32-4 · 永住・同胞・家族滞在

F-4 在外同胞ビザの発給、変更および延長

F-4(在外同胞)は、「在外同胞の出入国管理及び法務に関する法」第2条第2項に基づく韓国系外国人の滞在資格であり、かつて韓国籍を有していた者、または外国籍を取得した韓国籍保持者の直系卑属を指します。国外では韓国の在外公館でビザを申請し、韓国国内では居所を管轄する出入国管理事務所で資格変更または滞在期間の延長を申請します。延長は許可された滞在期間が終了する前に申請しなければなりません。韓国籍の履歴および家族関係は、家族関係証明書および除籍謄本によって証明され、国籍、年齢、申請の種類に応じて、犯罪経歴証明書などの追加書類が必要かどうかが確認されます。就労は比較的自由ですが、法務部の告示で定められた単純労働、投機的活動、公序良俗に反する事業などの制限範囲内の就労は認められません。

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#F-4 在外同胞ビザの発給、変更および延長#公式確認#32-4
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    資格および国籍記録の確認:家族関係証明書および除籍謄本により、申請者本人またはその父母・祖父母の韓国籍の履歴、および申請者に至る家族関係を確認し、外国籍取得後に韓国籍喪失の手続きが完了しているかを確認します。

  2. 02

    申請の種類と管轄を確認してください:海外でのビザ発給か、韓国国内での在留資格変更・延長かを区別し、現在の在留資格と有効期限を確認します。海外申請は在外公館へ、韓国国内での申請は実際の滞在場所を管轄する出入国管理事務所へ行います。

  3. 03

    就労計画を確認してください:予定している業務が告示による制限業種に該当するかを実際の業務内容から確認し、韓国での単純労務に従事しない旨の誓約書を申請時に提出します。H-2(訪問就労)保持者の場合、F-4への変更に現在適用される基準をケースバイケースで確認します。

  4. 04

    証拠書類および外国書類を準備してください:統合申請書、パスポート、写真、韓国系であることを証明する書類を準備し、犯罪経歴証明書や健康診断書類が必要かどうかを確認します。海外で発行された書類については、アポスティーユまたは領事認証、および翻訳が必要か確認してください。

  5. 05

    申請書の提出と滞在管理:申請の種類に応じた当局に書類を提出します。韓国国内での申請の場合は、HiKoreaでの訪問予約またはオンライン申請が可能か確認してください。許可後は、有効期限の管理、および居住地や滞在場所の変更に関する届出義務を遵守してください。

  6. 06

    延長および永住権の検討:有効期限前に、延長に必要な滞在場所および活動の証明書類を準備します。F-4で2年以上継続して滞在している場合、出入国管理法施行令附則1-3第4項に基づき永住(F-5)への変更を検討できますが、生計維持能力、素行、および基礎知識に関する要件を個別に満たす必要があります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

韓国の在外公館(海外申請の場合)、または滞在場所を管轄する出入国管理事務所(HiKoreaでの訪問予約またはオンライン申請)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関出入国・外国人官署
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路HiKorea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

外国籍取得後、韓国国籍の喪失手続きが完了していない場合、家族関係登録簿に韓国国民として記録されたままとなり、手続きが遅れる可能性があるため、書類準備の前にまずこれを確認してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。