23-1 · 農業資材・飼料

輸入農業機械検査申請

農業用トラクター、コンバイン、田植機など、農業機械化促進法施行規則の別表4に掲げる農業機械は、輸入業者または製造業者が販売する前に、農業機械化促進法第9条に基づく農林畜産食品部長官の検査に合格しなければならず、輸入業者が搬入する中古農業機械も対象となります。検査申請は、仕様・性能説明書、外観図、取扱説明書および検査用の製品とともに、韓国農業技術振興院に提出します。処理期間は、総合検査が45日、安全検査が30日、変更検査が20日であり、資料の提供要請、書類の補完、適切な試験条件の待機にかかる期間は算入されません。研究開発用または輸出用の機械は免除されますが、すでに検査を受けた同一型式のモデルに対する申請は返戻されることがあります。検査を受けていない、または不適合と判定された機械を販売または流通させた場合、最大1,000万ウォンの過失による過料の対象となります。

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#輸入農業機械検査申請#公式確認#23-1
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    対象モデルであるかの確認:各モデルおよび型式を施行規則の別表4と照らし合わせ、総合検査と安全検査のどちらに該当するかを確認するとともに、研究開発用または輸出用として免除されるかどうかを確認します。

  2. 02

    海外メーカー資料の照合:メーカーのカタログ、仕様書、銘板写真の間で、型式名、エンジン出力、重量、寸法が一致しているかを確認し、同一型式がすでに適合判定を受けていないかを確認して、返戻の理由を事前に取り除きます。

  3. 03

    申請書および性能説明書の準備:検査申請書(様式第2号)と仕様・性能説明書を作成し、外観図と取扱説明書を整理します。農業用トラクター、コンバイン、農業用フォークリフトについては、エンジン排出ガス認証書の写しを添付し、変更検査の場合は、変更内容とその理由を記載した書類を準備します。

  4. 04

    同院への提出および補完要請への対応:韓国の行政士事務所が、申請書および添付書類を検査対象製品とともに韓国農業技術振興院へ代理で提出し、手数料の納付方法をご案内します。補完を求められた場合は、同一の製造元資料と数値を一致させた補完書類を作成し、提出します。

  5. 05

    検査試験:同院は、公表されている検査基準に基づき、構造・性能・安全性を試験します。圃場または現地で試験が必要な機械は、試験の時点で搬入する場合があり、同院が資料または性能試験場所の提供を求めている期間は、処理期間から除外されます。

  6. 06

    検査報告書の受領および事後対応:適合の検査報告書を受領した後、輸入者は当該型式の機械に検査合格証票を貼付し、検査用に提出した製品を通知から30日以内に引き取ります。商号、主たる事務所の所在地または型式名が変更された場合は、30日以内に同院へ変更届を提出します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

韓国農業技術振興院(指定検査機関がある場合は当該機関)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

輸入契約を締結した後で初めて検査対象かどうかを確認すると、処理期間に補完期間と資料提供期間が加わり、販売シーズンを逃すおそれがあります。そのため、契約締結前に別表4の対象範囲と、海外製造元が提供可能な仕様資料の範囲をご確認ください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。