11-5 · 食品製造・流通の営業

食品製造・加工業登録

食品を製造して他の事業者に供給したり、流通チャネルやオンラインで販売したりするには、食品製造加工業を、食品衛生法第37条第5項および同法施行令第26条の2に基づき、営業所の所在地を管轄する市・郡・区の庁に登録しなければなりません。酒類の製造は食品医薬品安全処に登録します。施行規則別表14の施設基準により、作業場は他の用途の施設と区分し、原料取扱室、製造室、包装室に区画しなければならず、登録機関は施設を検査したうえで登録証を交付します。営業者は登録前に食品衛生教育を8時間修了し、製品ごとに生産開始前または生産開始後7日以内に品目製造報告を行います。畜産物加工業や健康機能食品製造業をそれぞれの業の許可により営む場合、および添加物を使用せず農水産物を単に切断・乾燥するだけの場合(集団給食施設向けの製品およびカット野菜などの簡便食品を除く)は、登録の対象ではありません。

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#食品製造・加工業登録#公式確認#11-5
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業類型と登録要否の確認:販売方法に基づき、消費者に直接販売する即席食品製造加工業か、他の事業者や流通業者にも供給する食品製造加工業かを判断します。この段階で、かまぼこ、菓子、パン、餅、飲料、白菜キムチ、および施行規則第62条に列挙された調理済み食品などの製品、または前年の売上高が100億ウォン以上の営業所の製品が、HACCPの義務適用対象かどうかも確認します。

  2. 02

    賃貸借契約の締結前に現地を確認する:建築物台帳と土地利用計画確認書で、その建物で食品工場を営業できるかを確認し、浄化槽、排水設備、および地下水の使用の有無も検討します。登録機関は行政情報の共同利用を通じてこの2つの書類を直接確認するため、施設が整っていても建物の用途が合わなければ登録はできません。

  3. 03

    作業場の区画と施設の設計:作業場は独立した建物とするか、他の用途の施設と壁または床で区分されていなければならず、原材料取扱室・製造室・包装室は区分または仕切られていなければなりません。床には防水加工と排水設備が必要で、内壁は床から1.5メートルまで明るい色の防水仕上げとし、換気設備と、冷凍・冷蔵施設用の温度計が必要です。HACCP義務適用品目については、最初の図面に清浄区域の区分を盛り込みます。

  4. 04

    教育と登録申請:営業者は登録前に食品衛生教育を8時間修了し、営業者および製造に直接従事する従業員は健康診断を受けます。教育修了証と製造する食品の種類を添えて、登録機関に営業登録申請書を提出した後、証の交付前に施設の現地確認が行われますので、現地での指摘事項を是正する時間をスケジュールに含めておく必要があります。

  5. 05

    品目製造報告:品目ごとに、製造方法説明書と賞味期限設定事由書を添えて、生産開始前または開始後7日以内に登録機関へ品目製造報告を行います。他の工場に委託して製造する製品については委託者が報告し、製品名や配合割合の変更、賞味期限の延長を行う場合にも7日以内に変更報告を行います。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

営業所の所在地を管轄する市・郡・区役所の食品衛生担当部署(酒類製造の場合は食品医薬品安全処)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Food and Drug Safety
オンライン経路政府24 · Food Safety Korea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

建物の用途が合わない場合や、事業場の立地区分が施設基準に満たない場合は、工事をやり直さなければなりません。そのため、賃貸借契約の締結および内装工事の着手前に、施設基準を図面と照らして確認してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。