14-5 · 一般事業許認可

有料職業紹介事業の登録

雇用主と求職者の間で労働者を斡旋して手数料を受け取ろうとする方は、職業安定法第19条に基づき有料職業紹介事業の登録をしなければなりません。労働者が韓国国内で働く場合は主たる事業所を管轄する市・郡・区の長に、海外で働く場合は雇用労働部長官(主たる事業所を管轄する雇用安定センター)に登録します。個人は、職業相談士1級または2級の資格証、国家公務員または地方公務員として2年以上の勤務経歴、社会福祉士資格証など、施行令第21条に定める資格のいずれかを有していなければならず、法人は、職業紹介を目的として設立された会社または組合(社会的協同組合を除く)で、払込資本金が5,000万ウォン以上(事業所を1か所追加するごとに2,000万ウォンを加算)であり、資格を備えた役員が2名以上いなければなりません。また、専用面積10平方メートル以上の事務所、事業所ごとに職業相談士1名以上を備え、国内事業所1か所につき1,000万ウォン、海外紹介の場合は1億ウォンの保証保険への加入または供託をしなければならず、申請の処理期間は15日です。未成年者、禁錮以上の刑の執行を終えてから2年が経過していない者、登録が取り消されてから5年が経過していない者など、同法第38条の欠格事由に該当する方は登録できません。

HWANG YUNSANG ADMINISTRATIVE OFFICESONGDO · 37.3892° N / 126.6439° E
#有料職業紹介事業の登録#公式確認#14-5
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    国内・国外の区分および欠格事由の確認:斡旋する労働者の就業地に基づき、事業を国内事業または国外事業に区分し、代表者および役員が法第38条の欠格事由(未成年者、禁錮以上の刑の執行を終えてから2年未満の者、登録取消しから5年未満の者など)に該当しないかを確認します。また、結婚仲介業や宿泊業など、第26条により兼業が禁止されている事業を営んでいないかも確認します。

  2. 02

    代表者・役員の資格証明書類の整理:職業相談員資格証の写し、公務員経歴証明書、社会福祉士資格証、職業相談業務に2年以上従事したことを示す経歴証明書など、施行令第21条第1項の該当号を証明する書類を収集します。法人の場合は、定款に記載された目的、払込資本金、および資格を有する役員が2名以上いることも確認します。

  3. 03

    事務所および職業相談員の要件の確認:賃貸借契約書と建築物台帳により、事務所の専用面積が10平方メートル以上であることを確認し、事務所ごとに施行規則第19条に定める資格を有する職業相談員が1名以上いるかを確認します。代表者が資格を有し、当該事務所に常勤している場合は、別途職業相談員を雇用する必要はありません。

  4. 04

    登録申請書および従業員名簿の作成:事務所の名称、所在地、専用面積、主な斡旋職種、兼業の有無を記載して登録申請書(施行規則別紙第14号書式)を作成し、従業員名簿(第15号書式)を準備します。国外斡旋の場合は事業計画書(第8号書式)を追加し、申請者または役員が外国人の場合は、欠格事由に該当しないことを証明する本国の書類を準備します。

  5. 05

    所管機関への申請および保証保険の証明:当韓国の行政士事務所が、国内事業の場合は市・郡・区庁、国外事業の場合は所管の地方雇用労働庁に、申請書および添付書類を依頼人に代わって提出します。保証保険、共済加入または供託金の証明書は、登録証の交付までに提出する必要があり、保証保険は登録機関の長を被保険者として加入しなければなりません。

  6. 06

    変更登録および登録後の保証保険の更新:事務所の名称、事務所数、所在地、代表者または役員、職員名簿、または兼業が変更された場合は、変更日から30日以内に変更登録申請書(第12号書式)を提出してください。保証保険の期間が終了する場合は、満了日までに更新し、10日以内に登録機関へ証明書類を提出してください。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

国内の有料職業紹介事業の場合は主たる事業所の所在地を管轄する市・郡・区役所、海外事業の場合は主たる事業所の所在地を管轄する地方雇用労働官署

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Employment and Labor
オンライン経路公式確認
03

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

登録証の交付を受ける前に有料職業紹介を開始すると、無登録営業として処罰の対象となります。また、求人広告には登録番号を記載しなければならないため、登録前は広告も掲載できません。したがって、開業日は登録証の交付後に設定してください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。