16-4 · 工場・施設の許認可

産業団地入居契約および変更契約の申請

産業団地で製造業などの事業を営むためには、企業は、産業集積活性化及び工場設立に関する法律第38条に基づき、産業用地または工場を売買または賃借により取得する前に、管理機関と入居契約を締結する必要があり、知識産業センターに入居する場合も同じ手続が適用されます。同法施行規則第34条により、事業計画書を添付して産業団地入居契約申請を行うと、管理機関は申請から5日以内に契約締結の可否を決定し、許可の確認や関係機関との協議が必要な場合は最大5日間延長することができます。変更契約は、企業名、業種または事業内容、敷地面積、建築面積、または同一団地内における入居企業の移転先住所が変更される場合に必要であり、工場登録を完了した企業による変更契約の申請は、工場登録の変更申請とみなされます。正当な理由なく所定の期間内に着工しない場合、または竣工後1年以内に操業を開始しない場合は、是正命令を経て契約が解除されることがあります。

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#産業団地入居契約および変更契約の申請#公式確認#16-4
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    入居可能業種の確認:各産業団地には管理基本計画に基づいて入居できる業種が定められているため、まず、入居予定事業の韓国標準産業分類コードがその中に含まれているか、また製造業かその他の事業かを確認します。

  2. 02

    事業計画書の作成:事業計画書(施行規則別紙第2-2号書式)に、製品および業種、敷地面積と建築面積、雇用および設備計画を記入します。賃貸事業者は賃貸事業計画書を、知識産業センター入居者は入居事業計画書(別紙第2-3号書式)を作成します。

  3. 03

    取得または賃借前の申請:産業用地または工場の売買または賃借を確定する前に、産業団地入居契約申請書と事業計画書を管理機関に提出します。入居契約なしに先に売買または賃貸借契約を締結すると、入居が承認されなかった場合に、契約の取消しや費用面での問題が生じることがあります。

  4. 04

    契約の決定および確認:管理機関は申請から5日以内に決定し、許認可の確認や関係機関との協議が必要な場合は、最大5日まで延長することができます。契約が締結されると入居契約確認書が発行され、その後、管理機関に対して工場の建設および完了届(工場登録)を行います。

  5. 05

    変更契約および解約事由:団地内の入居企業の社名、業種または内容、敷地面積、建物面積、あるいは移転先住所が変更される場合は、証明書類および事業計画書を添えて入居契約変更申請書を提出し、管理機関が5日以内に決定します。建設中の工場が当初の20%以内で敷地面積を増加し、かつ基準工場面積率を満たす場合は、変更契約の要件から除外され、着工期限および完了後1年以内の事業開始期限が併せて管理されます。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

産業団地の管理機関(韓国産業団地公団の地域本部、市・道・市・郡・区の産業団地管理担当部署など)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

分譲を受けた産業用地は、一定期間内に処分する場合に管理機関へ譲渡しなければならないという制限があるため、売却または賃貸を予定している場合は、入居契約の前に処分制限をご確認ください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。