14-4 · 一般事業許認可

職業情報提供事業の届出(求人サイト・アプリ)

ウェブサイト、アプリ、新聞・雑誌などを通じて求人情報および求職者情報を提供する事業を営むには、職業安定法第23条に基づき、管轄の雇用センター(職業安定機関)に職業情報提供事業の届出をしなければなりません。事業所を2か所以上運営する場合は事業所ごとに別々に届け出ることとし、支店は支店所在地の雇用センターに届け出ます。届出には、情報提供の手段、媒体名、主な対象職種・地域、手数料の有無を記載し、収支予算を含む事業計画書を添えて提出します。処理期間は7日で、手数料はかかりません。事業は届出日から6か月以内に開始しなければならず、届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届、事業を廃止した場合は7日以内に廃業届を提出する必要があります。届出後は、同法第25条および施行令第28条の遵守事項(求人者の身元確認、最低賃金に満たない求人情報の掲載禁止、届出番号の表示など)に従わなければならず、求人者と求職者との間の雇用契約を斡旋する機能がある場合は、職業紹介事業として別途登録が必要です。

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#職業情報提供事業の届出(求人サイト・アプリ)#公式確認#14-4
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手続の流れ

手続の流れ

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    事業構造の検討:ユーザーフローと画面設計をもとに、サイトやアプリが利用者同士が直接連絡するための求人情報を掲載するだけなのか、求人・求職の申込みを受けて雇用契約を斡旋するのかを確認します。紹介機能が含まれる場合は職業紹介事業の登録対象となるため、まず届出の範囲を確定します。

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    届出単位および記載事項:事業所の名称と所在地、情報提供の手段、媒体名とウェブサイトのアドレス、主な対象職種・地域、主な利用者層、手数料の有無を整理します。届出は事業所ごとに別々に行い、支店は所在地の雇用センターに届け出るよう分けて作成します。

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    届出書および事業計画書の作成:職業情報提供事業届出書(施行規則別記第27号書式)と、収支予算を含む事業計画書を作成します。法人は定款と設立を証明する書類を添付し、他の法律に基づく登録または許可が必要な事業は、その証明書の写しを添付します。

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    雇用センターへの届出と補完:韓国の行政士事務所が依頼人に代わり、管轄の雇用センターに届出書と添付書類を提出します。担当公務員が行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書を確認し、処理期間は7日で手数料はかかりません。補完を求められた場合は、事業計画書とサービス内容を整合させ、補完書類を提出します。

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    確認書と運営体制の整備:届出が受理されると、職業情報提供事業届出確認書と届出番号が交付され、届出日から6か月以内に事業を開始しなければなりません。届出番号はサイトまたはアプリに明確に表示し、掲載画面には求人者の事業者名と事業者登録の確認、および最低賃金未満の求人掲載を遮断する仕組みを設けます。届出事項が変更された場合は10日以内に変更届(別記第12号書式)を、廃業する場合は7日以内に廃業届(別記第16号書式)を提出します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

管轄の雇用センター(職業安定機関)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Employment and Labor
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

履歴書の転送や職業紹介状の機能を追加したり、届出番号を表示しなかったりすると、遵守事項違反として最長6か月の営業停止処分を受けることがあります。また、求人者と求職者を選別して結び付ける機能は、職業紹介事業の登録なしには運営できないため、開始前に機能の範囲を確認する必要があります。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。