11-7 · 食品製造・流通の営業

有機加工食品認証申請(環境保全型農業・漁業法)

有機農産物から作られた加工食品に「有機」と表示するためには、環境保全型農業・漁業の振興および有機食品の管理・支援に関する法律第20条および同施行規則第12条に基づき、農林畜産食品部大臣が指定する認証機関に、申請書、認証製品の製造・加工・取扱計画書、および事業管理記録を提出して申請を行わなければなりません。認証基準(施行規則別添4)に基づき、「有機」と表示される製品は、人工的に添加された水および塩を除いた重量比で有機原料が95%以上、 「70%有機」と表示される製品は70%以上含まれていなければなりません。また、遺伝子組み換え生物およびそれらに由来する原料を使用することはできません。認証機関は、申請書の受理から10日以内に検査日程を通知し、書類審査および現地調査を実施します。申請書に記載された処理期間は50日間です。認証の有効期間は1年間であるため、有効期限の少なくとも2ヶ月前までに更新申請を行わなければなりません。なお、認証取消処分を受けた者は、取消から1年間(過去10年間に2回の取消があった場合は2年後、3回以上の場合は5年後)は再申請ができず、また、本法に基づき罰金またはこれより重い刑が確定してから1年間は申請することができません。

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#有機加工食品認証申請(環境保全型農業・漁業法)#公式確認#11-7
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    原材料組成および基準の確認:各製品の配合表に基づき、水と塩を除いた有機原料の割合が95%以上(「70%有機」表示の場合は70%以上)であるかを計算し、非有機原料の中に、有機形態で市販されていない食品原料や、施行規則別添1で認められた食品添加物・加工助剤が含まれていないかを確認します。また、各原料について納品書、取引証明書などの証明書類が取得可能であることを確認します。

  2. 02

    製造・加工・取扱計画書の作成:施行規則様式第8号に基づき、各製品の原材料、製造工程、洗浄・消毒方法、および包装・保管・輸送時における有機性の維持方法を記載します。慣行製品を同一の施設内で製造する場合は、原材料および製品の混入を防ぐ方法について記載してください。

  3. 03

    事業管理記録の整理:施行規則別表第5に基づき、過去1年間の原材料の仕入れ・使用・保管量の記録(供給者証明書を含む)、食品添加物および加工助剤の使用記録、ならびに認証製品の製造量および顧客別の販売記録をまとめてください。製品の取り扱いを開始して1年未満の新規施設については、記録期間を少なくとも1ヶ月以上の範囲内で調整できる場合があります。

  4. 04

    図面・図面および教育受講証明の準備:敷地境界を示す地図と作業エリアの構造および用途を示す図面を準備し、事業者が農産物品質管理院が指定する機関において、基礎環境保全型農業コース(2時間以上、2年ごとに1回)を修了していることを確認してください。電子的に修了が確認できない場合は、証明書を添付してください。

  5. 05

    申請書の提出および検査への対応:施行規則様式第5号の申請書に添付書類を添えて認証機関に提出してください。認証機関は10日以内に検査日程および検査員名簿を通知し、書類審査および現地調査を実施します。補完事項の要請があった場合は資料を修正して再提出し、結果に不服がある場合は同じ機関に対して再審査を請求してください。

  6. 06

    認証後の変更および更新:認証証の発行後、認証内容を変更する場合は事前に認証機関から変更承認を得る必要があり、更新申請は有効期限の少なくとも2ヶ月前までに同じ申請書で行ってください。原則として、同じ機関から2回連続で認証を受けることはできません(評価の高い機関を除く)。更新時には、再度認証機関を確認してください。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

農林畜産食品部大臣が指定する認証機関(申請者が選択) / 指定機関のリストは、環境保全型農業管理情報システムで確認できます

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

更新申請が有効期限の少なくとも2ヶ月前までに行われず、認証が失効した場合、有効期間の延長が承認されない限り、未出荷の製品に有機ラベルを貼付することはできません。そのため、印刷済みの包装材や在庫品をそのまま使用することはできません。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。