15-4 · 建設・工事業の登録

エンジニアリング事業の届出および譲渡(承継)届の提出

設計、監理、事前調査(フィージビリティスタディ)、試験・検査などのエンジニアリング活動を事業として営もうとする者は、エンジニアリング産業振興法第21条に基づき、技術人材および事務所を確保したうえで、産業通商省長官にエンジニアリング事業の申告をしなければなりません。申告の受付および補完要求は、施行令第56条に基づき韓国エンジニアリングコンサルティング協会が行います。施行令別表3により、エンジニアリング事業者には専門分野ごとに、特級技術者1名を含む技術系エンジニアリング技術者が3名以上、エンジニアリングコンサルティング事業者には特級技術者が1名以上必要です。受理は受付日から30日以内に通知されます。事業を譲り受けた者、または合併や相続により事業を承継した者は、第23条に基づき30日以内に承継申告をしなければならず、商号、代表者、事業所の所在地、専門分野または申告済みの技術人材に変更があった場合は、60日以内に変更申告をする必要があります。申告の効力が失われてから1年が経過していない者、または営業停止処分を受けている者は、申告をすることができません。

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#エンジニアリング事業の届出および譲渡(承継)届の提出#公式確認#15-4
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業の種類と専門分野を選択します:エンジニアリング活動全般についてはエンジニアリング事業として、調査・企画・助言・指導のみについてはエンジニアリングコンサルティング事業として申告します。別表1の技術部門の中から専門分野(例:道路・空港、上下水道、大気管理)を選択し、分野ごとに個別に申告基準を満たす必要があります。

  2. 02

    技術人材の基準を確認します:エンジニアリング事業者には、特級技術者1名を含む技術系エンジニアリング技術者が3名以上、コンサルティング事業者には特級技術者が1名以上必要です。技術士は特級技術者1名および初級技術者1名として算定され、技術人材はエンジニアリング活動に専従しなければならないため、他社での在職状況や、認定される分野・等級を確認します。

  3. 03

    事務所および添付書類を準備します:韓国エンジニアリングコンサルティング協会からエンジニアリング技術者保有証明書を取得し、事務所は建物登記事項証明書または賃貸借契約書で証明します。法人の場合は法人登記事項証明書も準備し、すべての書類上の商号、代表者、住所を申告内容と一致させます。

  4. 04

    協会への届出書の作成・提出:エンジニアリング事業届出書(書式第8号)に専門分野別人員配置表(書式第8-2号)およびその他の添付書類を添付し、韓国エンジニアリング協会に提出します。同一技術部門で専門分野を追加するには、当該分野の高級以上の技術者1名を含む技術者3名以上が必要です。

  5. 05

    通知および補完要求への対応:受理は受付から30日以内に通知され、補完が必要な場合は最長3か月の期限が定められます。期間内に通知がない場合は、期間満了の翌日に届出が受理されたものとみなされ、受理時に届出済証が交付されます。

  6. 06

    承継(譲渡)届出および変更届出:譲受、合併または相続の場合は、事由の発生から30日以内に承継届出書(書式第12号)を提出し、譲受前に行政処分履歴確認書により前事業者の処分履歴を確認します。商号、代表者、事業所の所在地、専門分野または技術者に変更があった場合は、60日以内に変更届出を行います。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

韓国エンジニアリング協会(産業通商部長官の委託を受け、事業届出・変更届出・承継届出を受け付けます)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

前事業者に対してなされた処分の効果は、処分日から1年間、譲受人に承継され、係属中の処分手続も続行される場合があります。そのため、譲渡契約を締結する前に、行政処分履歴確認書で処分履歴を確認してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。