6-4 · 企業認証・指定

優秀不動産サービス提供者認証

優良不動産サービス提供事業者の認証は、不動産サービス産業振興法第15条に基づき国土交通部長官が付与するもので、登録事業者のうち、仲介・管理・開発・賃貸などの不動産サービスを中核サービスとして提供し、かつ他の登録事業者と連携して不動産または関連サービスを提供する場合に限り申請できます(施行令第11条)。認証基準は、提供事業者の専門性および法令遵守、サービスの安定性および優秀性、消費者保護措置であり、申請者は評価点数の合計の70%以上(小規模事業者確認書を提出する事業者は60%以上)を獲得し、かつ各項目の最低比率を上回る必要があります。基準を満たしていることを証明する書類および不動産サービス運営計画書とともに申請書(施行規則別紙第3号書式)を提出すると、受付から60日以内に審査が完了し、最大30日まで1回に限り延長することができます。認証を受けた提供事業者は2年ごとに定期点検を受けます。

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#優秀不動産サービス提供者認証#公式確認#6-4
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    中核・連携構造の設定:仲介、管理、開発、賃貸などの中から中核サービスを選び、あわせて提供する連携事業者および連携サービスを確認します。参加する事業者はすべて登録事業者でなければならず、サービス構造は連携契約または業務協約によって示します。

  2. 02

    配点表による自己点検:専門性および法令遵守、サービスの安定性および優秀性、消費者保護措置に区分された配点表に従い、現在の運営実績で証明できる項目と新たに準備すべき項目を分けます。合計が70%を超え、各項目の小計が40%を超えるか(小規模事業者は60%および30%)を事前に算出します。

  3. 03

    運営計画書および内部規程の準備:不動産サービス運営計画書に、中核サービスと連携サービスの提供方法、契約からアフターケアまでの消費者保護の手順、人員体制を記載し、内部規程、業務マニュアル、顧客対応記録などの根拠資料を整理します。

  4. 04

    申請および補完:基準を満たしていることを証明する書類および運営計画書とともに申請書を提出します。法人登記簿謄本と事業者登録は行政情報で確認され、補完通知を受けた場合は30日以内に補完しなければならず、そうしない場合は申請が返戻されます。

  5. 05

    審査・認証・定期点検:認証審査委員会による審査を経て、受付日から60日以内に結果が通知されます。この期間は1回に限り最大30日まで延長される場合があり、通知を受けた日から14日以内に異議申立てを行うことができます。認証を受けた事業者は、認証マークを使用でき、2年ごとに定期点検を受けます。基準を維持していないと判断された場合は、随時点検の対象となります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

国土交通省(認証審査機関が受付)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路Ministry of Land, Infrastructure and Transport
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

告示で定められた認証手数料は別途納付が必要です。通知日から30日以内に補完が完了しない場合、申請書は返戻されますので、申請前に評価項目ごとの根拠資料をご準備ください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。