15-3 · 建設・工事業の登録

情報通信工事業登録

情報通信工事業は、情報通信工事業法第14条および同法施行令第16条に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する特別市長・広域市長・道知事に登録しなければならず、法人は登録上の代表者名義で申請します。施行令別表3による登録基準は、資本金(個人の場合は資産評価額)1億5,000万ウォン以上、情報通信技術者の技術級3名以上(うち1名は中級以上)および技能級1名以上、技術者が常時使用できる事務室であり、法人の場合は払込資本金と実質資本金がそれぞれ基準を満たす必要があります。資本金基準の10%以上を情報通信共済組合または指定金融会社に現金で預託または出資したことを証明する書類を申請書とともに提出し、添付書類は申請日前30日以内に発行されたものでなければなりません。不正業者として入札参加資格の制限を受けている期間、または営業停止処分の期間が終了していない場合は、登録が拒否されます。

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#情報通信工事業登録#公式確認#15-3
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    登録基準を確認します。資本金は、事業に使用しない資本を除いて1億5,000万ウォン以上であることが必要で、個人の場合は資産評価額を用います。情報通信技術者は技術級3名以上(うち1名以上は中級以上)、技能級1名以上が常勤の役員または従業員である必要があり、技能級技術者は技術級技術者で代替できます。

  2. 02

    預託・出資証明書を取得します。資本金基準の10%以上を、情報通信共済組合または科学技術情報通信部長官が指定する金融会社に現金で預託または出資し、それを証明する書類を取得します。この証明書も申請日前30日以内に発行されたものである必要があるため、申請の日程に合わせて取得してください。

  3. 03

    添付書類を準備します。申請者(法人の場合は代表者を含む役員)の人的事項に関する書類、情報通信工事業の企業診断指針に基づいて作成された企業診断報告書、技術者の経歴手帳の写しを添えた技術者名簿、事務室の賃貸借契約書の写しを準備します。事務室が申告対象の仮設建築物である場合は、築造申告済証も併せて添付します。

  4. 04

    登録証の申請および交付:情報通信工事業の登録申請を市・道知事に提出すると、技術者の国民年金・健康保険の加入状況と建物情報が行政データにより確認されます。添付書類が不足している場合や不明確な場合は、市・道知事が期間を定めて補完を求め、登録が完了すると登録証と登録手帳が交付されます。

  5. 05

    変更届および譲渡届:営業所の所在地、代表者または技術者が変更された場合、あるいは資本金が登録基準を下回った場合は、変更日から30日以内に変更届を提出します。事業の譲渡または法人の合併の場合は、譲渡契約日または合併登記日から30日以内に、当事者が共同で届出を行います。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

主たる営業所の所在地を管轄する広域市・道

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

法人は登録された代表者名義でのみ申請でき、添付書類は申請日前30日以内に発行されたものである必要があるため、企業診断報告書と預託証または出資証明書の発行日を申請日に合わせてください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。