16-3 · 工場・施設の許認可

物流倉庫業の登録および変更登録(消防安全管理計画を含む)

物流倉庫業とは、荷主の依頼を受けて、物流倉庫に貨物を有償で保管し、または荷役、仕分け、梱包、ラベル貼付などの作業を行う事業をいいます。物流施設の開発及び運営に関する法律第21条の2により、事業者が直接使用する保管施設の延べ面積が1,000㎡以上、または保管場の面積が4,500㎡以上である場合には、登録が必要です。登録基準は物流倉庫業登録規則第3条に定められており、申請者が倉庫を使用する正当な権原を有していること、貨物を積載できること、保管施設の建築物用途が倉庫施設または第2種近隣生活施設のうち注文配送施設であることが必要です。申請書には、消防安全管理計画を含む事業運営計画書を添付し、市・道(権限が委任されている場合は市・郡・区)に、国家管理貿易港および沿岸港の港湾区域については地方海洋水産庁にそれぞれ提出します。代表者、商号または所在地が変更された場合、あるいは倉庫面積が10%以上増減した場合には、事由が発生した日から30日以内に変更登録を行わなければなりません。

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#物流倉庫業の登録および変更登録(消防安全管理計画を含む)#公式確認#16-3
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    登録基準面積の算定方法:申請者が直接使用する保管施設の延べ面積を、隣接する土地を合算して一筆地単位で合計し、1,000㎡に達するかどうかを確認します。保管場も同様に、保管施設が占める敷地を含めて算定し、4,500㎡に達するかどうかを確認します。倉庫全体について許可または登録を受け、保税倉庫、有害化学物質保管業、または食品冷凍・冷蔵業としてのみ使用する場合は、物流倉庫業として登録したものとみなされます。

  2. 02

    建築物の用途および立地基準の確認:保管施設が建築物台帳上、倉庫施設として指定されていることを確認します。第2種近隣生活施設内の注文配送施設として登録する場合は、駐車場を確保する必要があり、隣接する土地に他の注文配送施設が存在してはならず、児童・高齢者・障害者保護区域に隣接してはならず、幼稚園および小学校の敷地境界から直線距離で200m以内に位置してはなりません。

  3. 03

    事業運営計画書の作成:事業運営計画書には、保管品目、積込み・仕分け・梱包の方法、倉庫の配置、各土地で直接使用する面積、人員配置を記載します。賃借倉庫の場合は、賃貸借契約書により使用権限を証明し、代表者が外国人の場合は、欠格事由に該当しないことを確認する本国の書類をアポスティーユまたは領事確認付きで準備します。

  4. 04

    消防安全管理計画の作成:国土交通部が告示した作成指針の項目に従い、火災の予防・対応・備えに関する計画を作成し、事業運営計画書に含めます。登録後は、毎年12月31日までに計画の妥当性および適正性を検討し、再作成して保管するとともに、その内容を実行する必要があるため、倉庫の従業員が実際に従える表現で作成する必要があります。

  5. 05

    申請および変更登録:物流倉庫業の登録および変更登録の申請を所管機関に提出すると、担当公務員が法人登記簿、建物・土地台帳および建築物台帳を確認し、登録基準および欠格事由を審査したうえで、登録証を交付します。登録後は、代表者、商号または所在地が変更された場合や、面積が10%以上増減した場合は30日以内に変更登録を行い、事業を譲り受けた場合や合併した場合は事業承継の届出を行います。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

倉庫の所在地を管轄する市・道(権限が委任されている市・郡・区の物流倉庫業担当部署)、国家管理貿易港および沿岸港の港湾区域は地方海洋水産庁、地方管理貿易港および沿岸港の港湾区域は市・道

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Competent metropolitan city or province · 韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Land, Infrastructure and Transport · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

登録が必要な物流倉庫業を登録せずに営んだ場合は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処され、変更登録をせずに登録事項を変更した場合は登録の取消しまたは営業停止処分を受けるおそれがありますので、倉庫の賃貸借契約と併せて登録のスケジュールを立ててください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。