44-5 · 運送事業の許可

国際物流周旋業の登録および変更登録

他人の依頼により、自己の名義と計算で、他者の物流施設・設備を利用して輸出入貨物の物流を手配する事業は、物流政策基本法第43条に基づき、主たる事務所の所在地を管轄する広域市長または道知事に国際物流周旋業として登録する必要があり、無登録で営業した場合は1年以下の懲役または10,000,000ウォン以下の罰金に処されます。法人は資本金300,000,000ウォン以上、個人は評価額600,000,000ウォン以上の資産が必要であり、免除事由に該当する場合を除き、100,000,000ウォン以上の保証保険への加入が必要です。登録手数料は1件につき20,000ウォンで、添付書類は申請日前1か月以内に発行されたものでなければなりません。登録後は、変更が生じた日から60日以内に変更登録を行う必要があり、登録日から3年が経過するごとに60日以内に登録基準に関する申告を行わなければなりません。

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#国際物流周旋業の登録および変更登録#公式確認#44-5
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    登録が必要かどうかの確認:自己の名義で船荷証券(B/L)または航空運送状(AWB)を発行しながら、輸出入運送を手配していないかご確認ください。このような方法で営業するには国際物流周旋業の登録が必要であり、登録前に営業することは刑事罰の対象となります。

  2. 02

    資本金および保証保険の基準を満たす:法人は資本金3億ウォン以上、個人は評価資産6億ウォン以上が必要であり、さらに1億ウォン以上の保証保険に加入する必要があります。資本金が10億ウォン以上の場合、またはコンテナヤードを所有している場合、1億ウォン以上の銀行支払保証がある場合、もしくは1億ウォン以上の貨物賠償責任保険に加入している場合は、保証保険が免除されます。

  3. 03

    欠格事由の確認:代表者および役員が成年後見または限定後見を受けていないこと、物流政策基本法、海運法、航空事業法などに違反して懲役刑の執行を終えてから2年が経過していること、登録取消しから2年が経過していることを確認します。外国人の代表者および役員は、本国の法令上欠格事由がないことを証明する書類について、アポスティーユまたは領事確認を取得します。

  4. 04

    登録申請書の作成および提出:国際貨物取扱業の登録および変更登録申請書を、登録基準を証明する書類、ならびに自社名義で発行するB/LおよびAWBの様式と約款とともに、特別市・広域市・道に提出します。一部の道では受付および審査を物流協会に委任しているため、まず管轄の受付機関を確認してください。

  5. 05

    審査および登録証の受領:特別市・広域市・道が欠格事由と登録基準を審査した後、登録証を交付します。補完を求められた場合は、同じ基準日の証拠書類を再提出し、登録証を受領した後に事業を開始します。

  6. 06

    変更登録、3年ごとの報告および承継報告:商号、代表者、役員、本店または国籍が変更された場合、あるいは資本金が減少した場合は60日以内に変更登録を申請し、登録から3年ごとに60日以内に登録基準の報告を行い、譲渡、相続または合併により事業を承継した場合は30日以内に報告します。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

本店所在地を管轄する特別市・広域市・道(道ごとの委任受付機関をご確認ください)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Competent metropolitan city or province
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport
オンライン経路政府24
03

期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

商号、役員または本店所在地を変更した場合、または資本金を減少した場合に、60日以内に変更登録を申請しないと過怠金の対象となり、3年ごとに行う登録基準の報告を怠ると、登録の取消しまたは営業停止処分を受けることがあります。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。