14-3 · 一般事業許認可

計量器製造・修理業登録、輸入業申告

計量器を製造する事業者、または自ら製造した計量器を修理する事業者は、計量法第7条に基づき計量器製造事業者として登録し、他人が製造した計量器を修理する事業者は計量器修理事業者として登録します。また、計量器を輸入する事業者は、同法第9条に基づき輸入業申告を行います。同法上の権限者は特別市長・広域市長・道知事ですが、施行令第49条により市・郡・区の長に委任されているため、事業所の所在地を管轄する市・郡・区の役所が届出を受け付けます。登録には、施行令別表3に定める計量器の種類ごとの自社設備および検査機器が必要です。登録または申告した事項に変更があった場合は30日以内に届け出なければならず、登録取消しまたは廃業から1年以内の者、成年後見を受けている者、免責を受けていない破産者は登録や申告をすることができません。型式承認の対象となる計量器は、製造または輸入の前に別途型式承認を受ける必要があります。

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#計量器製造・修理業登録、輸入業申告#公式確認#14-3
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業の区分を確認します。自社製品を製造または修理する場合は製造業、他社が製造した計量器を修理する場合は修理業、輸入を事業として行う場合は輸入業の届出が必要です。修理業は施行令別表4の範囲に限られるため、まず予定している計量器の種類と作業内容を照らし合わせてください。

  2. 02

    検査設備の基準を確認します。施行令別表3は、非自動はかり、分銅、ガスメーター、水道メーター、燃料油給油機、電力量計など、種類ごとに検査設備と規格を別途定めています。2種類以上を取り扱う場合、重複する設備は1つだけ備えればよく、一部の設備はリースや共同利用契約により確保することもできます。

  3. 03

    検査室と校正を確認します。検査室の温湿度調節設備が基準を満たしていることを確認し、検査用測定機器は校正周期内の校正証明書を保管してください。あわせて、測定機器が検査対象の計量器より精密であることも確認してください。

  4. 04

    申請書と明細書を準備します。登録申請書(様式第1号)に、自社設備明細書と検査設備明細書を添付します。輸入の場合は、届出書(様式第6号)に、計量器の種類、輸入者の氏名・住所、製造者の国名・名称・住所を記入します。

  5. 05

    市・郡・区に提出し、証明書を受領します。事業所の所在地を管轄する市・郡・区の庁に届け出ると、庁が適合性を確認し、登録証または輸入届出確認書を発行します。事業者登録証と法人登記事項は行政情報の共同利用により確認されますが、同意しない場合は直接提出します。

  6. 06

    変更届出と設備管理について。登録または届出の内容が変更された場合は30日以内に変更届出書(様式第3号)を提出し、庁は7日以内に受理を通知します。登録後に検査設備が基準を下回った場合は取消しまたは停止の事由となるため、設備を入れ替える際は基準を再度確認してください。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

事業所の所在地を管轄する市・郡・区の庁

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関管轄の市・郡・区役所
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

登録なしに計量器を修理したり、届出なしに輸入したりすると刑事罰の対象となるため、EV充電器など新たに法定計量器となった品目を扱う事業者は、事業開始前に登録が必要かどうかをまず確認する必要があります。

業務範囲のご案内

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