手続の流れ
手続の流れ
- 01
許可の種類の確認:工事の内容に基づき、道路そのものを拡幅したりその舗装や構造を変更したりする工事(第36条の工事施行許可)、道路上に工作物や物件を設置すること(第61条の占用許可)、道路に進入路を接続すること(第52条の接続許可)を区別します。砂利や土を部分的に補充する程度の、道路の構造に影響しない軽微な維持補修には許可は不要です。
- 02
道路管理庁と許可基準の確認:申請先は、その道路の路線を指定した行政機関であり、広域市の洞地域にある一般国道については広域市長が担当します。設計速度、曲線半径、道路幅員、舗装断面および舗装材料は、接続先の既存道路と同等以上でなければならず、信号機、道路標識、ガードレールなどの安全施設の計画や排水施設の計画も許可基準に含まれます。
- 03
申請書および事業計画書の作成:道路工事許可申請書には、道路の種類および路線、工事の種類、区間および期間、工事の目的および理由を記載し、事業計画書には、範囲、日程および費用負担計画を記載します。建築許可または開発行為許可に際して道路管理庁との協議が行われる場合、第36条の許可を受けたものとみなされるため、道路工事関連書類はその申請段階で併せて作成します。
- 04
設計図書の添付:道路構造、舗装、排水および安全施設に関する設計図書は設計者が作成して申請書に添付し、申請書および事業計画書に記載した区間および期間を図面と照合して確認します。
- 05
申請および補完要求への対応:道路管理庁への申請後の法定処理期間は15日であり、許可された場合には、道路管理庁が工事の区間、期間および目的を公告します。補完を要求された場合は、期間内に図面および事業計画書を修正して再提出します。手数料は工事費(土地代および補償費を除く)の1,000分の1であり、地方自治体が条例で定めている場合はその金額となります。
- 06
着工届および竣工検査:工事着手後5日以内に道路工事着工届を提出し、工事完了時には、竣工届、設計図書および費用精算書を添付して、遅滞なく竣工検査を申請します。道路台帳に変更が生じる工事については、事業施行者が道路台帳を作成し、竣工後に道路管理庁へ提出します。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
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公式確認基本書類
基本書類
許可前に進入路工事に着手すると、工事中止命令および原状回復命令のほか刑事罰を受けるおそれがありますので、工事許可、着工届および竣工検査を、あらかじめ工事日程に組み込んでください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
