37-6 · 土地·建築·補償

鉱業権(試掘権・採掘権)の移転登録

鉱業権(探査権および採掘権)は鉱業法第10条に基づく物権であり、売買または贈与による移転は、同法第38条および第39条に基づき鉱業原簿に登録して初めて効力を生じます。現行法は鉱業権の移転について別途の認可を求めておらず、鉱業原簿への登録が不動産登記簿への登記に代わります。鉱業登録施行令第1条の2により、登録は通商産業部所属の鉱業登録事務所が取り扱い、売買の場合は売主(登録義務者)と買主(登録権利者)が売買契約書を添えて共同で申請し、書式に記載された処理期間は2日です。相続による移転は登録なしに効力を生じますが、相続人は、その権利を再度売却したり抵当権を設定したりする前に、相続による移転登録を完了しなければなりません。同施行令第27条により、鉱業権の表示または申請人が鉱業原簿と異なる場合、または登録名義人の名義で登録免許税が納付されていない場合には、申請は却下されます。

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#鉱業権(試掘権・採掘権)の移転登録#公式確認#37-6
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    鉱業原簿で権利を確認する:鉱業登録事務所で鉱業原簿の謄本を取得し、鉱物の種類、鉱区の所在地、登録番号、探査権か採掘権か、存続期間、抵当権や処分制限の有無、共同権利者の有無を確認します。原簿上の権利者の氏名または住所が現在の身分証明書と異なる場合は、まず権利者の表示変更登録を申請してください。

  2. 02

    譲渡の可否と引き継ぐ義務を確認する:探査権は、相続、譲渡、滞納処分または強制執行の対象にのみなり得ます。採掘権はこれに加えて、租鉱権または抵当権の対象にもなり得ます。共同権利者の持分は他の共同権利者の同意がある場合にのみ譲渡でき、外国人は鉱業法第10条の2に定める場合に限り鉱業権を保有できます。権利と義務は鉱業権とともに移転するため、探査計画の届出(探査権の登録から1年)または採掘計画の認可申請(採掘権の登録から3年)までの残り期間を確認してください。

  3. 03

    売渡証書および移転登録申請書の作成:売買の場合は売渡証書、贈与の場合は贈与証書を所定の様式で作成し、移転登録申請書には鉱物名、鉱区の所在地、登録番号、登録原因およびその日付を記載します。登録義務者と登録権利者の双方が署名または押印し、共同鉱業権の場合は共有者全員が共同で署名します。権利の表示や申請人の表示が鉱業原簿と一字でも異なる場合、申請は受理されません。

  4. 04

    本人確認書類および納税領収書の整理:登録義務者の自筆署名のあるIDカードの写し、印鑑証明書、または署名確認書のいずれか一つを添付します。売買の場合は、様式の注記により、買受人全員を記載した不動産売渡用印鑑証明書が必要です。あわせて、登録名義人名義で納付した登録免許税および地方教育税の納付通知書と納付証明書を提出します。

  5. 05

    鉱業登録事務所への提出および補正対応:申請書と添付書類を鉱業登録事務所に提出すると、登録担当チームが鉱業原簿と照合し、移転を記録して結果を通知します。様式に記載された処理期間は2日です。相続の場合は、相続人が単独で、基本証明書および家族関係証明書を添えた相続移転登録申請書により申請し、同順位の相続人の一部のみが相続するときは、他の相続人の同意書または相続放棄を証明する書類を追加します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

産業通商部 鉱業登録事務所(登録チーム)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

売買契約のみを締結し、移転登録が遅れると、鉱業原簿上は売主が引き続き名義人のままとなるため、買主は採掘計画の認可申請などの手続を行うことができません。また、その間に引き継いだ届出または認可の期限が経過した場合、鉱業法第35条に基づく鉱業権取消しの事由となります。

業務範囲のご案内

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