18-7 · 環境・廃棄物の許認可

自然環境保全事業機関の登録および変更登録

事業施行者に代わって、自然環境復元事業、生態系保全協力金返還事業、代替自然創出事業、および非点源汚染低減施設のうち貯留施設・人工湿地事業の設計、施工、事後管理およびモニタリングを行うためには、自然環境保全法第50条の2に基づく自然環境保全事業代行業者として登録しなければなりません。登録基準は、施行令別表3の技術人材5名、当該事業のための事務所、および資本金(法人は5億ウォン以上、個人は10億ウォン以上)であり、建設産業基本法による建設事業者は、建設事業の登録基準ですでに保有している技術能力、事務所および資本金を重複して備える必要はありません。申請は、同省に代わって登録を取り扱う自然環境復元支援センターに行い、処理期間は登録が20日、変更登録が7日です。商号、代表者、所在地、技術人材または資本金が変更された場合は、事由の発生から60日以内に変更登録を行わなければならず、年間の代行実績は翌年2月末までに報告します。

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#自然環境保全事業機関の登録および変更登録#公式確認#18-7
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業範囲の確認:自然環境復元、生態系保全協力金返還、代替自然創出、貯留施設または人工湿地事業のうち、どの事業を受託するか、また設計・施工を担当するのか、事後管理・モニタリングを担当するのかを整理します。登録なしにこれらの事業を代行すると、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されるため、受注前に登録を完了します。

  2. 02

    技術人材5名の確認:自然環境管理技術士1名、自然生態復元技師または産業技師2名(うち1名は生物分類技師で代替可)、造園技師または造園中級技術者1名、土木施工技術者または森林土木技術者1名が常勤していなければなりません。2つの区分に該当する人でも1名としてしか認められず、資格が停止されている人は除外されるため、現職者の資格証と社会保険の加入記録を一つひとつ確認します。

  3. 03

    事務所および資本金の証明資料の準備:事務所の賃貸借契約書と資本金の証明資料を準備します。資本金の証明には、株式会社の場合は払込資本金、その他の法人の場合は出資金、個人の場合は事業用資産の鑑定評価額を用い、個人は事業用資産に関する明細書と証明書類を提出します。建設業者は、建設業登録基準により、すでに保有している資料と重複して用意する必要がないかも確認します。

  4. 04

    申請書の準備および提出:自然環境保全事業代行者登録申請書に、事務所の賃貸借契約書、技術人材の現況および資格関係書類を添えて、自然環境復元支援センターに提出します。同センターは、行政情報の共同利用により法人登記簿、建物登記簿および国家技術資格を確認し、処理期間は20日です。登録されると登録証が交付され、同センターのウェブサイトで登録が公告されます。

  5. 05

    変更登録および実績報告:商号、代表者、所在地、技術人材または資本金が変更された場合は、60日以内に、同じ様式の変更登録申請書に証明書類および登録証を添えて提出し(処理期間は7日)、翌年2月末までに年間の代行実績を証明書類とともに報告します。資格要件の遵守状況は年2回以上確認されるため、退職者が出た場合は速やかに技術人材を補充してください。

02

提出先・受付経路

提出先・受付経路

自然環境復元支援センター(省に代わって登録業務を取り扱います。同法上の登録機関は気候エネルギー環境部長官です)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Climate, Energy and Environment
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
04

基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

営業停止処分期間中に新たな自然環境保全事業の契約を締結すると、登録取消しとなり、取消日から2年間は再登録ができなくなります。処分の効力が続いている間は、新規契約を締結しないでください。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。