20-6 · 医療・医薬品・医療機器

医療機関開設届出および許可

医療法第33条第3項および同法施行規則第25条により、医院、歯科医院、韓医院、助産院は、所在地を管轄する市長・郡守・区庁長(保健所)に開設届出を行い、届出が受理されると医療機関開設届出済証を受け取ります。病院、歯科病院、韓方病院、療養病院、精神病院、総合病院は、市・道の医療機関開設委員会による事前審査および本審査を経て、市・道知事から開設許可を受けなければならず、施設基準を満たしていない場合や病床需給・管理計画に適合しない場合には、許可を受けることができません。医療機関を開設できるのは、医療人、国・地方自治体、医療法人、非営利法人、準政府機関、その他法律で定められた者に限られ、医療人は2か所以上の医療機関を開設または運営することはできません。薬局の内部または敷地内、薬局と専用通路で接続された空間、および必要な許可または届出なしに建築・増築・改築された建物には、医療機関を開設することはできません。

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#医療機関開設届出および許可#公式確認#20-6
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    資格と医療機関の種類の確認:医師は医院、病院、療養病院、精神病院、総合病院を、歯科医師は歯科医院または歯科病院を、韓医師は韓医院、韓方病院または療養病院を、助産師は助産院のみを開設できます。医療法人または非営利法人は、まず所管官庁から、定款に医療機関の所在地を含める定款変更の認可を受けなければなりません。

  2. 02

    敷地・建物の確認:賃貸借契約を締結する前に、建築物台帳で無断増築・改築の有無と建物の用途を確認し、当該スペースが薬局の内部にないこと、また薬局と専用の廊下・階段・エレベーターで接続されていないことを確認します。医療機関に必要な消防設備も、届出の際に確認されます。

  3. 03

    診療所レベルの開設届出:医療機関開設届出書に、平面図および構造説明書の写し、ならびに施設基準その他の要件への適合を証明する書類を添えて、市・郡・区の庁(保健所)に提出します。開設基準、適合事項および消防設備が確認され、届出が受理されると、医療機関開設届出済証が交付されます。

  4. 04

    病院レベルの事前審査:開設許可の事前審査申請書および事業計画書を市・道知事に提出し、医療機関開設委員会が地域の病床数および開設基準違反の有無を審査します。総合病院はこの段階で保健福祉部長官の承認も必要となり、委員会が事前承認の有効期間を3年以内で定めます。

  5. 05

    病院レベルの本審査および許可:事前承認の有効期間内に、事前審査承認書、平面図その他の書類を添えて開設許可申請書を提出します。病床数や診療科目などの主要事項が事前審査の内容と一致しているかを本審査で確認した後、医療機関開設許可証が交付されます。

  6. 06

    開設後の変更管理:移転、開設者・名称・診療科目・医療従事者数の変更、ならびに開設者の入院中または海外出張中に他の医師が診療を行う場合には、変更届出(病院レベルの医療機関は変更許可)が必要です。廃業または1か月以上の休業の場合も、市・郡・区の庁に届け出なければなりません。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

診療所レベル:所在地を管轄する市・郡・区の庁(保健所)/病院レベル:市または道

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Health and Welfare
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

建物の一部でも許可または届出なく増築・改築されている場合、その建物には医療機関を開設できません。内装工事を終えた後に届出の段階で手続が止まるおそれがあるため、賃貸借契約を締結する前に、建築物台帳が建物の現況と一致しているかをご確認ください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。