37-5 · 土地·建築·補償

文化財保護区域変更許可申請

国家が指定した文化財、その保護構造物または保護区域内において、建造物や施設の建築・増築、樹木の植栽・伐採、または土地の掘削・切土・盛土を行う場合は、「文化財の保存及び利用に関する法」第35条第1項第1号に基づき、韓国国家遺産庁長官の変更許可が必要です。また、景観を損なう可能性のある建物の設置、地下50メートル以上の掘削、または市・道条例によって設定された歴史文化環境保存区域内の土地や森林の形態・性質の変更は、同項第2号に基づく許可が必要です。保存区域は原則として、指定文化財の境界線(または保護区域がある場合はその境界線)から500メートル以内に設定されます。申請は管轄の市長、郡守または区長を通じて行われ、処理期間は受理から30日以内です(委員会の調査・審議、専門家調査、移送および補完期間を除く)。韓国国家遺産庁は、第36条の基準(文化財の保存・管理に影響を与えないこと、歴史文化環境に損害を与えないこと、基本計画および実施計画と整合していること)をすべて満たす場合にのみ許可を与えます。市・道指定文化財については、第74条に基づく条例に定められた手続きに従い、市・道知事が許可を行います。許可なく文化財を変更すること、またはその保存に影響を及ぼす可能性のある行為を行うことは、第99条に基づき、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

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#文化財保護区域変更許可申請#公式確認#37-5
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手続の流れ

手続の流れ

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    保護区域および保存区域の状況確認:土地利用計画確認書および公告を通じて、当該地が指定文化財の保護区域内、または条例によって設定された歴史文化環境保存区域内にあるかを確認してください。具体的な活動基準は文化財ごとに公告されているため、まず計画している建物の高さや規模をそれらの基準と比較してください。

  2. 02

    許可の種類と許可権者を確認します:保護区域内で建造物の新築・増築、樹木の植栽・伐採、土地の掘削・埋立てを行う場合は現状変更許可(第35条第1項第1号)が必要であり、保存地域内で景観や保存に影響を及ぼすおそれのある行為を行う場合は同項第2号に基づく許可が必要です。案内標識や警告標識の設置など大統領令で定める軽微な行為は市長・郡守・区長が許可し、市・道指定文化財は条例の手続に従います。

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    申請書と計画書を作成します:保護区域内の現状変更には施行規則別紙第19号書式を、保存地域内の行為には第19号の2書式を使用し、文化財の名称・種類・所在地および行為の内容を記載します。現状変更計画書または行為計画書には、工事の位置・規模・方法と、文化財に及ぼす影響を記載します。

  4. 04

    図面と現場写真を確認します:位置図・配置図などの関連図面と現場写真を添付します。保存地域内で切土・盛土や施設の設置を行う場合は、配置図・平面図・立面図・断面図および敷地の横断面図・縦断面図が必要です。設計図書は別途作成し、建築法第14条に基づく届出対象の建築物については、保存地域内行為許可において図面を省略できる場合があります。

  5. 05

    市・郡・区を経由して提出し、補完要請に対応します:申請書は管轄の市長・郡守・区長を経由して国家遺産庁長に提出され、市長・郡守・区長は市・道知事に通知します。補完期間は30日の処理期間に算入されないため、計画書および図面と数値を一致させた補完書類を速やかに提出してください。

  6. 06

    審議に対応し、許可を受けます:必要に応じて専門家による調査と委員会の審議が行われ、審議が行われた場合は、終了後7日以内に結果が通知されます。工事は許可書に記載された許可期間および条件に従って行い、許可事項を変更する場合は第22号書式により変更許可を申請します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

管轄の市・郡・区庁(同庁を経由して国家遺産庁長に提出、政府24による申請も可能)。市・道指定文化財については、条例に基づく許可権者

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関管轄の市・郡・区役所 · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

申請前に告示された行為基準を超える高さや規模で設計を確定した場合、許可基準を満たせず再設計が必要になることがあるため、土地の購入や設計の確定前に、保存地域の行為基準および許可の要否をご確認ください。

業務範囲のご案内

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