は技術士、技能長、技師または産業技師の資格保有者)、実質資本金1億5千万ウォン以上、および事業用の事務所であり、法人の場合は払込資本金と実質資本金がそれぞれ基準を満たす必要があります。電気工事共済組合などに担保・預託金・出資金として資本金基準の25%以上を提供して取得した保証可能額証明書を申請時に提出し、添付書類は提出日前30日以内に作成または発行されたものでなければなりません。登録から5年以内の事業者は、3年が経過した時点で登録基準に関する申告を行います。

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#電気工事業登録#公式確認#15-2
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    登録基準の確認:電気工事技術者3名以上が役員または従業員として常勤で所属している必要があり、うち1名以上は技術士、技能長、技師または産業技師の資格を保有していなければなりません。資本金は、事業に使用しない資本金を除いた実質資本金1億5千万ウォン以上を意味し、外国人技術者は企業内転勤、法人投資または貿易経営の在留資格を保有している必要があります。

  2. 02

    保証可能額証明書の取得:電気工事共済組合または指定金融機関が財務状況と信用状態を評価し、担保・現金預託金・出資金として資本金基準の25%以上を受け入れたうえで、基準額以上の保証が可能であることを証明する書類を発行します。この証明書も提出日前30日以内に発行されたものでなければならないため、申請スケジュールに合わせて取得してください。

  3. 03

    添付書類の準備:申請人(法人の場合は代表者を含む役員)の人的事項に関する書類、告示された基準に従って作成した企業診断報告書、電気工事技術者の名簿および経歴証明書の写し、賃貸借契約書の写しを準備します。添付書類が不足している場合、または発行から30日を超えている場合は、指定協会が期間を定めて補完を求めます。

  4. 04

    登録証の申請および交付:電気工事業登録申請書を指定協会に提出すると、技術者の国民年金・健康保険の加入状況および事務所の建物情報が行政データにより確認されます。基準を満たし、欠格事由がない場合、市長または道知事が登録を行い、登録証および登録手帳を交付します。

  5. 05

    変更届出および登録基準届出:事務所の所在地、代表者、資本金または電気工事技術者に変更があった場合は、変更日から30日以内に登録証および手帳を添えて変更届出を提出します。事業の譲渡および法人の合併も届け出る必要があり、登録基準は登録から3年が経過した時点で届け出ます。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

指定施工業者協会(主たる営業所の所在地を管轄する市長または道知事に登録)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Climate, Energy and Environment
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

登録後に技術者が退職したり資本金が減少したりして基準を満たさなくなった場合は、処分の対象となり得るため、変更が生じた際には、まず30日以内の変更届出の期限をご確認ください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。