45-3 · 建設機械行政

輸入建設機械の型式届出および同型式輸入届出

建設機械管理法第18条第2項に基づき、建設機械を輸入する者は国土交通大臣の型式承認を受けなければなりませんが、ブルドーザー、フォークリフト、ローラー、クローラー式掘削機、ローダー、クレーンなど、施行令第11条に掲げられた機械については、代わりに型式届出を行うことができます。既に承認または届出済みのものと同型の機器を輸入する場合は、同条第4項に基づき同型式輸入届出を行い、研究開発または輸出目的の場合は承認または届出を省略できる場合があります。施行規則第44条の2および第46条に基づき、届出は韓国交通安全公団または指定検査機関(タワークレーンの場合は検査機関のみ)に対して行います。受理は受理から10日以内に通知され、その期間内に通知がない場合は、期間終了の翌日に受理されたものとみなされます。同一の機械型式であっても、走行方式が重要です。ホイール式の掘削機およびローダーは型式承認が必要です。

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#輸入建設機械の型式届出および同型式輸入届出#公式確認#45-3
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手続の流れ

手続の流れ

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    機械の分類:機械の型式と走行方式(クローラーまたはホイール)を確認し、型式承認が必要か、あるいは施行令第11条の型式届出リストに該当するかを判断し、研究開発または輸出の例外規定が適用されるかを確認してください。

  2. 02

    既存型式の確認:出荷前に、韓国において同一の製造業者およびモデル型式が既に承認または届出されているかを確認してください。既にある場合は同型式輸入届出を準備し、新しい型式の場合は型式届出または型式承認申請を準備してください。

  3. 03

    仕様書と技術データの照合:建設機械仕様書(様式第3号シリーズ)、外観図、および製造業者または認定試験機関が発行した試験報告書または証明書を、建設機械安全基準規則の項目と照らし合わせて確認してください。

  4. 04

    アフターサービス能力の証明:初めて型式を届け出る際は、施行規則第56条および別表13で規定されるアフターサービス施設および技術要員を示す書類を、予備部品およびメンテナンスデータの供給方法とともに準備してください。

  5. 05

    届出の提出:様式第26号に添付書類を添えて、韓国交通安全公団または検査機関に提出してください。同型輸入届出の場合は仕様書および船積書類の写しを添付し、型式届出の場合は外観図および安全基準適合書類を添付してください。

  6. 06

    受入後の検査および登録:受入後に確認検査を受けた場合、当該機械は新規登録検査に合格したものとみなされます。取得から2か月以内(販売目的の輸入の場合は販売日から)に市または道に登録申請を行い、型式詳細に変更があった場合は変更届を提出してください。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

韓国交通安全公団または指定検査機関(タワークレーン:検査機関)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

ホイール式ショベルカーやローダーなど、型式認証を必要とする機械を型式届出として準備する場合、届出を最初からやり直す必要があるため、出荷前に走行システムおよび適用される手続きを確認してください。施行規則第45条に基づく軽微な変更(キャビン形状、タイヤサイズ、または性能に影響を与えない部品の変更)を除き、変更届を省略しないでください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。