7-5 · 社会的経済・雇用の認証

兵役指定業体の選定(産業技能要員および専門研究要員)

専門研究要員または産業技能要員が服務できる業体となるためには、兵役法第36条および同法施行令第72条から第74条までに基づき、兵務庁長が兵役指定業体として選定する必要があります。研究所または企業の長は、毎年6月30日まで(中小企業附属の研究所は1月31日まで申請可能)に、選定申請書と所定の書類を当該業種の推薦機関に提出します。推薦機関は選定基準を満たすもののみを取りまとめて兵務庁長に送付し、兵務庁長が選定を行います。自然系研究所は原則として修士以上の専任研究員が5名以上必要で、中小企業附属研究所は2名、ベンチャー企業附属研究所は1名が必要です。産業分野の主要産業企業は、製造業または情報処理業を営む工場または事業場単位で申請します。選定とは別に、実際に要員を配置するためには、兵務庁長が業体ごとの割当人員を決定する必要があります。

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#兵役指定業体の選定(産業技能要員および専門研究要員)#公式確認#7-5
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    申請の種類と単位の決定:専門研究要員の配置を受けるには研究所(研究センターまたは支社単位)として申請し、産業技能要員の配置を受けるには主要産業企業または防衛産業企業として申請します。産業分野の主要産業企業および防衛産業企業は、企業全体ではなく工場または事業場単位で選定されます。

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    選定基準の確認:自然系研究所は修士以上の専任研究員が5人以上、中小企業附属研究所は2人以上、ベンチャー企業附属研究所は1人以上いることを確認します。産業分野では、登録された業種、工場登録、実際の生産品目が一致しているかに加え、申請工場の常勤人員も確認します。詳細な基準は兵務庁長が定めます。

  3. 03

    推薦機関の確認:自然系研究所は科学技術情報通信部長官、大学附属研究所は教育部長官、主要産業の企業は所管中央行政機関の長、防衛産業の企業は韓国防衛産業協会会長が推薦機関となります。業種によって提出先が異なるため、最初に確認してください。

  4. 04

    申請書の作成・提出:専任研究員の学位証明書および在職証明書、企業附属研究所認定書、工場登録関係書類などの必要書類を添えて、毎年6月30日までに選定申請書を推薦機関へ提出します。中小企業附属研究所は1月31日までに申請することも可能で、法人登記事項は推薦機関が電子的に確認します。

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    推薦リストの作成と選定通知:推薦機関は基準を満たす企業のみをリストにまとめ、7月31日まで(1月申請分は2月末まで)に兵務庁長へ提出します。兵務庁長が選定を行い、推薦機関および管轄の地方兵務庁に通知します。

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    配定人員と事後管理:企業が受け入れられる人員は、兵役需給に支障のない範囲で、兵務庁長が企業ごとに別途定めます。企業の代表者は、合意した勤務条件を遵守する旨の誓約書を地方兵務庁に提出します。廃業などの理由で選定が取り消された場合、服務中の人員は他の指定企業へ移らなければなりません。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

当該産業の推薦機関への選定申請(自然系研究所は科学技術情報通信部長官、主要産業企業は所管中央行政機関の長、防衛産業企業は韓国防衛産業協会会長など)、兵務庁長による選定、管轄地方兵務庁への誓約

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Military Manpower Administration · Competent Regional Military Manpower Administration · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Military Manpower Administration
オンライン経路Military Manpower Administration
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

6月30日以降は当該年度の申請ができず、選定後も割当人員が付与されて初めて人員の配置が可能となるため、期限前に企業附設研究所の認定および専任研究員の採用を完了してください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。