12-2 · 畜産物の加工・流通

畜産物流通販売業の届出

畜産物加工業者または食肉包装処理業者に委託して、包装された食肉、食肉製品、乳製品または卵製品を加工・包装させ、自社ブランドで流通・販売する事業者は、畜産物衛生管理法第24条に基づき、畜産物販売業の一種である畜産物流通販売業として、事業所の所在地を管轄する市・郡・区庁に届出を行う必要があり、同庁は受付から3日以内に受理を通知しなければなりません。同法施行規則の別表10により、活動のための独立した事務所、畜産物を衛生的に保管するための倉庫、返品・交換品のための常設の保管施設を備える必要があり、営業者は事業開始前に畜産物衛生教育を6時間修了しなければなりません。これは食品衛生法に基づく食品流通販売業とは、法律が異なる別個の事業です。閉鎖命令を受けてから6か月以内は同一場所での同一事業の届出ができず、停止期間が終了していない間は同一事業の届出ができません。

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#畜産物流通販売業の届出#公式確認#12-2
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業の種類を確認する:製品が包装された食肉、食肉製品、乳製品または卵製品であること、および委託先が該当する畜産物加工業または食肉包装処理業の許可を保有していることを確認します。製品を自社で切断または包装する場合は、食肉包装処理業や食肉販売業など、別の事業に該当します。

  2. 02

    事務所と倉庫の準備:独立した事務所を設けます。業務に支障がなければ、他の事業所と共用しても構いません。倉庫は別の場所に置くことも賃借することもでき、専用倉庫がない場合は、委託加工業者の倉庫の一部を使用契約に基づいて使用できます。

  3. 03

    施設の配置と建物の確認:返品・交換品の専用保管スペースを指定し、倉庫の位置とともに配置図に表示します。市・郡・区役所は建築物台帳と土地利用計画を電子的に確認するため、賃貸借契約を締結する前に、建物の用途が適しているかをご確認ください。

  4. 04

    衛生教育と健康診断:営業開始前に、畜産物衛生教育を6時間修了します。完全包装された製品の保管・販売のみを行う方は健康診断が免除されますが、包装を開封して製品を直接取り扱う従業員は、勤務開始前に健康診断を受ける必要があります。

  5. 05

    営業届の提出:施設の明細書と配置図、賃借の場合は施設使用契約書の写しを添えて、営業所の所在地を管轄する市・郡・区役所に営業届を提出します。役所は3日以内に受理を通知し、届出済証を交付します。

  6. 06

    開業後の記録の保管:食肉または包装食肉を購入する際は、種類、数量、原産地、履歴番号、仕入先を取引台帳に記録し、購入日から1年間保管します。また、異物混入の申告など消費者からの苦情の記録は2年間保管します。届出事項が変更された場合、または休業もしくは廃業する場合は、変更届または休業・廃業届を提出します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

営業所の所在地を管轄する市・郡・区役所

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関管轄の市・郡・区役所
制度・政策の所管機関Ministry of Food and Drug Safety
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

委託先がその製品の加工または包装の許可を保有していない場合、自社ブランドで製品を販売することはできませんので、契約を締結する前に、受託業者の許可証に記載された業種をご確認ください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。